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マンド、職場閉鎖と複数労組以後...第2労組固める

[複数労組企画](1)雇用労働部の担当責任解釈も無視、『個別交渉』強行

ユン・ジヨン記者 2012.09.03 20:04

(株)マンドをはじめ、コンチネンタルやボッシュ電装などの旧マンド系列会社を 中心に、複数労組設立が完了した。

これらの事業場は、金属労組の組合員が大挙離脱し、第2労組が過半数労組に なった。組合員の離脱率は80%以上になり、複数労組設立から15日以内に ほとんどの組合員が第2労組へと離脱した。

短時間に少数労組に転落した既存労組は労組復元事業を始めたが、使用者側が 団体協約を解止するなどの圧力を高め、これも困難になった。第2労組と 会社側は、マンド支部に窓口単一化手続きの問題を指摘し、個別交渉で内部を 固めている。

雇用労働部担当責任解釈も知らんぷり..会社と第2労組、個別交渉強行

(株)マンドは7月27日に攻撃的職場閉鎖と用役投入が行われ、わずか3日後の 7月30日、第二労組が設立された。

[出処:チャムセサン資料写真]

第2労組のマンド労働組合は、既存の金属労組マンド支部所属平沢、文幕支会長 と前任執行部を中心に設立された。夏休み中に職場閉鎖と第二労組が設立され、 この期間に組合員に個別教育と第2労組への加入推奨が行われた。結局第二労組 の設立から一週間後に既存の金属労組所属組合員2264人のうち1936人が第2労組 に離脱した。

第2労組の加入率が85%を越え、会社は14日、職場閉鎖を撤回した。これと同時 に既存労組に団体協約解止を通知し、窓口単一化の手続きを進めると明らかに した。金属労組マンド支部との窓口単一化手続きに問題があるので、第2労組と 共に窓口単一化手続きをしなければならないという主張だった。

だが前日の13日、雇用労働部は担当責任解釈で「すでに交渉窓口単一化手続き が終わったので、現交渉代表労組は金属労組マンド支部」と明らかにした。交渉 代表労組がマンド支部なので、第2労組と窓口単一化をするのは現在としては 不可能だという趣旨だ。

金属労組マンド支部もすでに会社との窓口単一化が済んでいるので交渉代表権 はマンド支部にあると主張している。だがその間、民主労総と金属労組が窓口 単一化の廃棄を主張してきたので、窓口単一化をめぐる労組の交渉代表地位を 確保することで戦うのは心苦しい状況に置かれているのも事実だ。

労組からは初めから窓口単一化に対する確実な指示がなく、労使が既存の慣例 により簡単に窓口単一化を終わらせ、結局これは会社に『手続き不履行』とい う口実を与えた。

一方、雇用労働部の担当責任解釈にもかかわらず、第2労組と使用者側は個別の 交渉を強行するという立場だ。第2労組は9月28日、会社側に個別交渉を要請し、 会社も第2労組側に個別交渉に同意するという文書を伝えた。

会社側はマンド支部に「貴支部は適法な交渉要求事実公告および交渉要求労働 組合確定公告手続きを履行しなかった」とし「マンド労働組合との交渉進行と は別に、金属労組マンド支部とも個別に交渉を進める」と通知した。

現場は成果給差別支給うわさ
会社と第2労組、交渉で内部を固めるか

現在、会社と使用者側が個別交渉の根拠にしているのは、労働組合および労働 関係調整法(労組法)第29条の2(交渉窓口単一化手続き)第1項だ。この条項には 『交渉代表労働組合を自主的に決めた期限内に使用者が交渉窓口単一化手続き をしていないと同意した場合』により個別交渉ができるとなっている。

だが現在、マンド支部が交渉代表労組の地位にあるので、会社と第2労組の個別 交渉の強行は違法の可能性がある。

[出処:チャムセサン資料写真]

雇用労働部の関係者は「マンド支部が交渉代表の地位を確保した期間には個別 交渉ができない」とし「ただし現在、法院で訴訟中の窓口単一化手続きの瑕疵 の問題に関しては、法院が瑕疵があると明確に判断した場合、窓口単一化を していないものと見られる」と説明した。

中部地方雇用労働庁平沢支庁も8月28日、(株)マンドに「全国金属労組(マンド 支部)が2013年3月31日まで交渉代表労組であり、また交渉窓口単一化手続きを 進めるのは不当労働行為にあたる可能性がある」として、マンド支部と誠実に 交渉することを書面指導した。

23日に開かれた国会環境労働委員会でイ・チェピル雇用労働部長官は、「交渉 代表労組は金属労組マンド支部にある」とし「当然、有効期間中は尊重される べきで、その意味で一貫して指導していく」と明らかにした。企業労組に加入 していない組合員を対象に会社がブラックリストを作成しているという惑いに 関しても「当然調査して処罰しなければならない」とし「捜査中で、措置する」 と説明した。

会社と第2労組が雇用労働部の担当責任解釈にもかかわらず、無理に個別交渉を 強行するのは、団体協約で第2労組の地位を固める意図が濃厚だ。

現在、組合員が第2労組に離脱しているのは労組と会社の強圧的な雰囲気のため だという指摘は少なくない。勢力を伸ばすには成功したが、内部の基盤が強く ないわけだ。だから会社と第2労組は団体協約を通じ、内部固めに突入しなけれ ばならない状況に直面している。

実際に現場では、第2労組と会社が団体協約を通じ、組合員と非組合員に成果給 と特別賞与金などを差別支給するという噂が飛んでいる。マンド支部の関係者 は「幹部が現場巡回をしたり懇談会をする時、マンド支部組合員と差別成果給 などの差別に責任がもてないと話したと理解している」と説明した。

これは旧マンド事業場のヴァレオ電装システム(株)と同じ例で、ヴァレオ電装 は2010年に企業労組が発足した直後に成果給の差別支給を導入した。全職員の 等級をS〜Dまで7等級に分け、S等級には2400万ウォンの成果給を支払ったが、 D等級には成果給を払わなかった。D等級に分類されると学資金支援もない。

そのためマンドも会社側の人事考課で決まる成果給の差別支給に第2労組組合員 と非組合員の差別がつけられる憂慮が高い。だが第2労組関係者は「そんなこと は言ったことがない」とし「差別支給をしようがしまいが、それは会社が決める ことで、労組が決定できる問題ではない」と反論した。

一方、マンドをはじめ、コンチネンタル、ボッシュ電装など旧マンド系列会社 でも、複数労組の設立による既存労組瓦解作業が行われている。次は旧マンド 系列の会社を中心に労組瓦解の過程と創造コンサルティングの介入などを扱う 予定だ。(続く)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-09-05 18:33:03 / Last modified on 2012-09-05 18:33:04 Copyright: Default

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