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甲乙オートテック企業労組が退去せず摩擦憂慮

「使用者側は労使合意を守らずおかしな言葉...不法団体をどかせ」

チョン・ジェウン記者 2015.06.26 13:42

甲乙オートテック使用者側と金属労組甲乙オートテック支会(支会)は労使合意したが、 企業労組が会社正門前の警備室2階の企業労組事務室と寄宿舎から引き払わず、 摩擦が憂慮されている。

労使は労組破壊新規採用者60人のうち52人に対し、直ちに採用を取り消すことに6月23日に合意した。 また、企業労組委員長のソン某氏を含む企業労組側の既存の社員5人も7月中に退社措置し、 合意時点から彼らの出勤を禁じることに合意した。

しかし企業労組は解雇措置されても労組の事務室には出入できると主張している。 企業労組は25日から労組事務室に入らずに陣を敷いており、 寄宿舎からも引き払わずにいると支会は明らかにした。

支会は事業主の利益のために行動し、 使用者側から労組運営費の支援も受けている企業労組は 「労組ではなく不法団体」だと強く反発している。

また、使用者側が労使合意を履行し、 企業労組の事務室を即刻閉鎖措置し、 企業労組員と新入社員を退去させろと要求している。

支会は6月26日午前、労使合意を履行しなければ、 労働側も労使合意事項の「業務復帰」を取り消すと使用者側に警告しだ。

甲乙オートテック支会のイ・テヒ支会長は 「今日26日午前ね使用者側に『企業労組を保護しているのではないか。 直ちに労使合意を履行しろ』と抗議したところ、 使用者側は『日雇いで投入できる』、『労働部の答弁を聞かなければならない』等、 おかしな話をした」とし 「会社が労使合意に違反すれば、支会も業務復帰を撤回すると通知した」と話した。

先立って企業労組は、解雇者の身分でも団体協約により、 労組の事務室には出入できるという要旨の文書を使用者側に送った。

使用者側は6月25日、関連解釈を雇用労働部天安支庁(労働部)に文書で質問し、 労働部は企業労組事務室を提供しなくても良いという要旨で使用者側に答えた。

労働部はこれに関して 「労組の事務室などの便宜提供は、労使間で団体協約に決めたり使用者が承認して便宜を提供することができる」とし 「団体協約に定められている場合、 団体協約第31条(団体協約の作成)により労使当事者双方が署名捺印することで効力が発生するが、 貴下(使用者側)が提出した会議録には労使代表(または委任された者)の署名捺印がないため団体協約とは言えない」と明らかにした。 企業労組と使用者側が結んだ団体協約そのものが存在しないということだ。

[出処:金属労組甲乙オートテック支会]

また、労働部は「使用者が承認して便宜を提供する場合、 必要なら使用者が便宜提供を撤回するとし、民事は別として、 直ちに不当労働行為が成立するとはいえない」と答えた。

イ・テヒ支会長は「企業労組は不法団体」と強調し 「たとえ労組でも、労使間で締結した基本協約も団体協約もなく、労組ではない」と指摘した。

イ支会長は「使用者側は集団暴行を行って、 使用者側と労組破壊工作を共謀した企業労組員を直ちに事務室と寄宿舎から退去させ、 労組事務室を閉鎖措置しろ」と話した。

これについて使用者側は 「担当者が席にいない」とし、 取材ができなかった。

一方、甲乙オートテック支会家族対策委は6月26日午前11時から 労働部の天安支庁に抗議面談をしている。

付記
チョン・ジェウン記者はメディア忠清の記者です。この記事はメディア忠清にも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-06-28 09:41:37 / Last modified on 2015-06-28 09:41:38 Copyright: Default

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