| 韓国:最低賃金引き下げに加え、職業安定法改正で職業紹介料上限線も廃止 | |
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経済危機は、低賃金・非正規職の金を奪って埋めればいい最低賃金引き下げに加え、職業安定法改正で職業紹介料上限線も廃止
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2008年11月26日13時01分
経済危機を理由に各種の労働関連法の改正が定期国会に上程されているなかで 労働界の批判声が高い。 まず政府が非正規職労働者の雇用期間を現行の2年から4年に延ばす非正規職関 連法の改正を推進しているのはもちろん、現在環境労働委員会にはハンナラ党 のキム・ソンジョ議員の代表発議で、最低賃金法改正案が上程されている。最 低賃金法改正案は、△地域別差別最低賃金制導入、△修習労働期間を3か月から6 か月に延長、△60歳以上の高齢労働者の最低賃金減額、△使用者提供の宿泊およ び食事費最低賃金で控除を核心内容でしている。 これに労働界は各種の記者会見と集会を予告して、現在政府とハンナラ党が進 めている各種の労働関連法の改正は「改悪」だと反発している。経済危機を理 由に非正規職労働者はさらに非正規職労働者に固着化させ、今でも最低生計費 にも至らない最低賃金を削減する方式で労働者をさらに疲れさせる試みを李明 博政権がしているということだ。労働界は「経済危機の責任を労働者庶民に押 し付けるもの」と非難している。 こうした政府の労働政策は、従富税緩和を代表とする減税政策とは正反対の流 れで、金持ちには税金を減免し、経済危機を理由にさらに金を持っていけるよ うにして、非正規職をはじめとする最低賃金で働く労働者、庶民からは、むし ろ金を奪っていく局面だ。 職業安定法改正、最低賃金を削るのに続いて中間搾取をさらに簡単に また、問題は労働部が進めている職業安定法改正案だ。これは11月14日に立法 予告された。 改正案は、△職業紹介所の紹介料について当事者間の合意可能の但し書き条項を 挿入、△紹介料過大徴収刑罰条項を過怠金賦課に変更、△先払金や保護者の同意 のない青少年職業紹介時の刑罰条項を過怠金賦課に変更、△登録取り消し後1年 を経過しなければ同じ営業所所で有料職業紹介所を登録できない条項の削除を 核心の内容としている。政府は改正の理由として「民間雇用サービス機関の大 型化と専門化」と「競争によるサービスの質の向上」を上げた。 結局、労働者の最低賃金を削るのに続き、職業紹介所紹介料の上限を事実上 解放し、中間搾取も強化するということだ。 公共労組は声明を出して「低賃金労働者の中間搾取を強化させる案」と指摘、 「今のような経済状況で、多くの失業者と勤労貧困層は職業紹介所を転々とし て仕事を探している」とし「当事者間の合意というとんでもない但し書き条項 で、職業紹介所の紹介料上限を解除し、そうでなくても低賃金に苦しむ労働者 をさらに苦しめている」と説明した。 特に、各種の刑事処罰条項も過怠金賦課に転換し、職業紹介所の不法行為をあ おるのではないかという指摘もある。公共労組は「昨年、慶北大病院介護人分 会の闘争の過程で、多くの有料職業紹介所が毎月の紹介費だけでなく、家運費、 教育費などの名前で不当な金品を恐喝していることを確認した」とし「労働部 はこうした職業紹介所の不法行為に対する管理監督をきちんと行わないばかり か、今では好きなように不法を行えるように関連法規を緩和している」と述べた。 続いて公共労組は「李明博政権は非正規職を拡大させ、非正規職の賃金をさら に減らし、中間搾取を強化させようとしている」とし「経済を生かすという美 名の下で、一つは企業に関するあらゆる規制を緩和し、もう一つは労働者の中 間搾取と非正規職を拡大する法を作る」、「結局李明博政権が言う国民の中に は『労働者はない』と自ら告白している」と批判した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
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