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強引なコレイル、鉄道スト大量懲戒は事実上整理解雇の水準

損害賠償152億? 「組合員未払い賃金最低172億、公社は全く損害なし」

ユン・ジヨン記者 2014.01.08 15:48

12月31日、鉄道労組が23日間の鉄道産業民営化阻止ストライキを中断した後、政府と鉄道公社による報復性の労組弾圧は極度に強まっている。

鉄道公社は、労組がストライキ中断を宣言したのに交渉要求を拒否し、組合員 に大規模な懲戒手続きを予告している。警察と検察は、逮捕令状が請求された 労組指導部が自主出頭の意思を明らかにしたのに拘束令状を請求して、無理な 公権力執行を続けている。

鉄道労組ストライキ後、労組に対する公社と政権の弾圧が加速し、 労働界と市民社会、政界による対策用意の議論も続いている。

民主労総と公共輸送労組連盟、鉄道労組は1月7日午前10時、国会議政館で 「鉄道ストライキ不法弾圧事例の発表および対応方向集談会」を開き、対策に 動いた。今回の集談会には民主党の韓明淑(ハン・ミョンスク)、洪永杓(ホン・ ヨンピョ)、殷秀美(ウン・スミ)、張(チャン)ハナ、韓貞愛(ハン・ジョンエ)議員と 正義党の沈(シム)サンジョン議員などの政界と、民主社会のための弁護士の会 労働委員会、民主化のための全国教授協議会、参与連帯などの市民社会も参加した。

鉄道ストライキ後の暴風、「大量懲戒」を超えて「整理解雇」になるか

鉄道公社は1月9日から支部長以上幹部級145人、16日から支部幹部級378人など 合計500人もの労組幹部への懲戒手続きに突入する予定だ。

民主党の殷秀美(ウン・スミ)議員は「鉄道公社は9日の午前9時30分から14日夜 まで、組合員523人を対象として、1人当り30分ずつを割愛して懲戒委を開く方針」 とし「懲戒委の順序は1位がキム・ミョンファン鉄道労組委員長、2位がパク・テマン 首席副委員長、3位がチェ・ウンチョル報道担当者の順だ。もし彼らが懲戒委に 参加しなければ、釈明しないものと見なして、一方的に懲戒を処理する計画だ。 これは大量虐殺だ」と批判した。

500人以上の幹部が解雇や懲戒の威嚇に直面しており、鉄道公社の桁外れの「報 復性懲戒」だという議論も続いている。鉄道労組のキム・ヨンフン指導委員は 「明日から始まる500人への懲戒解雇は、『懲戒』の水準を越えて、整理解雇に 近い」とし「ある中小企業の労働者がまるごと空しく解雇される水準の事件が 目前に来ている」と声を高めた。

鉄道公社は強力な懲戒手続きに着手する一方、労組との交渉を全面的に拒否し、 労使関係を悪化させている。鉄道労組は2013年の賃金交渉の過程でストライキ に突入したため、労使は交渉により労働争議を終了させなければならない。だが 鉄道労組がストライキを中断しても公社側は労使交渉を受け入れず、一方的な 賃金凍結を宣言した。

キム・ヨンフン指導委員は「鉄道公社との2013年の賃金と懸案についての争議 状態は終了しておらず、発生した労働争議は、労使代表が文書に署名して終了 させなければならない」とし「公社が労組指導部を懲戒解雇すれば、労働組合 の代表者が諭告される事態が発生することになり、2013年に発生した鉄道労働 争議事件を解決する意思がないことを自認する形になる」と批判した。

労組指導部への検察と検察の過剰対応も問題になっている。警察はストライキ 中断宣言の後、自主的に出席する意思を表明した労組地域本部の幹部に対して 大量拘束令状を申請した。労組と市民社会は、彼らが自主出頭の意思を表明 しており、証拠隠滅や逃走の憂慮がないのに、警察は無理に拘束令状を申請したと 強く反発している。

結局、ソウル西部地方裁判所と大田地方裁判所などの裁判所は1月7日、検察が 彼ら8人に請求した拘束令状をすべて棄却した。拘束の必要があるとはいえず、 集団的労務提供拒否行為が威力業務妨害にあたるかどうかは今後の公判過程で 明らかにすべきだという判断によるものだ。

現在、鉄道公社は労組組合員198人を業務妨害罪で告訴している。警察はそのうち 鉄道労組幹部35人に対して逮捕令状を発行し、そのうち22人は自主出頭または 検挙された。また検察は、13人の組合員の拘束令状を請求し、裁判所は11人に 対して棄却判決をした。

現場では「労組弾圧」が頻繁…復帰書拒否に「精神教育」を強要

労組指導部への弾圧ばかりでなく、現場でも「労組弾圧」の暴風が起きている。 12月31日のストライキ中断以後、組合員たちは各事業所に業務復帰申告書を提出 したが、使用者側はこれを受け入れなかったため6日まで組合員は業務復帰が できなかった。その過程で、使用者側は組合員に「精神教育」を強要し、対立も 高まった。

[出処:チャムセサン資料写真]

