韓国:都市鉄道労組ストライキ、労組法で二重、三重に封鎖 | |
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都市鉄道労組ストライキ、労組法で二重、三重に封鎖公共部門労働者のはるかなストライキの道
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2008年01月30日18時40分
職権仲裁をなくすと言って、悪条項で埋め尽くされた改正労組法 改正された『労働組合および労使関係調整法』(労組法)が今年から施行されて いるが、これに対する労働界の批判が続いている。2月1日のストライキを控え たソウル都市鉄道労働組合(都市鉄道労組)がその初の事例だ。 労組法の改正は、政府が労使関係の先進化のための『労使関係ロードマップ』 の一環として推進したもので、結局2006年9月11日、韓国労総と労働部、経済人 総連の合意で完成した。そして昨年11月13日に施行令が国務会議を通過して終 わった。 国際機構も労働権を踏み躙る悪法中の悪法と指摘されていた必須共益事業場へ の職権仲裁をなくすために政府は労組法改正を進めたが、結論は、○必須共益 事業場の拡大、○必須維持業務導入と業務維持と範囲、人員にへの労働委員会 の強制仲裁と使用者指名権付与、○代替労働許容、○緊急調整および強制仲裁 導入などが含まれ、むしろ公共部門労働者の基本権を小める方向に改悪された。 これに対して労働界は「公共部門労働者の労働基本権を源泉封鎖した」と指摘 している。 都市鉄道労組ストライキ、労組法という巨大な山の前に 都市鉄道労組は改正された労組法適用の初の事例であり、必須維持業務の維持 と運営から公社側と対立している。公社側は乗務員と車両管制業務の必須維持 業務運営割合を100%に設定しているが、労組側は20%と設定しており、合意は 容易ではない。 そのため公社側はソウル地方労働委員会に調整を申請した。ソウル地方労働委 員会は、50〜70%維持で結論するものと展望されている。結局、労組のストライ キ参加者が労働委員会に決定されるわけだ。合法ストライキなら、ストライキ 参加者の50%に代替人材を投入できるので、労働組合のストライキ効果はさらに 下がらざるを得ない。 ここで職権仲裁と名前だけが変わった『緊急調整』も可能だ。公共部門労働者 の合法ストライキはほとんど不可能としても言い過ぎでない状況だ。 これに対して公共運輸連盟は「政府は労働権を源泉封鎖し、国際的に非難され てきた必須共益事業場の強制仲裁制度をなくし、こっそりと必須共益事業場の 範囲を増やした」と指摘し、必須維持業務に対しても「曖昧な母法に続いて行 政指針も曖昧にし、政府と労働委員会が勝手に必須維持業務を決めるという強 行方針を露骨化した」と批判した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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