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韓国:中央行審委、サムスン営業秘密認定…パノルリム「労働者生命権無視」
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中央行審委、サムスン営業秘密認定…パノルリム「労働者生命権無視」

パノルリム、「情報公開請求訴訟を進める」

キム・ハンジュ記者 2018.08.29 15:17

[出処:キム・ヨンウク]

半導体労働者の健康と人権守備隊パノルリムが、 中央行政審判委員会によるサムスン電子営業秘密認定について 「職業病の存在、労働者の生命・健康と知る権利を無視した」と批判した。

国民権益委員会傘下中央行審委は8月29日「サムスン作業環境測定報告書」の 測定対象工程、化学物質名、測定位置などは営業秘密であり、非公開対象情報だと判断した。 非公開が決定した情報は、半導体職業病被害対策と再発防止のために必須だ。

そのためパノルリムは論評して 「労働者と国民より露骨にサムスンに肩入れする裁決をした中央行審委の態度に怒り、 今回の裁決に深刻な憂慮を表わす」とし、 労働者健康権と国民知る権利のために情報公開請求訴訟を進めると明らかにした。

パノルリムは中央行審委の非公開の判断の根拠に正面から反論した。 産業通商資源部が、国家核心技術に該当すると判断したので非公開と見たという中央行審委の主張について パノルリムは「『国家核心技術』は企業が産業技術を無分別に輸出するのを防ぐために指定した産業技術を意味するもので、 企業を規制するために用意した産業技術保護法の概念として、 これを労働者と国民の知る権利を侵害するために援用するのは不当」と説明した。

続いて「今回の裁決は、作業環境測定報告書の実際の内容を全く考慮しない決定」とし 「実際の内容は、工程に対する概括的な紹介、工程の図面ではなく測定位置を簡略に描いた模式図、 そして有害化学物質の名前と測定値だけで 直接的に国家核心技術に該当する情報を含まない。 これは韓国産業保健学会、ソウル大学校保健環境研究所の資料で確認された」といった。

また「情報公開法によれば、営業秘密であっても 『事業活動で発生する危害から人の生命、身体または健康を保護するために公開する必要がある情報』なら公開しなければならない」とし 「したがって、今回の審判はたとえ営業秘密と認定される部分があるとしても、 上の規定により決定されるべきであった」と裏付けた。

合わせて「中央行審委は作業環境測定結果が露出基準を超過したことがなく、 公開する必要がないと主張するが、 露出基準は事業場で有害化学物質を管理する基準だけで、安全に対する絶対基準ではない」とし 「米国半導体産業でも有害物質露出量が露出基準の1%未満だったが、 流産3倍近く増えたという報告がある。 また露出基準以下でも、さまざまな有害因子が複合的に持続的に作用するという点を考慮すれば、 職業病を認められるという大法院の判断もある」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-09-22 23:50:09 / Last modified on 2018-09-22 23:50:12 Copyright: Default

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