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10年で平均9万人労災、2500人が労災死民主労総が労災保険法改革、業務上疾病判定委員会の解体を主張
チョン・ジェウン記者 2011.04.19 19:09
4月、春になると間違いなく労働災害(以下労災)死亡労働者を追慕する労働界の イベントが続く。特に4月28日の世界労災死亡労働者の日をむかえ、世界の労働 者たちは職場で安全に働く権利を要求して、労働者の健康権のために街頭に出る。 民主労総は今年、労災死亡労働者追慕週間(21日〜28日)を決め、勤労福祉公団 糾弾全国同時多発記者会見(18日〜22日、全国)、2010年殺人企業選定式(26日)、 勤労福祉公団糾弾全国集中集会(28日ソウル)、世界労災死亡労働者市民追慕祭 (29日ソウル)を開く。民主労総と韓国労総は、共同で労災保険改革の政策討論 会(25日、国会)を開く。 「3時間に1人が死に、5分に1人が怪我をする」民主労総の資料によれば、この10年間、労働部の公式統計だけで90万4858人の 労災労働者が発生し、2万5145人の労働者が死亡した。年間平均9万余人の労働 者が労災になり、2500人の労働者が死ぬ惨めな現実を反証するかのように死亡 万人率(10万人当たりの労災死の割合)はOECD国家で1位だ。
[出処:民主労総労働部年次公式労災統計資料分析資料] 公式統計に現れる高い労災(死亡)率も問題だが、隠蔽される労災率と労災保険 が適用されない労働者を合わせれば、韓国社会労災(死亡)率はさらに高いもの と推定される。イ・ジンソク教授(ソウル大)の『韓国における生活安全領域の 非意図的損傷発生の研究』報告書によれば、2007年に政府が消防防災庁を通じ て委託した研究の結果、政府公式発表の30倍もの労働者が労災保険ではなく、 健康保険で治療したことが明らかになった。また、イム・ジュン教授(カチョン 医大)の『国家安全管理戦略樹立のための作業安全研究』報告書も2006年に韓国 産業安全公団の依頼で研究した結果、2006年の一年間、健康保険で治療を受け た100万1400件が、労災保険適用対象と推定、同年政府が発表した労働災害の 12.6%の規模であった。 また、学習誌労働者、保険募集の労働者、生コン労働者、ゴルフ場補助員労働 者、貨物運輸労働者、バイク便労働者、宅配ドライバー労働者、介護人労働者 など、100万の特殊雇用職労働者は政府が労働者性を認めないことにより、労災 保険も適用されずにいる。 19日午後2時、勤労福祉公団大田本部の前で記者会見をした民主労総(大田/忠北 /忠南地域本部)は、「3時間に1人が死に、5分に1人が怪我をしている。一日に 8人の労働者が死亡する割合だ。恥ずかしい大韓民国の自画像」とし「厳然たる 職業病も知らず労災申請をしない人もいるが、明らかに労災だとわかっていて も、労災申請の意欲も出せないことがある。まさに労働者の半分以上を遥かに 越えて久しい非正規職労働者たちだ」と訴えた。 ![]() 特に大田の韓国タイヤと忠南のサムスン半導体、サムスンLCD事業場集団職業病 発病事件、昨年、忠南唐津の(株)ファニョン鉄鋼で働いて溶鉱炉に落ちて死ん だ事件、4大河川建設工事現場労働者の死亡事件など、忠清圏の3つの市・道で 大型の労災死亡事件が発生しても、労災が認められず、民主労総は記者会見の 後、勤労福祉公団大田本部と面談して勤労福祉公団と業務上疾病判定委員会を 糾弾した。 労働災害申請しても不承認の割合はなぜ毎年増えるのかこのように労災(死亡)事件が絶えない理由について、労働界は労働者が怪我を すれば治療を受けて、正常な労働と生活ができるように、治療と療養を保障す べき勤労福祉公団が、本来の趣旨と逆に労災労働者の権利を制限しているため だと分析した。労災保険法改正で2008年7月、業務上疾病判定委員会(以下疾判 委)制度が導入された後、業務上疾病の不承認率が大幅に増えているという。 民主労総が2010年の国政監査資料を分析した結果、疾判委制度の導入以後、 2006年には45.7%だった不承認率が2008年には56.5%、2009年には60.7%まで増加 した。脳心血管疾患は2006年の59.9%不承認率から2009年には84.4%と、大幅に 増加した。特に社会的な問題のサムスン半導体工場白血病、リンパ腫など貴重 ガン疾患は、労災を申請した17件のうち、審査中の1件を除き16件すべて労災 不承認と判定された。 不承認率が増加した原因について民主労総は、疾判委が業務上の処理手続きを 守らずいいかげんに運営されたり、同じ作業環境でも個人の条件により発病の 程度に違いがあるが、これを認めないからだと指摘した。民主労総忠南本部の ハ・ドンヒョン労働安全保健委員長は、「労災療養を申請した当事者は、審議 委員の忌避申請の権利と、委員会が開催されれば出席して述べる権利があるが、 疾判委は当事者の権利を徹底して無視している。また、現在、疾判委は事件1回 の会議時間は10分程度で、数十ページから数百ページの分量を10分間で読んで 決定するのは事実上不可能だ」と伝えた。 これに関して民主労総は、労災保険法と勤労福祉公団を全面的に改革し、疾判 委を解体しなければならず、「職業性の疾病に業務の関連があれば労災と認め、 不承認をする場合はその立証責任を勤労福祉公団に与えるように労災保険法を 改革しなければならない。労災は十分に予防できる事故だ。政府と労働部、企 業は、再発防止の対策をたてろ」と主張した。(記事提携=メディア忠清) 翻訳/文責:安田(ゆ)
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