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韓国:インターネット言論ネットワーク発足
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「参加と多様性、社会進歩のために」

24日インターネット言論ネットワークが発足

チョスビン記者

労働ネット、扶安21、光州市民の声、蔚山労働ニュース、移住労働者放送局、 全羅道ドットコム、井邑通文、民衆言論チャムセサン、チャムソリなど、 9つのインターネット言論が集まり、24日に『インターネット言論ネットワーク』 を発足させた。

急変するニューメディア環境の中で△メディアの公共性拡大△進歩的、代案的 政策の世論化△社会構成員のコミュニケーション権利拡張を共同の方向性とし て提示し、『参加と多様性、社会進歩のための』インターネット言論ネットワーク のイカリをあげた。

28日までにインターネット言論登録、『インターネット言論規制と支援』

インターネット言論の話題は、何といっても7月28日に施行された『新聞など の自由と機能保障に関する法律(新聞法)』だ。『新聞法』は新聞の自由と機能 を保障し、新聞産業を振興するための法で、インターネット新聞を『ジャーナ リズム』と規定し、社会的な責任を付与すると同時に国家支援の根拠を用意す る内容を含む。これに伴い、インターネット新聞は『新聞法』施行から3か月 以内に登録し、これを実行しない場合1年以下の懲役または2千万ウォン以下の 罰金が課される。つまりインターネット新聞は、既存の定期刊行物法での紙の 新聞とは別に、強制的に登録しなければならない。

換言すれば、28日までに登録を終えなければならない状況だ。

これに関して、扶安21のホジョンギュン編集委員は、インターネット言論ネッ トワークが共同決議した『インターネット言論支援と規制に対する決議文』を 通じ「与野が合意した改正新聞法で、インターネット言論を含めたものの、施 行令を作る過程は現実を反映するどころか、避けことに汲々とする姿を見せた」 批判し「インターネット言論ネットワークは、インターネット言論支援と規制 に関して、△新聞発展委員会の早急な構成とインターネット言論支援と規制に 対する公的基準を提示、△新聞発展委員会にインターネット言論の利害を反映 する専門委員1人を必ず含む、△公共利益の実現という原則の上にインターネッ ト言論支援と規制が可能なこと、△支援と規制において部門言論と地域言論の 活性化を促進すること」等を共同方向で決意した。

チョンミンソン移住労働者放送局記者クラブチーム長とソレス移住労働者放送局ラジオ進行者が'インターネット言論ネットワーク'発足宣言文を読んでいる。

またチョンミンソン、ソレス移住労働者放送局活動家は、インターネット言論 ネットワーク発足宣言文で、「社会構成員の参加と多様性に基づくコミュニケー ションの権利の拡張とメディアへのアクセス権の開放、インターネット活動で の表現の自由保護のために連帯して活動する」とし「数的に多くない報道機関 が集まり、第一歩を踏み出すが、意を共にする元気な部門言論、地域の言論と ともにさらに広いネットワークを作ろう」とインターネット言論ネットワーク の出発を知らせた。

情報共有ライセンスの採択を提案

インターネット言論ネットワークは実名制、映像物事前等級制、著作権、情報 人権侵害などのインターネット言論の発展を阻害する要因に共同で対応してい くと述べ、その第一歩として情報共有ライセンスの採択を提案した。キムジョ ンウ月刊ネットワーカー編集長は「情報共有ライセンスは、著作権法の意図と 違って、自身の創作著作物を他の人と自由に共有しようとする創作者など、世 の中の知識と文化を自由に享有しようとする利用者を助けるための道具」と紹 介し、「インターネット言論社が情報共有ライセンスを採択することにより、 記事、写真、動画など多様なコンテンツをさらに手軽に広く流通させられる」 と説明した。

