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韓国:「警察採証動画も3千ページと同じく脱落」
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「警察採証動画も3千ページと同じく脱落」

竜山弁護人、警察採証映像操作の可能性を提起

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キム・ヨンウク記者 batblue@jinbo.net / 2009年09月16日12時44分

1月20日の竜山撤去民櫓鎮圧の過程で6人が死亡した事件の採証動画と動画撮影 者に対する審理が開かれたが、弁護人は「すでに問題提起された検察の捜査記 録3千ページと同じく証拠に提出された動画にも脱落がある」と主張した。

9月15日にソウル中央地法311号法廷で刑事合意27部(部長判事ハン・ヤンソク) の審理で開かれた公判で、竜山撤去民の新しい弁護団になったキム・ヒョンテ 弁護士(法務法人トクス)は、警察が採証した映像に故意に脱落がある可能性を 集中的に提起した。

この日の公判は、検察が提示した採証用動画と撮影警察官5人、火災現場を撮影 した消防署員1人の6人への証人訊問で、午後2時から夕方7時45分頃まで進めら れた。

検察はこの日の審理で、証人に立った6人が写した動画から、櫓の暇から流れた 液体と、火が上がる前に投げられたシンナーを浮きぼりにしようと努力した。 しかし、証拠に提出された動画のほとんどが、火が広がる時間の決定的な場面 を録画していないか音響がなく、弁護団と検察の間で操作の有無をめぐり攻防 が行われた。

警察はこの日、20人の採証警察を7組に分けて運用した。この中で警察特殊部隊 とともに櫓が設置されたナミルダン・ビルに上がり、最も近い距離から撮影し た金某(松坡警察署情報係)氏が撮影した映像も、発火当時の2分ほどが写ってお らず問題になった。金某氏が撮影した映像は40数分間の音声も録音されていな かった。

金某氏は「当時、カメラが濡れて音声が入らず、発火初期が録画できなかった のは重要部分を写さなかったのではなく録画していると思ったがボタンが押さ れていなかった。私も重要場面をのがして残念だ」と話した。金某氏が使用し たビデオカメラはソニーの『VX2000』機種だ。

審理を終えてキム・ヒョンテ弁護人は「(シンナーを)火が広がる前に投げたの か、広がった後に投げたのか確実ではない」とし「4階から投げて3階に火事が 起きたと主張する場面は、コ某とミン某が写した映像だけにやっと3-4秒間含ま れているだけで、あとの金某は進入過程を取っているがゴルフボールを撮影し、 李某はまったく写さず炎が大きくなった場面だけで、李某はまったく切れてい る。全て火が出た後だけが写っている」と疑問を表わした。

続いて金弁護人は「これは私たちが新しく入る前にすでに問題提起された検察 の捜査記録3千ページが提出されないのと同じ文脈だ。鎮圧の不適切性が削られ たと見られる」とし「客観的な動画でも唯一採証要員が移動したり、一時間の 映像がなかったり、頭が切れたと移動して、その部分だけ抜けた。故意に抜い た。捜査記録3千ページのように動画も脱落がある」と主張した。金弁護人は 「検察が本当に抜けていることを知らないのかわからないし、警察が自分たち の責任と火災原因の真相を明らかにしたくなくて抜けている。故意性が見られ る」と述べた。

これに対して検察は「今日の資料は全体の一部だ。全体を撮影した動画を提出 する」とし「カラーTVやサジャフTVがみんな写した資料などさまざまな資料が あるので、総合して結論を出した」と反論した。検察は続いて「当時、現場に 注目している目がとても多く、進歩団体と全撤連がみな見ていた。映像を操作 できる状況ではない」と主張した。

弁護団、「採証映像でも火が出た原因の証明は難しい」

一方、裁判の開始に先立ち、新弁護団は辞任した既存の弁護団と違う裁判の焦 点を明らかにした。弁護団は「検察控訴事実にある特殊公務執行妨害致死罪が 具体的ではない」とし「シンナー8本を外に投げた行為は、すでに火が上がって、 爆発の危険があり、外に投げたもので、犯罪行為ではない」と主張した。

弁護団は「シンナーを投げた行為がなければ残るのは火炎瓶を3階に投げたとい うことだが、特殊部隊の陳述でも発火地点が2階なのか3階なのかが交錯してお り、その上、見えなかったという特殊部隊の陳述もある」とし「火災の専門家 も何かの原因で櫓の裏で起きた火が飛び火したと推測しているだけで、誰かが 4階から3階に投げたという行為が証拠にはない」と述べた。

弁護団は続いて「唯一の証拠が警察採証映像だが、3階の窓が明るくなり、上下 に火が走ったことは認めるとしても、座り込み者1人が火を投げたことを証明す るのは難しい」とし「その場面の推論は3階で火事が起きた時、誰が投げたのか、 ミスなのか、警察がしたのか分からない」と主張した。

これに伴い、弁護団は「このように犯人が特定されない状況なのに加え、実行 した人も特定できなければ、被告人たちを共同正犯で起訴できない」と述べた。

弁護団はまた、警察の鎮圧過程と非公開捜査記録3千ページも問題にした。弁護 団は、「すでに引火物質が建物の中にあると報告されており、シンナーにより 特殊部隊も建物への進入は恐かったという証言がある」とし「正当な公務執行 とは見られず、指揮部の責任を問わなければならない」と強調した。

警察指揮部捜査記録3千ページ公開拒否には「公開拒否の理由が国家安保だと言 うが、国家安保がどう関係があるのか、警察指揮部のどの証人を保護する必要 があるか」とし「自分の部下と国民を死地に追いやった指揮官は法廷に出る義 務がある。なぜ彼らを保護しなければならないのか」と反問した。

弁護人の主張について検察は、「鎮圧行為当時、シンナーを投げて4階でシンナー をまいた部分が一連の犯罪事実の構成要素」とし「この事件の基本犯罪は、初 めて被告人が火炎瓶投擲を共謀して櫓に進入した警察に投げたシンナーと火炎 瓶により発生した」と主張した。3千ページの捜査記録には「憲法訴訟に係留中」 とし、立場を明らかにしなかった。

次の公判は17日午後2時に開かれる。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
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