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編集2002.03.08(金)06:40

中労委、発電ストライキ仲裁裁定決定

民営化及び解雇者復職問題争点

中央労働委員会は8日、発電産業労組のストライキと関連し、労組専従数を 13人として組合員身分変動時労組側と協議するという内容の仲裁裁定案を確 定し、労使双方に通報した。

仲裁裁定は、労使意見の差で調整が成立せず、仲裁に回付された労使紛争に 対して公益委員3人が団交と同じ効力を持つ最終決定をおろすもので、この 日から効力を発生する。

これに伴い、発電労使の団交問題は法的に一段落し、団交事項でない民営化 及び解雇者復職問題だけが残された。

中労委は前日の午後4時から徹夜で開いた第2次仲裁委員会を通し、労使の未 妥結争点だった労組専従数を13人と決定し、使用側は一時的な労組活動が必 要な場合、労使協議で勤怠を協調できるようにした。

中労委はまた、会社休廃業、分割、合併、譲渡、移転、業種転換などにより 組合員の身分変動がもたらされる場合、必ず60日前に組合に通報して誠実に 協議することにした。

この時、組合員の勤労条件は、特別団体交渉会議を通じて決定し、組合員の 雇用、勤続年数、勤労条件、団体協約、労働組合は継承されるようにした。

中労委の関係者は、「これまで労使が意見の差を見せた争点に対して合意を 試みたが、民営化部分に関し、労使間でこれ以上、自律的な交渉で紛糾が解 決になる可能性が小さく、仲裁裁定決定をした」と明らかにした。

(ソウル/連合ニュース)

http://www.hani.co.kr/section-005000000/2002/03/005000000200203080640028.html


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