| 韓国:竜山検察、「弁護人が政治宣伝に注力」 | |
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竜山検察、「弁護人が政治宣伝に注力」民弁所属弁護士まで拠論して政治的な意図を表わす
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2009年09月09日10時05分
検察が龍山惨事捜査記録3千ページ公開を要求して辞任した弁護人に、「無罪の 立証より政治宣伝に力を注いだ」と主張し、『民弁(民主社会のための弁護士の 会)所属弁護士』という単語に言及して論議がおきるものと見られる。 ソウル中央地法刑事合意27部(部長判事漢陽席)は、9月8日に開かれた龍山惨事 裁判で、被告人の「辞任した弁護人の代わりに新しく弁護人を選任し、裁判記 録を検討するなどの弁論の準備をしている。裁判を延期してほしい」という要 請を受け入れず、証人尋問を進めた。この日の証人には、龍山惨事の撤去を担 当した撤去用役会社の関係者が出てきた。 裁判所が証人訊問を進めると、李某被告人は「この事件は実体的な真実を明ら かにすることが重要だが、用役は今回の事件で直接暴力を行使する重要な役割 を担当した」とし「国選弁護人とは相互の協議がなく、実体的な真実を明らか にする弁護はできない。私選弁護人の準備ができたので私選弁護団が弁論する 機会が欲しい」と再度要請した。 ハン・ヤンソク部長判事は「従来、弁護人の主張は国選弁護人もよく理解して おり、裁判所もよく知っている。追加の審問が必要と判断されれば、その時に 新しい弁護人ができるようにする」と話した。続いて李某被告人が「このまま では裁判に応じられない」として退廷し、前の裁判と同じように抗議の表示で 背を向けて傍聴席に向かって立つことを要請した。 ハン部長判事は「被告人はこの裁判手続きを闘争の場と考えるな。被告人の行 為が誰かの指示や示唆だと把握している。法に違反する行為で不利益を受ける な。背を向ければ処罰する」と話し、検察の主張に味方した。 検察、「忘れられた龍山惨事を喚起させるため法廷で政治宣伝に注力」 これに先立ち、検察は裁判所に「捜査記録閲覧謄写を拒否したという理由で、 3か月間、期日が延期され、今回は憲法訴訟で期日を引き延ばし、弁護人が辞任 するなどで裁判を遅延させる一連の行為があった」とし「被告人が捜査記録の 閲覧謄写拒否を根拠とする防御権の乱用は断固として制止し、集中審理をしな ければならない」と主張した。毎日裁判を開こうということだ。 検察は続いて「(辞任した)弁護人はすでに検察指揮部を証人に申請したが、弁 護人が自分の政治的な要求が貫徹されないため一方的に退廷した」とし、「弁 護人は無罪を立証するより政治宣伝に力を注いだ」と主張した。続いて検察は 「全撤連と竜山氾国民対策委が(政治宣伝を)主導する一方、民弁に所属する弁 護士が議論を呼び起こした」として民弁を拠論した。 検察はまた「被告人はこれに伴い傍聴席に向き、裁判所を侮辱した。司法府に 対する挑戦行為をこれ以上見過ごしてはいけない」と話した。 検察は続いて「重刑が宣告される者が保釈で釈放されると、また座り込みや逃 走の恐れがある」とし「撤去民の特性上、住居地が不明で、不拘束で裁判が長 期化すると厳重な刑事責任を問うのが困難」と主張した。 また裁判の性格にも立場を明らかにした。検察は「この事件の裁判手続きは、 被告人の不法に対する刑事責任を問う場であり、再開発政策を問う場ではない」 とし「被告人は竜山が忘れられ、裁判所での騒乱などでマスコミの注意を引こ うとした。この事件が被告人と全撤連の政治的扇動に悪用されている。拘束状 態で集中審理期日を要請する」と再度要求した。 しかし検察が被疑者の要請を政治宣伝だと規定して、民弁に言及したのは検察 が政治的に裁判を利用しようとすると指摘される。 弁護人を辞任したクォン・ヨングク弁護士は「私たちが民弁所属だと言って裁 判に入ったのではない」として政治宣伝うんぬんは『笑い話』と一蹴した。 クォン・ヨングク弁護士は「実質的な弁論権を行使して正当な裁判を受けるた めに捜査記録3千ページを出せと言った」とし「捜査記録を出さない方が政治的」 と反論した。クォン・ヨングク弁護士は「被告人の権利もなく、被告人を擁護 する義務は紙くずに過ぎないほど、公正ではない裁判」とし「こんな形は司法 の正義に反し、防御権を行使できず、要式手続きになってしまった裁判に臨む なと弁護人は助言することができる」と話した。 続いて権弁護士は「裁判所は、検察にはなぜ捜査記録を提出しないのか一言も 言わなかった。裁判の混乱について検察の責任を強く問えば、記録が出てきた 可能性が高い」とし「そのような内容を明らかにせず、それにより混乱した裁 判だけを問題にするのが正当か」と明らかにした。 権弁護士はまた「この事件の核心は『特殊公務執行妨害致死傷』」とし「犯罪 構成要件である公務執行が適法かどうか、事前に判断しなければ法律的判断が できない。ところが資料を公開せず、どう裁判をするのか」と反問した。検察 が再開発政策に言及したことには「量刑における情状参酌の問題」とし「なぜ 彼らが不法行為を甘受しつつ、櫓に上がっのたかを総合的に判断しなければ、 具体的で実質的な判断ができない」と検察を非難した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-09-13 14:54:11 / Last modified on 2009-10-03 13:03:07 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |