イ・ソクヒョン議員は2月13日の対政府質問で、△検察調査過程撤去民『発火点』
陳述の歪曲、△シン・ドゥホ機動本部長が対策会議で用役業者職員との合同鎮圧
隠蔽、△死亡者たちは警察の催涙液で窒息後に死亡したという疑いを投じた。
これに対して検察は16日の夕方、『龍山事件に関する民主党側の主張に対する
検察の立場』で反論した。しかしイ・ソクヒョン議員は検察の釈明がむしろ疑
惑を証明するものと再反論している。
イ・ソクヒョン議員は2月17日午前、国会政論館で記者会見を開いた。イ・ソク
ヒョン議員は、検察が「警察は座込み場への進入の初期段階で、20リットルの
催涙液を混ぜた放水銃を発射した」と明らかにした部分に対して「人が窒息す
るしかなかった」と指摘した。
イ・ソクヒョン議員は「驚いたのは、警察が櫓の座込み場に進入する時、催涙
液を20リットルも混ぜた放水銃を櫓の中に発射したという部分」と述べ、「密
閉された11坪(横6m縦6m)の狭苦しい空間の中に20リットルも催涙液を混ぜて浴
びせかければ、人は窒息せざるをえなかった」と説明した。
当時、キム・チャンス氏は「櫓の中に最後の放水銃が直接入ってきて、櫓の中
を掻き回した。少しあとで、それが催涙ガスかどうかわからないが、息が詰まっ
てみんな窓から顔を出した。(中略)事実私はまず窒息したと思う。まず窒息し
た後、火に巻きこまれたと思う」と話した。
イ・ソクヒョン議員は「まさかと思ったが、催涙液を発射したという最高検察
庁の発表を見て、金氏の証言が事実だなと感じ、比較的老弱者である五人の撤
去民の死亡者は、催涙液で窒息して脱出できず、炎に包まれた可能性が高い」
と主張し、特別検事制施行を要求した。
[全文] 「龍山事件」に関する民主党側の主張に対する検察の立場
龍山撤去現場火災死件と関連して、最近民主党のイ・ソクヒョン議員など民主
党が提起したさまざまな主張に対し、検察は次の通り事実関係を明らかにします。
1. ソウル警察庁機動本部長が対策会議を開き虚偽の陳述を強要したという主張に対し
民主党のイ・ソクヒョン議員は2009.2.13(金)国会の対政府質問で
「2009.2.5.シン・ドゥホ機動本部長が鎮圧過程で用役業者が介入したという疑
いを隠すために対策会議を開き、機動隊などの警察関係者に『検察に出席すれ
ば用役は見なかったと述え』と虚偽の陳述を強要したが、検察はシン・ドゥホ
機動本部長を調査さえしなかった」と主張しました。
しかしソウル中央地検捜査本部では、2009.1.24.および2009.1.29.の2回にわた
りシン・ドゥホ機動本部長に本鎮圧作戦に関する事項を詳しく調査しており、
シン・ドゥホ機動本部長を調査もしなかったというのは全く事実とは違います。
また、検察は『PD手帳』が用役職員の散水問題を提起する前から警察官と用役
業者職員などの関連者に対して用役業者の不法行為を確認する捜査を多角的に
進めてきました。
そして『PD手帳』放映後の2009.2.4.から同月8.まで、機動本部所属小隊長およ
び義務警察などに用役職員の加担を糾明する調査を徹底的に進め、その過程で
シン・ドゥホ機動本部長が警察官に虚偽の陳述を強要したという証拠や関連情
況は全く発見されませんでした。
捜査本部はシン・ドゥホ機動本部長に「POLICIA」の盾を持った用役職員を目撃
した警察官がいるか確認するよう要求し、ソウル警察庁機動本部所属義務警察
○○○と41中隊小隊長○○○を出席させて「1.20.新龍山ビル屋上、ナミルダンビル周
辺でPOLICIAの盾を持った人を目撃した」という陳述調書を作成し、これに関
する陳述書を受け、
龍山署警備課長○○○など多数の警察官を出席させ、1.19.の放水銃散水に関する
用役業者職員の加担の事実を確認し、警備課長と警察官5人から陳述調書(7回)、
陳述書(4回)を受けただけでなく、盾で止めた義務警察6人からも各陳述調書を
