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「KECストライキも業務妨害罪ではない」

大邱地方裁判所金泉支院3.17最高裁判例を初めて確認

キム・サンミン(金属労組) 2011.06.26 17:13

昨年、金属労組のキム・ジュニル亀尾支部長の焼身まで至った亀尾KECストライキ に対し、大邱地方法院金泉支院は業務妨害罪には当たらないという1審の判決を 6月22日に出した。24日に労組が入手した判決文によれば、裁判所は3月の鉄道労組 ストライキに関する大法院全員合議体の判決を根拠にこのように結論を下した。

大法院は3月17日、(1)使用者が予測できない時期に電撃的にストライキが行わ れ、(2)事業運営に甚大な混乱ないし莫大な損害を招き、(3)使用者の事業継続 に関する自由意志を制圧、混乱させる場合にのみ業務妨害罪を適用すると判決した。

大邱地方裁判所金泉支院は、今回、この最高裁判例に言及し、KEC支会ストライキ はこうした要件に当たる証拠はないとし、業務妨害ではないと判示した。特に、 裁判所は判決文で、KEC労使の交渉の過程、調整申請と争議行為の賛否投票など、 KEC支会が争議に突入する過程を調べ、支会のストライキを予測できなかった という会社の主張を受け入れなかった。

▲昨年6月25日KEC支会が亀尾KEC工場内民主広場で組合員500人が集まってストライキ闘争勝利文化祭を開いている。[出処:金属労働者]

金属労組法律院のキム・テウク弁護士は、これに関連して「証人尋問の過程で 使用者側の証人は、支会のストライキが予測できなかったと何度も強調したが、 裁判所は会社の主観的な主張ではなく、『前後の事情とストライキの経緯』を 中心に判断した」と今回の判決の意義を分析した。またキム弁護士は最高裁の 判決の業務妨害罪成立要件のうち『使用者の予測不可能』と『事業運営への莫大 な損害』が同時にみたされるべきだとしたことも意味ある部分だと評価した。

今回の判決は、鉄道労組のストライキに関する3月の最高裁判決を援用し、業務 妨害に無罪を宣告した初の下級審判決だ。キム弁護士は「3月の鉄道労組のスト ライキと業務妨害罪に対する最高裁判決が、下級審判決にどこまで適用される かこれまでの関心事だった」とし「今後同じ趣旨の下級審判決がもっとたくさん 宣告されなければならない」と強調した。

またキム弁護士は「今回の判決は、目的の正当性とは無関係に単純ストライキ の刑事処罰はできないという内容なので、平和なストライキに公安機関が介入 し、令状を請求するなどの旧時代的な慣行も根絶されて当然」と指摘した。

一方、裁判所はこの日、業務妨害罪を除く住居侵入、財物損壊、傷害など暴力 行為には罪を認定、金属労組のキム・ジュニル亀尾支部長とKEC支会のヒョン・ ジョンホ支会長に実刑2年の重刑を宣告した。共に起訴された亀尾支部のイム・ ガンスン教宣部長とKEC支会のシム・ブジョン事務長には実刑2年に執行猶予4年 の刑が下された。KEC支会のホン・ジョンウォン主席副支会長、KEC支会のチョ ン・ウイヨプ組織部長、民主労総亀尾支部のチェ・イルベ組織部長は全員実刑 1年6か月、執行猶予3年を宣告された。裁判所は、ただしキム支部長は昨年の工場 占拠の時の焼身で、病院の治療を受けなければならない状況を考慮し、懲役2年 を宣告したが、不拘束を決定した。(提携=金属労働者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-06-28 10:41:04 / Last modified on 2011-06-28 10:41:34 Copyright: Default

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