一方、発足の前に記念ワークショップが開かれた。「参加と多様性、社会の進 歩のためのインターネット言論の役割」を主題とするワークショップは、ユヨ ンジュ民衆言論チャムセサンの社会で、チュギョンボク建国大教授がインター ネット言論の進化と社会の進歩のための役割」を、キムジョンウ月刊ネットワー カー編集長が「国家のインターネット監視と検閲」を、金ジョンデ民主労働党 政策研究員が「メディア公共性とインターネット新聞関連法改正の課題」を、 ウォンヨンジン西江大教授が「コミュニケーションの権利とインターネット言 論」を各々提案した。

蔚山労働ニュースの李ジョンホ編集長、チャムソリのキムヒョンサン編集長、 全羅道ドットコムのチョンサンチョル記者が提案に対する討論を行った。

この日の発足式には労働ネットの李ヨングン、チョテヒ、イウォンベ活動家と、 扶安21のコギルソプ、ホジョンギュン編集委員、全羅道ドットコムのチョンサ ンチョル記者、光州市民の声のイジョンウ編集チーム長、安養市民新聞の金イ ンボン記者、蔚山労働ニュースの李ジョンホ編集委員長、移住労働者放送局の パクキョンジュ代表、移住労働者放送局のチョンミンソン記者クラブチーム長、 移住労働者放送局のクレス・ラジオ進行者、移住労働者放送局のキムジョユギョ ン記者、進歩ネットワークのイジョンフェ代表、民衆言論チャムセサンのユヨ ンジュ編集局長、チャムソリのキムヒョンサン編集局長、インターネット記者 協会のイジュニ事務局長、地域インターネット言論ネットワークのモドンフェ 常任代表などが参加した。

インターネット言論支援と規制に対する決議文

世の中の変化につれ、ジャーナリズムの形も急速に変化してきた。紙の新聞と インターネット新聞が、影響力の大きさを競っていたかと思えば、インターネッ ト言論の中での競争の局面が形成されている。さらに今ではニューメディア環 境の中でジャーナリズムが再規定されるという現実を経過している。技術発展 と共に登場したニューメディアは、どこからどこまでをジャーナリズムと規定 するべきかさえ難しい環境を提供している。

こうした中で、昨年末に与野が合意した改正新聞法にインターネット言論が含 まれた。しかし、施行令を作る過程は現実を反映するよりも避けることに汲々 とする姿を見せた。また、新聞法改正をめぐる論議はそれぞれ保守勢力と改革 勢力を支持する紙新聞中心の利害関係によって形成され、今も各党はその利害 関係の延長で改正案を提出し、顰蹙を買っている。

今年の事例だけを見てもそうだ。インターネット言論への支援と規制方向が具 体的に反映されていない施行令、地域新聞発展基金の使用基準と施行をめぐる 論議、新聞発展委員会の構成にインターネット言論を考慮しなかった脈絡など は、保守政党の利害関係と官僚的な姿勢を見せる代表的な事例そのものだ。立 法機関と行政機関は、今からでも私党的利害関係と官僚的形態を抜け出し、韓 国社会の公的機能を拡張するという姿勢で、新聞法と各種メディア関連法の改 正を扱い、執行することを厳重に要請するところだ。

今、ジャーナリズムに対する公的基金の『支援と規制』を語る限り、それは基 本的に『公的に』使われるべきだ。したがってメディアの公共性と社会構成員 の参加と多様性に基づくコミュニケーションの権利の実現を達成するために、 優先的に執行されることを原則に据えなければならないという点を明確にする。

たとえば施行令第27条(新聞発展委員会の設置)で、「世論の多様性を保障して 新聞産業の振興のための業務を支援しながら、新聞発展基金を管理運営するた めに」となっているが、『新聞産業の発展』という産業の論理でなく『ジャー ナリズムの発展のための公共的機能を拡大するための事業』といった基調をぜ ひ反映させ、適用すべきだ。これは新聞発展基金ばかりでなく、地域新聞発展 基金、放送発展基金、公共財団地元金などの公的基金すべてに適用される論理 でなければならない。

