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韓国:労災発生で機械を止めた代議員 懲戒委回付
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労災が発生した韓国GM、機械を止めた代議員の『懲戒委回付』で議論

5月4日懲戒委回付...「使用者側が産業安全保健法に違反」と反発

ユン・ジヨン記者 2011.05.03 18:03

韓国GMが労災事故発生後に機械の稼動を止めた労組代議員を懲戒委に回付した ことで問題になっている。

3月31日午後9時頃、韓国GM富平工場のシャーシ部で『自動車ドア付着機械』を 整備補修していた労働者が機械に指を狭み、8針を縫う事故が発生した。

事故発生直後に労組のアン某代議員は、機械の作動とライン中断および類似の 災害の再発防止のための安全教育実施を要求した。当時アン代議員は富平工場 部署当直者の次長に事故状況報告接収を確認し、現場への出動を要請すると同 時に、現場に到着した部署の当直者に『安全事故発生時に対処の原則と規定』 による措置を要求したという。

また、アン代議員は「措置要求に部署当直者は『安全教育実施後ラインを稼動 しろ』と答え、後続措置として会社によりシャーシ部労働者への安全教育が実 施された」とし「同時に部署事務室でアン代議員を含む労使が事後対策を議論 し、同じ設備異常が発生する場合、ラインを停止して保全業務を遂行すること にしてラインの再稼働に合意した」と説明した。

このように、労使の協議により安全教育が実施され、ラインが再稼働したが、 使用者側は『作業中止』を理由にアン代議員を懲戒委に回付したという。これ により使用者側は5月4日午後2時、懲戒委を開きアン代議員の懲戒について 決める方針だ。

これに対してGMの現場組織である民主勢力統合推進委員会は「大韓民国政府と 現行法を無視する態度であり、労組の正当な災害予防活動を踏みにじる暴挙」 と反発している。実際に、産業安全保健法第26条の作業中止に関する規定によ れば、『事業主は労働災害が発生する急迫した危険があると信じるほどの合理 的な根拠がある時には作業を中止して、待避した勤労者にこれを理由として解 雇やその他の不利な処遇をしてはならない』と規定している。

だが使用者側は、代議員にはラインの中断権限がなく、この外に人事的な問題 を含む懲戒の理由について明らかにできないという立場だ。反面アン代議員は、 今までGMでの作業中止権がきちんと施行されたことがなく、原則的な作業中止 権の施行を要求している。特に、作業中止に関する法院の判例によれば、起亜 車で代議員が事故後の作業中止権を行使した2件とも無罪が宣告されている。

一方、現場の組合員たちは、△雇用労働部は韓国GMの産業安全保健法違反行為 を徹底的に調査処罰すること、△韓国GMは正当な災害予防活動を展開したアン 代議員の人事委開催を撤回すること、△労働者に謝罪して安全経営を実践する ことを要求し、富平工場で出勤、昼食、最近宣伝戦を行っている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-05-04 03:21:41 / Last modified on 2011-05-04 03:21:45 Copyright: Default

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