鉄道労組ソウル車両支部のイ・サンイ組合員は「労組は、キム・ミョンファン 委員長の闘争命令によって12月31日、各事業所ごとに業務復帰申告書を提出した。 だが使用者側は27日の鉄道公社社長の業務復帰最後通告の指示により復帰する という内容の業務復帰申告書を強要した。所長と面談して、使用者側の業務復帰 申告書を提出しなければ職位解除を解かないということだった」とし「労組は 当然、屈辱的な内容の申告書を受け入れずに座り込みを続け、職位解除状態が 続いた」と説明した。

続いて「1月3日には、使用者側が労組側復帰書を認めてやるから、日付だけでも 1月3日にしろと要求した。だがわれわれは委員長命令により31日に復帰したので これを拒否した。すると事業所は、私たちと協議せず、一方的に1月3日付で職位 解除を解いて現場に配置した」とし「その過程で、一般組合員の私をはじめ今回の ストライキとは無関係な地方本部代議員2人の職位解除を解かなかった」と説明した。

鉄道労組のユ・スンギュ労働安全局長は「現在も500余人の組合員が職位解除の 状態にある。なぜ彼らだけが職位解除を解けないのか、明確な理由もない」とし 「組合員たちは、自分たちがなぜ職位解除が解けないのか不安に思っている」 と明らかにした。

ストライキ中断後には、各事業所別に「精神教育」を強要する事例もあった。 使用者側は組合員復帰後に復帰プログラムを稼動させ、「所長精神教育」を 配置した。

イ・サンイ組合員は「事業所で所長精神教育と個別面談により、ストライキを 続けると、より強い懲戒を受けるという脅迫性プログラムを配置した。組合員 たちは教育を拒否して総会闘争を続けた」と説明した。また、使用者側は復帰 プログラムで「ストライキに参加した動機と私の役割」、「復帰後の業務遂行 の姿勢と覚悟」等を問う質問用紙の作成を強要し、対立を起こした。

また鉄道公社は、労組側に数百億もの損害賠償請求と仮差押えを申請しながら 「労組破壊」の手順に入った。現在、公社は152億9百万ウォン相当の損害賠償 と、116億ウォンもの仮差押えを申請している。

ユ・スンギュ局長は「今回のストライキは、不法と合法ストライキの議論がある ストライキで、合法なら民事責任が免責されるので損害賠償を申請できない」とし 「組合費の仮差押え申請は、労組活動を破壊する悪意的な行動で、組合員への 損賠請求は既存の鉄道ストライキ関連の事例や社会的情緒に反するため、請求 すべきではない」と声を高めた。

鉄道公社、152億損害賠償と116億仮差押えを申請
「損賠金額より組合員の未払い賃金の方が多い...実際の損害はなし」

政府と鉄道公社は、鉄道ストライキを不法と規定して全方向的な圧迫を続けて いるだけに、今回の鉄道ストライキの正当性をめぐる労・使・政の議論は続く 展望だ。

現在、政府と公社は鉄道労組のストライキが「政治ストライキ」なので不法と 規定しているが、労働界は水西KTX路線分割が労働者の労働条件に直接影響する ため、「合法ストライキ」だと主張している。正当な争議行為を業務妨害で罰 すれば、労働三権が全面的に否定されるという憂慮もある。

キム・ヨンフン指導委員は「鉄道公社は水西KTX路線分割による経営悪化の対策 として、今後5年間の賃金凍結と構造調整計画を明らかにした。これは鉄道労組 組合員の賃金と勤労条件に深刻な影響を及ぼす」とし「また国土部は最近報道 資料で、水西KTX株式会社の役職員の賃金水準はコレイルより10%低く策定されると 明らかにした。これは、水西KTXに転職しなければならない鉄道公社職員の賃金 低下を政府が公式に確認すると同時に、鉄道ストライキの正当性を付与するもの」 と指摘した。

民主労総のシン・インス法律院長も「労組は使用者にいつ、どのようにストライキ に入るのかを事前に十分に予告しており、その上、ストライキ1週間前にストライキ 期間中の必須維持業務人員について、使用者との協議も終えた」とし「使用者が このストライキを事前に予測し、段階別にあらかじめストライキ対策を立てていた 点で、このストライキに電撃性が欠如している点には疑問の余地がない」と 明らかにした。

鉄道ストライキが鉄道公社側に莫大な損害を与えたという主張にも「まったく おかしい」と一蹴した。公社が労組側に請求した158億の損害賠償金額よりも、 ストライキ組合員に支払われていない賃金の金額の方が多い状況なので、 公社側の実際の損害は何もないという主張だ。

シン・インス院長は「ストライキに参加した組合員8639人のストライキ期間中 の未払い賃金を1人当り200万ウォンに下げて計算しても、その金額は172億 7800万ウォンで、検事が主張する損害額の158億を上回る」とし「検察の主張を そのまま受け入れても、営業損失額158億ウォンからスト期間中の未払い賃金 172億を退けば、実際の損害は全くなくなる。この点でも、今回のストライキが 業務妨害罪に該当する余地は全くない」と説明した。

正当な争議行為を業務妨害罪で罰すると、労働三権が全面否定されるという声 も高まっている。キム・ヨンフン指導委員は「正当な争議行為を業務妨害罪で 罰することが可能なら、すべての争議行為は業務妨害罪が成立するという、 とんでもない状況になる」とし「憲法的価値である労働三権が刑法の業務妨害 で罰せられる最も『非正常的』な状況になる」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-01-09 04:31:00 / Last modified on 2014-01-09 04:31:01 Copyright: Default

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