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韓国:移住労組が労組設立申告書を提出
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「未登録は出入国法だけの問題、移住労組を認めろ」

3日に創立記者会見を開き、 移住労組が労組設立申告書を提出

チェハウン記者

3日午前10時、民主労総会議室でソウル京仁移住労働組合(委員長アンワル・ フセイン、移住労組)が創立記者会見を開き、政府が移住労組を認めるよう要求した。

*記者会見文を朗読しているアンワル移住労組委員長*

移住労組は「人種と言語、宗教が違っても、われわれは韓国の地で労働する全 く同じ労働者であり、労働者の正当な権利として労働権の保障に異論の余地は ない」とし、「未登録は出入国法上の問題でしかない」と強調した。

また労組は、最近労働部関係者が「取り締まり追放反対など、政治的目的での 労組結成は認められない」という発言をしたという報道について「これは憲法 に明示されている人種、宗教上の問題で差別しないという法条項にさえ反する」 とし「政府は再び移住労働者差別国家、反人権国家という汚名をかぶらないた めにも、移住労働組合を認めるべきだ」と強く批判した。

記者会見に同席した民主労総法律院のクォンヨングク弁護士は「韓国の憲法に は、外国人は国際法とその条約の定めによりその地位が保障されるという条項 があり、私達が批准した各種の国際規約は労働組合の結成と加入に人種的差別 を許されないと規定している」とし、「これは不法滞留外国人にも同じように 規定されている」と説明した。権弁護士は「したがって、移住労働者たちによ る労組結成は法的に問題ないというのが民弁(民主社会のための弁護士の会)の 意見」だと語った。

また権弁護士は「労働部は、移住労働組合が政治運動を目的にしているので認 めることができないという立場を明らかにしていると理解する」とし、「しか し移住労組の規約に明示されている目的は、労働者の勤労条件改善、勤労者の 社会的地位の向上と密接に関連するものだ。取り締まり追放についてもまた、 永住権や市民権をくれという目的ではなく、勤労の権利を行使するための一環 として提示されているので、労組法上、欠格事由になり得ない」と主張した。

移住労組規約 第2条. 設立目的「本組合は移住労働者への取り締まり追放反対 及び移住労働者勤労条件の改善と権利を確保して自由に労働できる移住労働者 の合法化を目的とすると同時に、労働階級の団結と前進を阻害する、あらゆる 差別と抑圧を拒否して、万国の労働者団結を精神としてすべての労働者の人間 らしい生を実現することを目的とする」

一方、この日の記者会見を終えた後、移住労組の関係者は、労組設立申告書を 提出して労働部長官との面談などを要請するために果川労働部に移動した。

ソウル京畿仁川移住労働者労働組合は先月24日、総会で平等労組移住支部を解 散し、首都圏移住労働者の独自の労働組合として建設され、アンワル委員長、 シャキル首席副委員長、カジ事務局長を役員に選出した。

2005年05月03日17時41分

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2005-05-04 01:42:48 / Last modified on 2005-09-05 05:18:27 Copyright: Default

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