『特殊雇用労働者』を象徴する才能闘争、1500日間の戦い
才能闘争4年、彼らの歴史は『特殊雇用労働者』闘争の歴史
ユン・ジヨン記者 2012.01.28 22:41
1月28日、才能教育学習誌教師の闘争が1500日をむかえた。2007年12月から座り
込みを始めたので、年数としては、もう4年を越えた。自然と彼らに『長期闘争
事業場』という修飾語がつくようになった。
4回の冬を過ごし、4回目の春を待つ彼らには、まだ戦いの終点は見えない。た
まにある会社との交渉もいつも挫折した。いつも他の闘争事業場の妥結の知ら
せに接し、彼らは特殊雇用職労働者の難しい闘争を痛感した。特にこれまでの
闘争期間に現場を離れた人々、無念に亡くなった人々を見る時は、さらに胸が
痛い。
[出処:メディア忠清シム・ヒョンホ記者]
だが、残る教師たちは、数百回の苦しい峠のたびに再び路上に出た。いつくる
かわからない『勝利』だが、今、才能教育闘争は教師個人の闘争ではなく、
『特殊雇用労働者』闘争の象徴になってしまったからだ。労働界をはじめ、
人権、市民社会、宗教、学生団体がこの4年間、彼らの闘争を支持し、援護した
連帯も、また彼らを頑張らせる力になった。
しなかったことはない教師の闘争
やられなかったことはない会社の弾圧
2007年12月21日、才能教育学習誌教師が恵化洞才能教育本社前でテント座り込みを
始めた。賃金団体協議原状回復と解雇者全員復職という要求を掲げたままだった。
だが労組の要求は受け入れられず、使用者側は座込場の近くに用役職員を配置
した。座り込みと闘争の期間は、『対話』より『暴力』が乱舞するだけの時間
で、これは闘争の長期化に一役を買った。4年間の闘争期間に、会社は労組に対
し、現在存在するあらゆる弾圧手段を活用した。これに対して労組は可能な限りの
闘争を続けていった。
[出処:チャムセサン資料写真]
座り込みの初期、毎回進められる会社側のテント奪取で恵化洞才能本社前はい
つも修羅場だった。その上、2010年から用役会社が雇用され、用役職員のセク
ハラ、暴力、悪口、体当たりなどは日常茶飯事になった。組合員への会社の
告訴・告発も絶えず続いた。
特にユソン企業、慶尚病院、国民体育振興公団、ユシン・コーポレーションな
どの労使関係にも介入した『CJセキュリティ』という用役業者が入ってきたと
知らされ、尾行と採証、暴力、悪口などの強度はさらに高まった。労組が恵化
警察署に用役の威嚇、労組活動妨害、脅迫などを申告してもまともに受け入れ
られず、むしろ用役は対立を誘発し、労組側に無数の告訴告発をした。労組の
幹部への罰金だけで1億ウォンを越える。
会社側はまた組合員への『損賠仮差押さえ』もした。会社は2010年10月から、
組合員の生活用品や乗用車、労組事務備品、宣伝カーなどの差し押さえ競売を
始め、組合員の不動産と月給なども差し押さえた。組合員の生活用品に赤札が
張られ、会社側が『新種の労組弾圧』も開発したと批判された。
これに対して、労組は野宿座り込み、1人デモ、削髪、同調ハンスト、署名運動、
不買運動などを行い、すべての市民社会と共に『才能OUT国民運動本部』を発足
させ、大衆的不買運動を行った。
[出処:チャムセサン資料写真]
一方、才能教育使用者側は文書で「2007年12月21日、学習誌労組の労組員は、
会社の私有地を無断で占拠して不法な座り込みを始めた」とし「この過程で、
会社職員約10人が労組員に暴行され、今も関連裁判が進行中」と主張した。
『労組認定と団体交渉原状回復、解雇者全員復職』がそんなに難しいのか
この4年の闘争期間には、労組と使用者側はしばしば交渉のテーブルについた。
だが交渉はいつも決裂し、ソウル地方労働庁の仲裁も無為に帰した。それだけ
労使間の意見の差と葛藤は深かった。
2011年4月初め、労使は交渉のために会議テーブルについたが結局意見の違いを
狭められなかった。その時、使用者側は労組に『最終案』として、12人の解雇
組合員のうち1人を除く11人の順次復職を要求した。2010年末に解雇された6人
の組合員は6カ月以内の復職、他の3人の組合員は18か月以内の復職、ユ・ミョ
ンジャ支部長を含む2人の組合員は36か月以内の復職がその内容だ。
[出処:チャムセサン資料写真]
復職から除外された1人について、使用者側は『2007年の賃金団体協議問題など
で起きた解雇事態とは無関係』とし、復職を拒否した。また使用者側は解雇者
全員への慰労金支給も提示した。復職対象の11人には復職時まで、1か月に50万
ウォンの慰労金を支払い、復職から除外された1人にも慰労金を支払うという。
だが労組側は解雇者全員の原職復帰を主張し、使用者側との意見の違を狭める
ことができなかった。
また会社は、労組側がずっと主張し続けてきた団体協約原状回復も認められな
いと釘をさした。これは2007年の賃金団体協議の原状回復を含む労組の認定を
基本闘争方針にする労組の要求と正面から対立し、双方交渉が決裂した主な
理由になった。
2007年、当時才能教育労使は教師の手数料を少なくても10万ウォン、多ければ
100万ウォンほどが削減される賃金団体協議を締結した。それで前労組執行部は
辞任し、新手数料制度に反対する現場の教師が新しい執行部を構成し、手数料
再改正のため再交渉を要求した。
昨年11月も会社側の要求で、二回の交渉が開かれた。だが使用者側は4月、労組
に提示した『順次的、選別的復職』を含む交渉要求をそのまま提示した。労組
が要求していた2007年賃金団体協議原状回復も、使用者側は相変らず認定でき
ないという立場を固守した。
当時、オ・スヨン才能教育支部事務局長は「使用者側が4月に決裂した最終要求
を再び提示してきた」とし「だが労組は解雇者全員同時復職と賃金団体協議の
原状回復がない限り、どんな要求案も受けられないという立場に変わりない」
と明らかにした。その後、労使はまだ交渉テーブルを作れずにいる。
才能闘争は今や『特殊雇用労働者』闘争の象徴
才能教育闘争は、特殊雇用労働者に分類される『学習誌教師』も『労働者』だ
とし、労働権を認められるべきだと全社会に知らせる戦いだった。だから労組
認定などを掲げた才能教育労働者は、特殊雇用労働者の闘争の象徴になった。
[出処:チャムセサン資料写真]
実際に、学習誌教師などを含む特殊雇用職労働者は、労働権を認められない。
だから大法院は2005年11月、学習誌教師が提起した不当労働行為認定問題に関
し、「学習誌教師は会社と使用従属の関係で、賃金を目的として勤労を提供す
る勤労者と見られず、彼らを組合員とする全国学習誌産業労働組合は、『労働
組合および労働関係調整法』が定める労働組合に当たらない」と判決した。
このような判決は、会社が労組との交渉を拒否する主な根拠に作用し、労組は
学習誌教師の労働者性の認定を主要闘争方針として戦いを続けている。学習誌
教師も毎月の月給から所得税を源泉徴収されている。会社が作った教材とカリ
キュラムで、会社が指示した時間と方法に従い子供たちを教える学習誌教師も
労働者と認定しなければならないということだ。
[出処:チャムセサン資料写真]
特に労働部は、1999年、才能教育支部に労働組合設立畢証を交付し、才能教育
労使は2007年までは賃金団体協議の更新締結で労使関係を維持してきた。国際
労働機構(ILO)と国家人権委員会も、特殊雇用労働者の労働基本権を保障しろと
いう勧告を発表した。
結局、労組は才能教育会社との戦いを越え、特殊雇用労働者の労働三権を認め
させる政府との法改正の闘いをしているわけだ。28日午後、市庁才能教育本社
前で開かれた集会で、サービス連盟のカン・ギュヒョク委員長は「政府と使用
者側は特殊ではない労働者を特殊な労働者扱いし、才能労働者のとても切実で
素朴な要求さえ、1500日の間踏みにじっている」とし「才能学習誌教師は唯一、
命がけで団体協約を締結したのだから、南韓社会の特殊雇用労働者のすさまじ
い闘争のために、今後も前進する闘いを続ける」と伝えた。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。
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Created on 2012-01-29 05:21:32 / Last modified on 2012-01-29 05:21:50 Copyright:
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