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才能教育の労使交渉決裂...労組、『2次共同行動』に突入

使用者側は4月に決裂した交渉案『順次的、選別的復職』を提示

ユン・ジヨン記者 2011.11.24 13:40

学習誌労組才能教育支部は現在1435日間『団体協約原状回復、解雇者全員復職』 等を要求して野宿座り込みを行っている。使用者側は労働部に座込場行政措置 を要求し、これに対抗している。

先週、7か月ぶりに労使交渉が実現したが、労使は相変らず立場の違いを狭めら れないままで決裂した。そのため労組は24日、『全国同時多発2次共同行動』に 突入し、再び闘争局面を組織している。

[出処:チャムセサン資料写真]

会社側交渉案は4月と変わらず
『順次的、選別的復職』、『賃金団体協議原状回復不認定』

才能教育労使は11月10日と17日の二回、交渉を開いて解雇者復職などを議論した。 今回の交渉は、才能教育使用者側の要求で実現し、交渉にはユ・ミョンジャ才能 教育支部長とチョン・チョロ才能教育組織チーム長などが参加した。

だが使用者側は4月に労組側に提示した『順次的、選別的復職』を含む交渉要求 案をそのまま提示したという。当時、使用者側は12人の解雇組合員中1人を除く 11人の順次的復職を要求した。

昨年末に解雇された6人の組合員には6か月以内の復職を、他の3人の組合員には 18か月以内の復職、ユ・ミョンジャ支部長を含む2人の組合員には36か月以内の 復職が、順次的復職の主な内容だった。また、使用者側は1人は『2007年の賃金 団体協議問題などで発生した解雇事態とは無関係』として復職を拒否した。

労組側が要求した2007年賃金団体協議原状回復も、使用者側は認めないという 立場を固守した。労組は賃金団体協議の原状回復を含む労組認定を基本的な 闘争方針としてきたので、使用者側の不認定は交渉難航の主な原因に作用した。

使用者側は当時、該当要求案を『最終案』として労組側に提示したし、労組は 『解雇者全員同時復職』と『賃金団体協議原状回復』を要求し、交渉が決裂し た。以後、会社は『もうこれ以上の交渉はない』とし、組合員の動産差し押さえ などの法律的手続きを進めた。

今回の交渉でも、会社は同じ交渉要求案を労組側に提示し、労組は解雇者全員 同時復職でなければ協議案は受け入れられないと対抗して、交渉が決裂した。 オ・スヨン才能教育支部事務局長は「使用者側は、4月に決裂した最終要求案を また提示した」とし「だが労組は解雇者全員同時復職と賃金団体協議原状回復 がない限り、どんな要求案も受け入れられないという立場には変わりなく、 このような意見の差で再び交渉が決裂した」と説明した。

こうした状況で、会社は雇用労働部に2005年大法院判決により、学習誌労組に 行政的措置を取れと要求している。16日には区庁で市庁才能教育社屋前の才能 教育座込場を撤去して、座込場があったあずまやの周辺にフェンスを設置した。 現在、才能教育支部は才能教育社屋前の歩道で座り込みを続けている。

才能教育共対委、『2次共同行動』突入
「法院が学習誌教師の労働者性を認めろ」

才能教育支部は、学習誌教師の労働者性認定を重要な闘争方針にしている。 特殊雇用労働者に分類される学習誌教師が使用者との従属関係にあるのか、 彼らが組織した労組を認められるのかが労使対立の原因だった。

大法院は去る2005年11月、学習誌教師が提起した不当労働行為認定問題につい て「学習誌教師は会社と使用従属関係で賃金を目的に勤労を提供する勤労者と 見られず、彼らを組合員とする全国学習誌産業労働組合は、『労働組合および 労働関係調整法』が定める労働組合に該当すると言えない」とし「会社が上の 組合の団体交渉要求に応じないことは不当労働行為とは言えない」と判示した。

このような判決は、会社が労組との交渉を拒否する主な根拠になり、現在会社 が雇用労働部に行政措置を要求しているのも、これを根拠にしている。

だが労働部は1999年、彼ら労組に労働組合設立証を交付し、才能教育労使は 2007年まで賃金団体協議更新締結で労使関係を維持してきた。国際労働機構 (ILO)と国家人権委員会も、特殊雇用労働者の労働基本権を認めろという 勧告を発表している。

そのため才能教育支部闘争勝利のための共同対策委員会(共対委)は学習誌教師 の労働者性を否定する司法府を対象に『2次共同行動』に突入した。

共対委は24日午前、大法院前で記者会見を行って「労働者と同じように毎月の 月給から所得税を源泉徴収され、会社が自由に制度を変え、労働条件を改悪し、 会社が管理する会員を会社が作った教材で会社が指定した地域で会社が指示し た時間と方法のとおりに子供たちを教える学習誌教師が労働者でないはずがない」 と法院判決を糾弾した。

また記者会見の参加者は「国際労働機構(ILO)と国家人権委員会の勧告により、 特殊雇用職の労働者性を認めろ」とし「特に大法院は非正規職、特殊雇用職の 労働者が地獄のような労働条件で労働の義務だけを要求され、無権利状態に放 置されているのを直視しなければならない」と要求した。

一方、共対委は24日の午前8時から午後1時まで、ソウル中央地方法院と全国 各地域の地方法院でリレー1人デモを行い『2次共同行動』を進めた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-11-24 23:04:41 / Last modified on 2011-11-24 23:05:02 Copyright: Default

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