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感情労働による鬱病も労災補償を受ける

「労働災害認定の対象と基準を拡大せよ」

カル・ホンシク記者 2015.11.02 20:35

応対業務などの感情労働の過程で鬱病が発病した労働者も、 これからは労働災害補償を受けられるようになる展望だ。

雇用労働部が11月2日に立法予告した「労働災害補償保険法」施行令改正案の「業務上病気認定基準」では、 神経精神系の病気の項目に「業務に関連する顧客などによる暴力または暴言などの精神的衝撃を誘発する事件、 およびこれと直接関連するストレスによって発生した適応障害、鬱病エピソード」が含まれた。

そのため鬱病、適応障害による労働災害が認められることになれば、 2015年基準で一日18万6286ウォン以内で平均賃金の70%を治療期間中の休業給与として受け取れるようになる。 もし休業給与額が最低補償基準(一日5万1746ウォン)の80%以下なら、一日に4万1396ウォン以内で平均賃金の90%まで受け取れる。 ただし治療期間が3日未満なら休業給与は受け取れない。

今回の改正案をめぐり民主労総は11月2日に声明を発表して 「遅まきながら800万人にのぼる感情労働従事者の労災補償基準が拡大する点は肯定的」と明らかにした。

しかし民主労総は「診断名を適応障害と鬱病などに限定し、 恐慌障害などの各種の不安障害が脱落しており、補償範囲に限界がある」とし 「顧客対応業務を遂行していない労働者の精神疾患の労災補償は制限的に適用される可能性も高い」と限界を指摘した。 そのため民主労総は労働災害認定対象と基準をそれぞれ全労働者と精神疾患全般に拡大することを要求した。

一方、今回の改正案について意見がある団体や個人は、 12月14日までに意見書を雇用労働部長官に提出することができる。

意見書提出先:雇用労働部労災補償政策課(郵便番号30117、世宗特別自治市ハンヌリ通422政府世宗庁舎第11棟 /電話 044-202-7705 /ファクス 044-202-8091 /電子メール sinani81@korea.kr)

付記
カル・ホンシク記者はビーマイナーの記者です。この記事はビーマイナーにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-11-08 11:31:38 / Last modified on 2015-11-08 11:31:40 Copyright: Default

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