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韓国:竜山惨事10か月たっても解決しない理由
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竜山惨事10か月たっても解決しない理由

政府と地方自治体は介入根拠あっても無視、都整法はめちゃくちゃ改正

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キム・ヨンウク記者 batblue@jinbo.net / 2009年11月06日9時13分

1月20日に警察特殊部隊の鎮圧作戦で櫓で座り込みをしていた竜山撤去民5人が 死に、特殊部隊員1人が死んだ竜山惨事が起きてから10か月になるが、撤去民に 惨事は相変らずそのままだ。これほど長い間解決できない理由は何だろうか?

去る秋夕の時、竜山惨事遺族を訪れたチョン・ウンチャン総理や国政監査に出 てきたソウル市の呉世勲市長は、竜山惨事は私人の問題で政府が介入できない と述べた。こうした政府の態度で竜山氾国民対策委主要要求事項の、△政府の 謝罪、△遺族に対する賠償および負傷者治療と補償、△竜山4区域撤去民に対す る臨時商店および賃貸商店保障の交渉が全くできない。しかしこうした政府と 地方自治体の態度は恣意的という主張が出てきた。

民主化のための弁護士の会(民弁)と民主化のための全国教授協議会などの教授 学術団体は、11月5日の午後、『終わらない竜山惨事原因と解決法』という討論 会を開いた。討論会1部の基調発表をした江原大法学専門大学院のムン・ビョン ヒョ教授は『再開発政策関連法の問題と代案摸索』という主題発表で「民間事 業なので国家が介入できないというのは妥当ではない」と主張した。

ムン・ビョンヒョ教授は「再開発事業は公共性が強い事業で、立法政策により 国家や地方自治体が監督でも関与できる」とし、政府や地方自治体が関与でき る2つの法的根拠を紹介した。

ムン教授は「大法院は整備組合自体を単純法人でなく行政主体と見て、公法上 の訴訟対象になると見ている」とし「再開発組合は組合員への特殊な存立目的 を与えられた行政主体で、国家の監督下でその存立目的の特定の公共事務を行っ ていると見られる範囲内では、公法上の権利義務関係に立っている」と大法院 の判例を紹介した。

ムン・ビョンヒョ教授はまた「政府と地方自治体が介入する多くの法律上の根 拠条項が、都市および住居環境整備法(都整法)等に用意されている」とし、 「整備基本計画樹立時の道知事の承認から国土海洋部長官報告などに至るまで、 国家の関与を規定している。土地などの収容も都整法に準用しており、公益事 業であることを示している」と政府や地方自治体関与の正当性を強調した。

ムン教授はまた開発利益還元制度強化を主張した。ムン・ビョンヒョ教授は 「開発業者が利益の75%を持っていくのは、特典といえる」とし「開発利益還元 を上方修正し、最小開発利益の半分は開発業者が持っ行ってもあとの半分でも 返還して被害を受けた人と地域社会に返すべきだ」と主張した。

ムン教授は「根本的な問題は、暴利や投機を裏付ける構造を打破し、資本に振 り回されない制度的な装置の用意が必要だ」とし「公共財源や公共管理制度な どを導入し、開発利益発生構造の根本に手を入れなければ竜山惨事のような問 題は続く」と警告した。

続いてペク・ジュンJ&K都市整備代表理事が竜山惨事発生後、2009年に改正され た都整法の問題を細かく指摘した。ペク・ジュン代表理事は実際現業で再開発 再建築組合の許認可代行を担当している。ペク・ジュン代表理事は「竜山惨事 が起き、2月6日と5月27日の二回、都整法を改正し、再開発組合は入居者だけに 有利になったと不安に思う雰囲気があったが、10か月たった状態から見れば、 竜山惨事の前より再開発組合はさらに自信を持っている」とし「改正法案は見 掛け倒しだったと実感している」と業界の雰囲気を伝えた。

ペク・ジュン理事は「まず管理処分計画認可で入居者の損失補償内訳を公開し、 入居者と住居民移住対策で臨時収容施設義務化などが改革された」とし「初め 改正案が発表されると組合はビックリした。しかしこれらの条項が効力を持た ないことが最近確認された」と公開した。ペク理事は「入居者の損失補償内訳 を公開しろというのは当事者の入居者への公開ではなく組合員への公開になっ ていて、都市紛争調停委員会には入居者の参加が抜けている。事業施行時の入 居者の住居および移住対策で、仮収容施設や循環開発は義務化されているが、 そのような計画なくても事業施行計画書を出せば認可申請が受けつけられる。 不利益は全くない」とし「五人が亡くなっても死の代価は全くない」と改正法 を批判した。

彼は「竜山惨事発生後、すべての国会議員が入居者の住居権と生存権を話した が、法案はむしろ後退した」と付け加えた。

ペク・ジュン理事は「事業施行計画で供覧して賃貸住宅該当者に対するリスト を供覧するようになっていて、脱落者は異議申請しなければならない。問題は 供覧時期を家主だけに知らせるようになっていること」とし「供覧は期間が短 いが利害関係者の関連資料をよく見せる。その期間に住居団体が積極的に入居 者らの権利を知らせて主体的に動けるようにしなければならない」とも忠告した。

イ・ウォノ竜山氾国民対策委活動家は政府とソウル市対策の虚構性を批判した。 イ・ウォノ活動家は「政府とソウル市の補完対策とは休業補償金を3か月分から 4か月分に増やしたこと一つでしかない」とし「既存の投資金の相当額を飛ばす ほかはない状態で、3-4か月の補償金で提起自体は不可能だ。相当数の商店入居 者たちは廃業することになるが、廃業補償金ではなく4か月分の休業補償金だけ を払うのは問題」と指摘した。

イ・ウォノ活動家は「紛争調停委員会設置に最大の利害当事者の入居者が抜け ている。最大の当事者が抜けた状態の紛争調停委がどんな役割になるか」と反 問した。

彼は問題が解決しない主な原因として「ソウル市と政府が10か月間、私人間の 問題だと繰り返してきたところにある」と指摘し「民間が公共の権限を委任さ れ、公益事業開発を推進したのであり、私人間の問題ならなぜ市長が公約に出 すのか問いたい。臨時商店は開発区域により十分にできる」と市と政府の態度 変化を要求した。

ムン・ビョンヒョ教授はこうした主張を受けて「臨時商店や代替商店に対し都 整法82条の3項条項を根拠に、市や道の条例でいくらでもこのような措置を取れ ると思う。自治体の意志が重要だ」と付け加えた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-11-19 01:58:31 / Last modified on 2009-11-19 01:58:31 Copyright: Default

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