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中労委、重要争点を除き仲裁裁定

鉄道労組、 「中労委の決定は、仲裁ではなくストライキの破壊手段」

イコンマム記者 iliberty@jinbo.net

中労委仲裁裁定、鉄道労組核心要求「労働争議の対象ではない」

中央労働委員会の鉄道公社労働争議仲裁委員会は15日、鉄道労使に仲裁裁定を 通知した。だが、中央労働委員会は、鉄道労組の核心要求案だった障害者割引 料金縮小の原状回復など、鉄道公共性の確保、解雇者復職、人材補充、KTX女 性乗務員などの非正規職の正規職化については「労働争議対象と見られないと 判断」して仲裁裁定対象から除外、「中央労働委員会が仲裁の役割さえきちん とできずにいる」という批判が続いている。

すでに鉄道労組は中央労働委員会の強制仲裁回付決定が手続き上の誤りなどで 不法要素を持っているとして、無効訴訟を行っている状況だ。鉄道労組は中央 労働委員会による核心事案は財政対象ではないという決定に対して「中央労働 委の存在根拠は、労使間の紛争を防ぐ仲裁の役割なのに、立場の差が大きいと いう理由で自ら仲裁を放棄した」として「中労委の決定は、紛争の調整ではな くストライキの破壊であることを如実に見せた」と明らかにした。鉄道労組は 中央労働委の仲裁回付は源泉無効であることを繰り返し確認した。

これについて鉄道労組は「未妥結の争点に対する一括妥結という一貫した交渉 基調の下で交渉を進め、公社側の無誠意な交渉や意見の不一致により、これ以 上、平和的な交渉は難しいと判断することになれば、再ストライキを含む各種 の争議行為に出る」と明らかにした。これに対する具体的な計画は21日に開か れる拡大争議対策委会議で決める予定だ。

核心が抜け落ちた仲裁裁定、鉄道ストライキ不法化道具に

中央労働委員会は2月28日、鉄道労使が最終交渉で合意できないため強制仲裁 に回付した。今回の仲裁裁定は、強制仲裁回付決定以後の1日〜15日までの鉄 道労使の交渉でも合意できなかったため、仲裁裁定を労使双方に伝えた。

中央労働委員会は仲裁裁定の根拠について、「賃金、勤労時間、福祉、解雇そ の他の待遇など勤労条件の決定に関する事項を対象として、労使がそれぞれ提 出した最終提示案を中心に労使間で合意したり、主張の差が接近した内容を考 慮して決めた」と明らかにした。結局、中央労働委員会は、労使間で合意でき たことだけを決定し、意見が鋭く対立している部分には仲裁対象ではないとし て仲裁をしなかったわけだ。

仲裁裁定書は、効力発生期日(3月16日)から団体協約と同じ効力を持つ。この 仲裁裁定に対しては配達された日から15日以内に行政訴訟を提起できる。

2006年03月16日11時26分

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2006-03-23 23:07:42 / Last modified on 2006-05-20 05:14:26 Copyright: Default

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