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国会立法調査処「再開発関連法を国際基準に合わせろ」行政代執行法と民事執行法、警備業法の補完が必要
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2009年02月23日16時14分
国会立法調査処が、「強制撤去での住居権保護と物理的衝突を防止するために」 行政代執行法と民事執行法、警備業法の関連規定の改善および補完が必要だと 指摘した。 国会立法調査処は2月23日、国連人権規約および世界人権宣言などでの住居権と 強制退去関連の国際人権基準を関連法と比較分析した結果、「我が国で住居権 に関する議論は、ほとんどが憲法14条の住居移転の自由や16条の住居の自由に 関し、住宅や住居空間に対する個人の消極的確保次元に限定されてきた面があ る」と指摘した。国会立法調査処は、こうした内容を含む『強制撤去での住居 権保護のための立法的改善方向』の報告書を発刊した。 国会立法調査処は改善方向として、「強制退去または撤去のためには事前措置 をさらに厳格に規定し、強制退去は最後の手段として選択するように制限する 必要がある」と提示した。 1954年の制定以後、改正されていない『行政代執行法』について、国会立法調 査処は「自宅行と他者執行の要件を具体化し、法に明示すべき」と分析した。 特に現行の行政代執行法3条3項の『非常時または危険が切迫した場合』、代執 行の時期と見積額通知義務を排除していることは「憲法の明確性の原則に背く 余地があり、行政庁の恣意的判断を誘導する恐れがある」とし、改正の必要性 を指摘した。「強制執行の時期について、撤去民の同意なく夜間や酷寒など、 事故発生の危険が高い一定の時期の強制執行を制限する方法も考慮する必要が ある」と付け加えた。 明け渡し訴訟手続きを含む『民事執行法』のうち、5条1項にある執行官の強制 力使用に対する具体的基準の必要性も提示された。国会立法調査処は、「強制 撤去時には、事業施行者も居住民も、いかなる場合でも暴力は許されないこと を明示する方案を講じる必要がある」と明らかにした。 『警備業法』の改正も必要だとした。国会立法調査処は「用役企業等が警備業 法に定めた教育と訓練、資格のない無資格警備要員を動員できないように現行 の警備業法の厳格な適用基準により、無資格警備要員の参加を基本的に遮断す る方案を講じなければならない」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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