作成しました。
上のような調査の過程で警察官は「2009.1.20.頃、新龍山ビル屋上、ナミルダ
ンビル周辺でPOLICIAの盾を持った人を目撃した」、「2009.1.19.頃、新龍山ビ
ル屋上で用役職員が放水銃を散水したことは事実だ」と客観的な事実に符合す
る陳述をし、イ・ソクヒョン議員が主張する「シン・ドゥホ機動本部長の虚偽
陳述強要」とは無関係に、ありのまま真相を糾明したことをはっきり明らかに
します。
2. 発火点関連被疑者の陳述を歪曲したという主張に対し
民主党のイ・ソクヒョン議員は、2009.2.15.の記者会見で「検察は拘束された
撤去民金某氏の陳述をもとに龍山惨事発火地点を櫓3階の階段と発表したが、こ
れは金某氏の陳述を歪曲したとし、金某氏は火災状況を説明しながら図面に3階
の発火点と記載したが、3階で火が起きたのではなく、明かりが見えたという意
味だとし、調書内容を訂正したが検察はこれを受け入れなかった」と主張しま
したが、これも事実ではありません。
被疑者金某氏を調査する過程で検事が櫓の略図を描かせ、火災がどこで起きた
かと質問すると、金某氏は鉛筆で階段のそばに丸印をつけ「発火点3階」と自筆
で書いていて、
検事がまた「3階のどの部分なのかボールペンで描いてくれるか」と尋ねると、
当時、審問に参加した弁護人が「被疑者がなぜ発火点の意味が分かるか」と異
議を提起しましたが、金某氏が明確に自分が直接描いた絵に「3階火確認」と書
き、提出し、当時「3階で火事が起きたことだけを見た。2階では火事が起こっ
たのを見なかった」と述べました。
そしてこのような調査の過程で検事がまず「発火点」という用語を使い、その
意味を曖昧に質問したり金某氏が自身の陳述に対して「3階で火が起きたのでは
なく、明かりが見えたという意味」と調書内容を訂正したり検察が彼の訂正要
求を拒否した事実は全くありません。
それだけでなく、捜査本部が発火地点を櫓3階の階段付近と結論したのは金某氏
の陳述だけに依存したことではありません。
捜査本部では、警察の動画、インターネット・メディア撮影の動画などを精密
に分析し、警察特攻隊員および当時櫓にいた他の籠城者の陳述を総合して、発
火地点を櫓3階の階段と結論したのであり、被疑者金某氏の陳述がなくても発火
地点を特定するには何の問題もなく、金某氏の陳述は他のさまざまな証拠と情
況が一致し、発火地点の結論を出すのに役立つ一つの証拠として使っただけです。
したがって検察が被疑者金某氏の陳述を歪曲操作したというイ・ソクヒョン議
員の主張は事実とは全く違います。
3. 水性膜泡成分関連の主張に対し
民主党イ・ソクヒョン議員はまた2.13(金)の対政府質問で放水銃に混ぜた薬品
の成分と含有量について質問し、人体への有害性およびこれによる死亡の可能
性について疑惑を提起しました。
警察は籠城場進入初期の段階で催涙液20リットルを混ぜた放水銃を発射し、火
災が発生したためこれを鎮火するために水性膜泡を使いましたが、これは引火
性液体の油面の上に白い泡による薄い膜を形成する炭化フッ素界面活性剤を含
む消化剤で、水と原液の構成は97:3で混ぜています。
『水性膜泡』は水と原液の割合を97:3で混合する3%型と94:6で混合する6%型に
分けられ、火災の形態により同じ薬品の濃度を変えるのではなく、化学薬品の
種類によって適用される成分の割合が変わり、水性膜泡噴射装置のスイッチを
作動すれば自動的に水と化学薬品が事前に決められた割合で混じり、噴射され
ます。
水性膜泡の原液は生物学的に分解され、臭いがなく、PH数値は中性だけでなく、
泡や水溶液の状態では毒性は殆どなく、人体に特別に有害ではないと報告され
ています。
したがって、イ・ソクヒョン議員など民主党の上の主張は水性膜胞の性質と作
動原理に対する誤解によるものと考えられます。
- 2. 16.
大検察庁報道担当検事チョ・ウンソク