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法律家団体「KEC、不当に賃金団体協議を拒否している」

「勤労条件と密接な経営権事項は争議行為の対象」

ユン・ジヨン記者 2010.07.14 11:57

2010年賃金団体協議の誠実交渉を要求し、争議行為を行っているKEC支会組合員 に対し、KEC(株)が交渉拒否と暴力を行使、法律家団体がこれを糾弾した。

『民主社会のための弁護士の会労働委員会』をはじめ『労働人権実現のための 労務士の会』、『民主主義法学研究会』、『不安定労働撤廃連帯法律委員会』 は7月13日午前11時、KEC亀尾工場正門前で記者会見を行い、KECの団体交渉不当 拒否などの不当労働行為と暴力行為を糾弾した。

彼らは「労働者が労組活動をする権利は憲法が保障する基本権」とし「これを 否定する使用者の弾圧一辺倒の不当労働行為をやめろ」と記者会見の趣旨を明 らかにした。

法律家団体は記者会見で、△合法的手続きで争議行為をしているKEC支会への根 拠のない不法是非をやめ、誠実に団体交渉を履行すること、△6月30日未明に社 内の寄宿舎で女性組合員に行った性暴力および暴力行為に謝罪し、不当労働行 為を中断するようKEC(株)に要求した。

また政府には「違憲的なタイムオフ制の実行を口実に労働現場で強行されてい る各種の労使協約の一方的な破棄と労働組合に対して労使間自律を尊重し、現 法律の労働三権保障の努力に対する違法な公務執行を中断しろ」と要求した。

KEC支会は使用者側に6月30日までに賃上げ、福祉条項、人事制度改善、雇用安 定、専従者維持などの事項に対する団体交渉を要求してきた。だが使用者側が 経営難を理由に交渉を拒否し、6月9日の警告ストライキを始め、6月18日まで4 回のストライキを行った。

また、7月1日からは専従者維持などに関する特別団体協約締結要求を撤回した 状態で、使用者側の誠実交渉を要求して争議行為を進めている。だが使用者側 は、6月30日の未明に職場閉鎖を断行し、用役業者を雇って労組の座り込みテン トを撤去、寄宿舎で女性組合員に性暴力と暴力を行使することもした。

▲7月7日、良才洞KEC本社前で民主労総女性委員会とKEC支会組合員が使用者側の性暴力と暴力行為を糾弾する記者会見を行った[出処:労働と世界]

現在使用者側は『団体交渉について労働委員会の調整決定がなく、交渉対象に 経営権に関する事項が含まれている』とし、争議行為を不法と見なしている。 これについて法律家団体は『労働委員会の調整中止決定があれば、調整前置主 義を経たと見る』という法院の判断と『勤労条件と密接に関連がある経営権に 関する事項、専従者に対する事項が争議行為の対象になる』という大法院の判 断をあげて「会社側の主張は何の法的な根拠もない」と主張している。

また彼らは「争議行為の目的は、主な目的、または本当の目的の要請によって 判断すべきだという一貫した法理がある」とし「KEC支会の交渉要求案のほとん どが賃上げ、福利厚生に対する未合意の約20の事項が存在するのに、経営権に 関する事項、交渉中に追加された専従者関連の事項があるという理由だけで、 会社は団体交渉全体を不当に拒否している」とKEC支会争議行為の正当性を強調 した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-07-15 13:50:46 / Last modified on 2010-07-15 13:50:48 Copyright: Default

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