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「現行法では存在しない職権仲裁、中労委が不法」

鉄道労組、 中労委職権仲裁決定に対し、違憲行政訴訟

イコンマム記者 iliberty@jinbo.net

「『職権仲裁』で中央労働委がむしろ不法行為」

2月28日の鉄道労使の最終交渉が決裂した後、直ちに決定された中央労働委員 会の『職権仲裁』は「手続き上多くの問題点があり、むしろ不法行為だ」とし て鉄道労組が行政訴訟を出した。

鉄道労組は8日午前、民主労総で記者会見を開き「便法と違法で本来の任務を 忘却し、ただ労働者ストライキを不法にする機構に転落した労働委員会の 長い慣習と慣行に終止符を打たなければならない」と主張し、今後の闘争計画 を明らかにした。鉄道労組は8日から争議服着用および『職権仲裁無効!定期団 体協約勝利』リボンを着用する計画で、14日には『鉄道労働者総力決意大会』 を開く予定だ。また17日、拡大争議対策委を開き、再ストライキを含む 総力闘争を議論し、決定する計画だ。

記者会見で鉄道労組は「職権仲裁は現行法で存在しないのに、中央労働委員長 は職権仲裁を行うという不法を働き、政府は綿密に検討することなく法的には むしろ不法な『職権仲裁』を理由に鉄道ストライキを不法化するという結論を 下した。またマスコミはこれについて何も検証せずに魔女狩りのように鉄道ス トライキを不法と言いつのり、焦土化させようとしている」と明らかにした。

職権仲裁は 97年労働法改正で消えた旧時代の悪法

キムヨンフン鉄道労組委員長は中央労働委の不法性を指摘した。

実際、職権仲裁制度は97年に労働法が改正された時、職権仲裁が中央労働委員 長の乱用であり、さらに違憲的要素があるという指摘によって、仲裁制度は存 続させるがその範囲は必須共益事業場に限定し、中央労働委員長は特別調停委 員会の勧告によってのみ仲裁回付を決めると改正された。中央労働委員長が職 権で仲裁を回付することは現行法に抵触する。

鉄道労組は、昨年11月10日、手続きにより中央労働委に調整を申請し、これに ついて中央労働委は特別労政委員会を構成して15日間調整を進めた。そして特 別調停委員会は11月25日、「労使当事者間の主張の差が顕著であり、調停案の 提示ができないと判断するので、調停案を提示せずに調整を終了する」として いた。これに対して鉄道労組は「特別調停委員会が職務を遺棄した」と説明し た。理由は『やむをえない場合』を除き、特別調停委員会が調停案を出さなけ ればならないが、やむをえない場合ではない『労使当事者間の主張の顕著な差』 は調停案を出さない根拠にはならないということだ。

特別調停委員会は調整任務わ放棄し、中央労働委は上位法に反して『職権仲裁』

また、こうした特別調停委員会の決定には必ず調整に失敗した理由と、それに よる仲裁回付韓国の有無についての決定を入れる必要がある。だが今回の決定 文にはこれらの事項が含まれていないのに、中央労働委員会が「条件付きで仲 裁回付が保留された」と通知したため、手続き上、深刻な誤りがある。鉄道労 組は、中央労働委員会の『条件付き仲裁回付保留』に対して「中央労働委員会 は法的根拠もない中央労働委員会の細部基準によって『条件付き仲裁回付保留』 を決定したのは、公益事業場での迅速な調整のための労組法に反する」と説明 した。

鉄道労組は「旧労働法の郷愁から抜け出せない中央労働委が、不法な職権仲裁 を行ったものであり、政府やマスコミ、そして韓国の多くの知識人、すべてが 真実が何かきちんと知りもせず、知ろうともしない状況は、見苦しいばかりだ」 と鉄道ストライキを不法と罵倒したことを正面から批判した。

民主労総法律院でもこの過程について鉄道労組とともに行政訴訟を行うと明ら かにした。民主労総法律院は「必須共益事業場への強制仲裁回付制度は、団体 行動権を事前に剥奪し、団体交渉権を侵害するばかりでなく、基本権の本質的 な内容を侵害するものであり、過剰侵害禁止の原則に反しており違憲」と説明 した。鉄道労組と民主労総法律院は8日午後、行政法院に訴訟状を提出した。

2006年03月08日18時31分

http://media.jinbo.net/news/view.php?board=news&id=35524

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


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