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コスコム非正規支部中労委争議調整申請

不法派遣・偽装請負をしたコスコムの使用者性認定を要求

ラ・ウニョン記者 hallola@jinbo.net / 2007年08月30日0時04分

コスコム非正規労働者は、8月29日、ついに中央労働委員会に争議調整を申請した。

▲事務金融連盟は29日、証券労組コスコム非正規支部の中労委争議調整申請に先立ち「中労委は争議調整に最善を尽くせ」と要求する記者会見をした。

全国証券産業労働組合コスコム非正規支部(コスコム非正規支部)は、7月4日、 実質使用者であるコスコム会社側と基本合意書を締結して労組活動を認めさせ た。しかしその後行われた8回の実務交渉と3回の代表交渉で、使用者認定をめ ぐる意見の相違を狭めることができなかった。

争議調整申込書の提出に先立ち、事務金融連盟のチョン・ヨンゴン委員長は、 「今回の争議調整申請は事務金融非正規職労働者の初めての争議調整申請で、 間接雇用非正規職労働者が元請使用者を相手どって争議調整を申請した初の 事例」という意味があり、連盟が総力をあげて支援することを約束した。

コスコム非正規支部所属労働者は、形式的には協力業者に所属している。だが 実質的にはコスコムの直接の監督下で指揮、命令を受けている。コスコムの資 産に登録された各種の工具、コンピュータ、事務備品を業務用に支給されてき たし、勤怠管理だけでなく職務任命、転職、作業場配置でもコスコム側が直接 関与してきた。

現行の勤労基準法では、請負事業における職場需給人の責任が規定され、産業 安全保健法でも請負事業の事業注意義務を規定している。また、労働組合およ び労働関係調整法は、勤労者の団結権などを保護するために勤労基準法よりも さらに勤労者の概念を拡大して解釈している。

コスコム非正規支部は、「団体交渉の当事者としての使用者」とは「勤労条件 に支配力を及ぼす者」に該当すると見られるという立場で、コスコム会社側も 使用者性を認めたため、現在まで交渉を続けてきたと解釈している。

したがって、コスコム非正規支部は「実質使用者」なのにコスコム会社側が 「使用者ではない」という立場を固守して交渉を膠着させるべきではなく、 「使用者性認定」により不法派遣を認めて非正規労働者の正規職化、直接雇用 を要求している。

これについて労働部は、コスコムの不法派遣の実態について自主監査を行った 後、相当部分が『不法派遣』に該当すると結論し、検察に指揮権を要請した。 さらに会社が作成した間接雇用に関する文書に対しても問題を指摘し、問題が 発生したときに納付する罰金の金額まで例示している。

▲イ・ウォンボ新任中労委委員長と事務金融連盟所属幹部が面談している。

事務金融連盟は8月29日の記者会見で「差別是正権限を持つ中央労働委員会が 今回のコスコム非正規支部の争議調整申請をどう処理するか、そして中労委が 非正規職差別是正のためにどれだけ努力しているのかを示す重要な尺度になる」 と強調し、「中労委は実質使用者であるコスコムの使用者性を認めて誠実に争 議調整に臨むよう」要求した。

記者会見の後、コスコム非正規支部のファン・ヨンス非正規支部長をはじめ事 務金融連盟に所属する代表者たちはイ・ウォンボ新任中央労働委員会委員長と 面談した。事務金融連盟の幹部たちはイ・ウォンボ委員長が韓国労働社会研究 所の理事長出身であることをあげ、「差別是正の意志を示せ」と要求した。

一方、コスコム支部組合は8月30日(木)11時30分、証券取引所前で「直接雇用 正規職争奪、コスコム非正規支部総力闘争決意大会」を開催し、9月5日には キャンドル文化祭も行う計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-09-20 20:36:50 / Last modified on 2007-09-20 20:36:50 Copyright: Default

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