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韓国:龍山惨事共同弁護団、国民参加裁判を申請へ
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「特殊公務執行妨害致死傷の疑いは不当」

共同弁護団、国民参加裁判を申請へ

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2009年02月08日22時00分

龍山惨事を捜査しているソウル中央地検は発表の一日前の8日、事件当時、櫓に いた籠城者の誰かが検挙しようとした警察特攻隊を威嚇するために櫓の3階付近 から火炎瓶を投げ、誰かがまいたシンナーに火が移って発火したと暫定結論を 出したという。

検察は今日、1月22日に拘束された5人のうち金某氏など3人には、特殊公務執行 妨害致死傷の嫌疑を、2人には火炎瓶処罰法などを適用して起訴した。また入院 治療中の一部を除き、惨事当日に逮捕された籠城者16〜17人を、特殊公務執行 妨害などの疑いで不拘束起訴する方針だ。これにより9日の起訴対象者は22-23 人に達し、入院治療中の4人も治療が終わり次第起訴する予定だ。

共同弁護団は、検察が金某氏などに特殊公務執行妨害致死傷などの嫌疑を適用 して起訴した場合、国民参加裁判を申請する意向を明らかにした。国民参加裁 判は、満20歳以上の国民から選ばれた陪審員が刑事裁判に参加して、有無罪の 評決をおろすもので、わが国では2008年1月から施行されている。

だが国民参加裁判は法的な拘束力がなく、法院が共同弁護団の申請を受け入れ ても判決自体に実質的な影響を及ぼさないものと見られる。

一方、この制度が施行されて以来、ソウル地方法院が申請を拒否した例は1件し かない。したがって、法院が国民の関心が高い今回の龍山惨事事件の国民参加 裁判そのものを拒否するかどうかも関心事だ。

チャン・ソヨン弁護士は「龍山惨事は警察の誤りのほうが大きいという国民世 論調査の結果もあるだけに、法院は申請自体を拒否するとは思わない」、「検 察が火災の真相を糾明せず、火炎瓶によるという結論を出して、行為者を特定 しないまま共同責任を問い、特殊公務執行妨害致死傷の嫌疑を適用すると法理 攻防が不可避だ」と明らかにした。

チャン・ソヨン弁護士は「特殊公務執行妨害致死傷の疑いで起訴し、共同正犯 を適用するには、共謀の有無が確認されなければならず、致死傷の予測可能性 がなければならない」と付け加えた。撤去民が櫓に閉じ込められている状況で 確認もできない火炎瓶を問題視した起訴は正当ではないという解釈だ。

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原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-02-10 07:22:54 / Last modified on 2009-02-10 07:22:57 Copyright: Default

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