| 韓国:労働部報道資料:不法就業外国人は労働三権行使の主体と見ることはできない | |
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報道資料▲労働組合と金ヨンミ事務官 TEL:02)2110-7107 E-MAIL:withkim@molab.go.kr ▲ 2005.6.4配布 ▲計3ページ 不法就業外国人は労働三権行使の主体と見ることはできない -「ソウル・京畿・仁川移住労働者労働組合」設立申告書返還 ◇労働部(処理官署:ソウル地方労働庁)は、首都圏に居住する外国人が提出し た「ソウル・京畿・仁川移住労働者労働組合」設立申告書に対して▲補完資料 を提出せず、▲労働組合加入資格がない不法就業外国人を主な構成員として組 織されたという理由を挙げて、6.3同申告書を返還した □労働部は5.3設立申告書受付以後当該労働組合に対して5.31までに補完資料 の提出を要求したが(労組法第12条第2項)、申告人側はその期間内にこれを補 完しなかった *未提出事項:(場)別の名称と組合員数・代表者の氏名、 (氏名、生年月日、 国籍、外国人登録番号または旅券番号記載) □これに伴い申告された資料を土台に検討した結果、 -身元確認が可能な役員3人中2人(委員長、会計監査)が現行法上、就職および 滞留資格がない外国人であり、 -その他の所属組合員の身分は資料を提出されず確認できないが、資料未提出 の事実から見て主に不法滞留者であるものと推定され、 -当該規約上「不法滞留取り締まり反対など」を設立目的としている点などか ら見て、同団体は主に不法就職外国人を構成員として組織された団体で、労 組法に定める労働組合と見られないと判断(労組法第2条第4号) □これと共に、補完資料の未提出および労組加入資格がない不法滞留外国人を 主な構成員として組織された団体は、法で定める労働組合と見ることができず、 設立申告書を返還した(労組法第12条第3項) □一方、労働部は外国人の労働基本権と関連して -適法に就業資格を持つ外国人の場合、内国人と同等に労働組合の加入・設立 などが許されるが、 -就職資格がない不法滞留外国人の場合、過去に形成された勤労関係による賃 金支給・労災補償などの保護は別として、将来の「勤労条件の維持・改善な ど」を目的とする労働三権行使の主体になれないと明らかにする 【参考資料:外国人勤労者の労働三権関連】 □就業資格がある外国人勤労者の場合 ◇雇用許可制などにより適法に就業資格を持つ外国人勤労者の場合、内国人と 同等に労働基本権が保障、労働組合の加入・設立などが許される ○現行労組法上、外国人勤労者の労働権に関する別途の制限規定をおいていない ○適法に滞留資格を得て就職した外国人勤労者に、勤労基準法、最低賃金法、 産業安全法および労災保険法などの各種労働関係法の保護をしている ○国際基準・外国の場合も合法就業者には内国人と同等に労働権を保障している □不法就業外国人の場合 ◇不法就業者は過去に形成された勤労関係による賃金支給・労災補償などの保 護は別として、将来の「勤労条件の維持・改善など」を目的とする労働三権の 行使の主体にはなれない ○労組法は勤労者の労働基本権保障のために、国家の積極的な助力と配慮を規 定しているが、国内滞留および就職そのものが不法である外国人に不法な雇用 関係での利益増進のために国家が積極的に助力することはできない ○大法院は、不法就職の場合、当事者は勤労契約を解約することができ、相手 方に対して将来の勤労契約上の義務履行を請求できないと判断(「95.9.15,大 判94ヌ12067) ○国際基準も不法滞留者に対して賃金など過去の雇用で発生した権利は保障す るが、労働基本権は保障していない 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2005-06-09 20:54:09 / Last modified on 2005-09-05 05:18:34 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |