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労組事務室出入統制、不法と知りつつ防ぐ?

ユソン企業業務妨害禁止仮処分申請で『労組事務室除外』

特別取材チーム 2011.05.31 21:58

大法院の判例により、会社側が職場閉鎖しても労組組合員は労組事務室に出入 することができるが、ユソン企業労組(金属労組所属ユソン支会)の組合員は 全員、労組の事務室への出入を拒否されている。

大法院の判例(大法院2010.6.10. 宣告2009ド12180判決)は、『職場閉鎖が断行 されても生産施設への労組の接近および占拠の可能性が合理的に予想されると 見ることはできず、会社が労組事務室の代替場所を提供するなどの方法を全く 考慮しなければ、会社が労組事務室に出入を制限することは認められない』と 判決した。

労組側の弁護士は「大法院の判例では、今ユソン企業が支会組合員による労組 事務室の出入りを止める行為は明白な不法だ」と強調した。

また「5月27日、労組事務室に行こうとして工場正門を通る過程で用役が消火器 を噴射し、写真を撮る行為、隊伍を切って取り囲み、暴行する行為は、労組法 違反であり、警備業務以外の行為をしたので警備法違反も適用される」とし、 「以前の双竜自動車闘争でも、用役業者が同じ不法行為をして告発され、警備 会社の許可が取り消されて廃業した」と指摘した。

イ弁護士は「使用者側が支会の幹部に業務妨害禁止等価処分申請をしたが、そ の内容で『ユソン企業牙山支会の労働組合事務室を除く別紙目録工場、および 土地に出入をしてはならない』と明示されている」とし、「これを見れば、 使用者側は組合員が組合事務室に出入をすることが法的に可能だということを 知っているようだ」と伝えた。

27日、ユソン企業支会の組合員と金属労組の拡大幹部は『労組事務室に入る』 と警察に要求した。結果として金属労組代表団とユソン支会の組合員は、工場 正門前まで出入が認められ、正門前はコンテナで塞がれた。使用者側が雇用し た用役は出入を拒否し、組合員が警察に強く抗議したが無視された。

その間、怒った組合員がコンテナの間と工場のフェンスを越えて労組事務室に 入ろうとしたところ、これを防ごうとした用役と大きな衝突になり、組合員3人 が負傷した。

支会は「会社による労組員の組合事務室出入拒否は不法行為で、出入の試みを 続ける」と明らかにした。

一方、31日午後4時、ユソン企業牙山工場前の陸橋で金属労組大田・忠北支部の 交渉団がユソン支会組合員と共に『ユソン企業公権力投入および職場閉鎖撤回』 を要求する決意大会を開き、2日間の野宿座り込みをする。金属労組忠南支部の 交渉団は6月2日(木曜)に集会を開く。

ボッシュ電装支会のオ・ビョンウク支会長は「地域の多くの長期闘争事業場が 最後まで頑張ることができた力は同志愛だった」とし「周辺で連帯する組合員 を信じて闘えば、必ず勝利する」と強調した。

ユソン企業支会の組合員が24日に警察兵力により、工場から追い出された後、 5月25日からは労組事務室に入るための工場進入闘争をしている。(記事提携= メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-06-02 03:36:53 / Last modified on 2011-06-02 03:36:58 Copyright: Default

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