フィリピントヨタ労組・県労委不当労働行為救済第4回調査報告 | |||||||
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トヨタは裁かれねばならない!! 第二の関門 審問に移るか否かの最大の山場に!! 9月22日(木)神奈川県労働委員会第四回調査は20人程度の仲間が参加したが、僅か10分程度で終了した。22日以前に、全造船関東地協の代理人井上弁護士の第4回準備書面とトヨタ代理人からの第2回準備書面が出されており、それを受けて、労働委員会が出した方針は前回の「審問開始」主張と比較するとやや後退したものであった。 つまり、労働委員会の決定は次の内容であった。 井上弁護士の第4回準備書面は、内外の新聞報道等でフィリピントヨタ社とトヨタ本体、そして三井物産の動向を跡付け、トヨタと三井物産がフィリピントヨタに対して支配的な位置に立っており、特にトヨタはこのフィリピントヨタ争議にも直接介入していることを示した。 それに対するトヨタの反論は、ただ1995年最高裁判決の「労働組合法7条」が「団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的労働条件などについて、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の「使用者」にあたる」という要件が必要であり、全造船関東地協代理人の主張はこの要件を満たしていないというものである。 これに対する私たちの立場は次のようなものである。 2) この行為は国際的労働規範にも反しており、ILO勧告がすでに出されている。また少なくとも団体交渉権仮差し止めはフィリピン最高裁で覆されており、団体交渉拒否がフィリピン法にも違反していることは確定している。 3) そしてトヨタは海外の子会社を完全に支配しており、それゆえ、「内外の法およびその精神を遵守し」(トヨタ基本理念)と主張し、事実上フィリピントヨタを含む世界の子会社に不当労働行為を行わせないと宣言している。このことは不当労働行為についてトヨタが海外子会社に自己の方針を強制できる管理体制を保持していること、直接介入できる立場にあることを示しており、フィリピントヨタ争議のような大問題においては不可分一体の立場にあることを示している。 4) しかし、フィリピン政府は國際労働規範を守ることができず、また、フィリピントヨタに対して最高裁決定に従わせる力も持っていない。さらに、トヨタもまた自らフィリピンでの不当労働行為を改めることができない以上、トヨタの不法行為を改めさせるためにはトヨタの本国、日本の法によらなければならない。 5) 日本の最高裁判例が「使用者性」を狭く制限し、トヨタのフィリピンでの不法行為を裁けないならば(労働委員会決定はそれほど狭くない)、私たちの闘いでそれを拡大しなければならない。 私達は神奈川県労働委員会の「申し立て受付」という第一の関門は突破した。第二の「審問の開始」という関門も突破しなければならない。 第五回調査日は11月21日(月)午前10時〜12時。 Created by iseki-kaihatu and Staff. Last modified on 2006-06-28 09:46:19 Copyright: Default |