| 韓国:移住労組合法化に対するいくつかの法的視点 | |
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移住労組は合法、では不法滞留者は? 移住労組合法化に対するいくつかの法的視点 結局、連行された。ようやく労働組合を結成したのに、立派な「労組設立申告 畢証」も手にできないまま、ソウル京畿仁川移住労働者労組の アノアル・フセイン(34・バングラデシュ)委員長が14日、合同取締班に連行された。 「不法滞留外国人(未登録移住労働者)」という理由だった。 委員長は捕まっても、労組は相変らず存在する。しかし問題は、労組に加入し ている組合員が100%移住労働者であり、その中の少なからぬ人数がアノアル委 員長同様、「未登録移住労働者」の身分であるこの労組を、現行法上の「合法」 労組として認めることができるかという点だ。 結論から言えば、移住労働者で組織された労組は、現行法上、合法労組として 「認定」されるべきだという点に意見の差はないように見える。だが、組織さ れた移住労働者たちが「主に」合法滞留者か不法滞留者かにより、意見は交錯 する。
*(C)毎日労働ニュース* 「国民である勤労者」ではなく、「勤労者」に付与される労働三権 民主社会のための弁護士会合(民弁)労働委員会によると、現代法は外国人にも 内国人と同じように平等な権利能力を認めている。つまり平等主義を原則にし ている。したがって、不法滞留の外国人であっても、滞留国内で正常に就職し、 勤労を提供する以上、それに相応する最小限の保護が与えられるべきだという ことに異論の余地はありえない。 韓国の勤労基準法は「使用者は勤労者に対して(中略)国籍、信仰または社会的 身分を理由として勤労条件に対する差別的処遇をしてはならない」と規定し、 「勤労者とは、職業の種類を問わず事業または事業場に賃金を目的として勤労 を提供する者」と定めている。 大法院判例(97.8.26)も「出入国管理法の規定により処罰を受けることは別論 として、勤労契約は有効なので不法滞留外国人勤労者でも勤労関係の実質によ る保護を受けなければならない」とした。労働部もこうした最高裁判決の精神 に基づき、不法滞留者に対しても未払い賃金保障、労災認定などの行政を展開 している。 労働三権に対しても、憲法第33条は労働三権の行使の主体を「国民である勤労者」 とせず、「勤労者」と書かれており、労働三権が国籍とは無関係に実際に勤労を 提供する者の権利であることを明示している。 このように見る時、「移住労働者」だけで組織された労組の合法性かどうかを 問うことは無意味のように思える。学界の意見もほとんど同じだ。 問題は、ここからだ。同じ、移住労働者でも、現行の出入国管理法上、 「登録」できない人にまで全く同じ労働基本権を保障するのだろうか。 「‘合法’滞留者だけが許される?」 「未登録移住労働者」には労働三権を付与できないとする側は、いずれにせよ 「追放対象」である「未登録移住労働者」は(事業主が)雇用してもよく、 (自らが)就職することもできない人々なので、集団的労使関係の主体としては 認められないという。 延世大のイサンユン教授(法学)は「既に提供された労働に対して賃金や労災の 補償などを受けることはできるだろうが、今後、継続的な勤労提供を前提とし た団体協約締結などを目的とする労組活動を保障するのは難しい」と話した。 釜山大の李承旭教授(法学)は、「不法滞留者労組が認められると、使用者が彼 らの団体交渉要求に応じなければ労組法違反になり、反対に応じれば不法滞留 者を雇用することで処罰される出入国管理法違反になる」とし、「どちらの場 合も不法になる現実を使用者に強要することはできず、これはたとえ合法労組 と認めても、使用者の遵守の可能性を顕著に落とす」と話した。 李承旭教授は続いて「役員と少なくない組合員が合法滞留者である場合、合法性 が認められなければならないが、この時も将来の雇用を前提とした団体協約の 効力を不法滞留者にも拡張するかどうかについては論議がおきるかもしれない」 と付け加えた。 これと共に彼は「外国の事例を見ると、移住労働者が労組を作る時には、一定 の滞留期間を要求することがあり、自国が認めれば相手国も認めろという相互 主義を取る所もある」とし、「もし合法滞留者だけでも、滞留期間などと無関係に 労組を認めるとすると、かなり前向き」と付け加えた。
「『不法』滞留者も労働三権の主体としての瑕疵はない」 「登録」の有無を別として、すべての移住労働者に労働三権を付与できるとい う見解も強い。ハニャン大学のカンソンテ教授(法学)は「滞留自体が『不法』 という出入国管理法上の問題であって、そのために労働三権の主体になり得な いというのではない」とし、「道路交通法違反者が労組に加入しているとして も、その人が勤労者であれば労働三権の主体になれるのと同じ理屈」と説明した。 「不法」滞留者の労組を認める場合、「使用者が交渉に応じても不法、応じな くても不法」になるという指摘に対しては「最初から使用者自らが難しい状況 を作ったのだから、二つのうち一つの不法に対しては処罰を受けなければなら ない」とし、「不法滞留者と申告しないことと交渉とは何の関係もない」と一蹴した。 付け加えてカン教授は「もし不法滞留者が逮捕されて強制送還されれば、勤労 提供ができないために、団体協約義務未履行に対して責任を問うことはありえ ないが、『不法』の形態でも働き続ければ当然、団体協約が適用されるべきだ」 と話した。 翰林大のキムジェフン教授(法学)は、「不法滞留者でも(取り締まり追放等で) 『実質的』な勤労契約が解約されるまでは既に提供された労働に対する権利は もちろん、今後提供される可能性がある勤労に対する権利も認められなければ ならない」と話した。 労働部「主に不法滞留者」で組織、労組認定は困難 今、論議の対象になっているソウル京畿仁川移住労働者労組設立申告畢証交付 に対し、まだ労働部の立場は決まってはいない。ただし、労働部のある関係者 は「既に『雇用』自体が不法である『不法滞留者』に対して、今後の継続的な 雇用関係を前提とする労働三権を付与するのが難しい上に、この労組は『主に』 不法滞留者で組織されていて、この場合は国際基準でも許していないという点 に注目して判断する」と話した。 これと共にこの関係者は、この労組の規約に「取り締まり追放反対」などのよ うな「政治」的目的が含まれているという点も指摘した。このような要求は、 韓国での移住労働者の地位の特殊性を反映しているという点も考慮されるべき だという点には意見の差は大きいが、以上に見たように学界の立場も一致して いない状況で、実定法を「厳格に」解釈する労働部が「主に」「未登録移住労働者」 で組織された労組の合法性を認めることは容易ではないように見られる。 イジョンヒ記者 goforit@labortoday.co.kr 翻訳/文責:安田(ゆ) Created byStaff. Created on 2005-05-17 17:50:21 / Last modified on 2005-09-05 05:18:28 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |