| 韓国:龍山撤去用役「軽い処罰」で議論 | |
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龍山撤去用役「軽い処罰」で議論座り込み者を追い出そうとして火を付けた用役職員に執行猶予
チェ・イニ記者
flyhigh@jinbo.net / 2009年05月12日16時09分
龍山撤去民鎮圧作戦に加担した用役業者職員の刑量が軽く、論議になっている。 5月12日、ソウル中央地法刑事7単独イ・サンム判事は龍山惨事の件で共同暴行 の疑いで不拘束起訴されたH建設のハ某氏に懲役6か月執行猶予2年を宣告した。 同じ疑いで不拘束起訴されたパク某氏など職員4人にはそれぞれ罰金2200万ウォン を宣告した。 裁判所は「ハ氏は初犯で、犯行の経緯、手段と方法、被害程度を参酌した」と 明らかにした。罰金刑にした被疑者たちは「犯行の加担程度が小さい」と説明 した。 これらの用役職員は龍山惨事が起きる直前、ナミルダンビルの屋上で籠城して いた撤去民を追い出すために古タイヤと廃材に火をつけて、有毒ガスと煙をあ げて起訴された。 民主労働党は法院の今回の宣告についての論評で「法院の『用役チンピラ』に 対する処罰は綿の棒だ」と批判した。「撤去民の座り込みを瓦解させるために 櫓に有毒ガスを送ったことは、過失致死でも未必の故意による殺人でもなく、 『殺人罪』に当たる」と主張した。 民主労働党は「さらに大きな処罰を問う対象は、用役チンピラを死神にした用 役業者で、彼らと共同作戦をした警察」とし「撤去民5人のくやしい死はあって も実体的な真実糾明はなく、亡者の怨みの霊と遺族の悲痛は天を突いている」 と論評した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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