インターネット言論ネットワークは、インターネット言論支援と規制に関する 大まかな方向性を次のように提案する。

一つ。新聞発展委員会は早急な構成と共に、インターネット言論支援と規制に 対する公的基準を提示しなければならない。公的基準提示にあたり、新聞産業 発展という産業の論理ではなく、社会構成員の参加と多様性、そして社会進歩 のための企画と事業支援に一次的な重心をかけなければならない。これはコン テンツ、技術、ジャーナリズムなど設定可能な支援項目全般に適用されなけれ ばならない。

一つ。関係機関は、早急に新聞発展委員会構成を終え、インターネット記者協 会、地域インターネット言論連帯などが要求してきた新聞発展委員会にインター ネット言論の利害を反映させる専門委員1人を必ず含まなければならない。

一つ。インターネット言論支援と規制にあたり、既存の大規模企業型ジャーナ リズム以前に、少数者の声を反映する報道機関と少数者の声を出すための多様 な言論の進入障壁を低くすることに関心を傾けなければならない。社会的貧困 と二極化により社会構成員の絶対多数を占めているにもかかわらず、自分たち の声を出せない非正規職、障害者、女性、移住労働者、性少数者、青少年、そ の他の死角地帯に置かれている社会構成員が直接言論活動ができるような条件 を提供しなければならない。

一つ。インターネット言論支援と規制にあたり、部門言論、地域言論の活性化 を促進しなければならない。法人かどうか、2人以上かどうかといった形式的 な定規でジャーナリズムを裁断するのではなく、どれほど市民社会と息をあわ せ、どれほど元気に活動しているのかに対する合理的な基準を提示することで 地域社会の発展と各部門領域の社会進歩に尽くす公的な支援体系を用意すべき だろう。

一つ。インターネット言論支援と規制は、公共の利益の実現という基礎に立っ て原則を打ちたてなければならない。特に、著作権体制が持つ産業的な論理を 強調するのではなく、情報共有ライセンスの採択等を通して、コンテンツの円 滑な流通とそれによる新しい創作の機会を広げる公的な要素を奨励しなければ ならない。また、営利性はなくても、社会文化的に高い価値を持つコンテンツ の生産、流通と消費に多大な関心を傾けなければならない。一方、ポータル・ メディアの商業化により発生する社会的な問題は厳格に規制し、社会的多様性 を保障する装置を用意しなければならない。

一つ。インターネット言論の支援と規制の基準をたてて執行するに当たり、官 僚的な行政執行から脱却し、市民社会と言論当事者の参加を促進しなければな らない。新聞発展委員会などは、市民社会の多様な意見を聞くための公聴会と 政策討論会の計画を提示しなければならない。

2005年10月24日

インターネット言論ネットワーク


「参加と多様性、社会進歩のために」インターネット言論ネットワーク発足にあたり

メディア環境が変化している。ブロードバンド・インターネットの普及、地上 波とケーブルTVのデジタル化、デジタル衛星放送など、技術と科学の発展によ りメディア環境が急変している。これに伴い、『情報』に対する一般大衆のア クセス権が過去よりも容易になっている。しかし、商品と市場論理に支配され るニューメディアは、主流の既得権の言語が乱舞する中で、民衆の声は排除さ れ、沈黙が強要されている。今、商品と市場の力により抑えられている私たち 社会の絶対多数を占める社会構成員のコミュニケーションの権利を取り戻すこ とに力を集めなければならない時だ。

幸いにも保守ジャーナリズムと商業的メインストリーム・ジャーナリズムが幅 をきかす中でも、元気に部門と地域でインターネット言論を作り、実践する努 力が続けられてきた。これは、メディアの公共的機能と社会構成員間のコミュ ニケーションと連帯を高めるために、頼もしい現象だ。今、この努力を一か所 に集め、大小のさまざまな実践を着実に繰り広げることで、メディアの公共性 の拡大とジャーナリズムの真の社会的責任を全うしようと思う。

・インターネット言論ネットワークは、韓国の社会矛盾に対し、地域、部門の 進歩的かつ代案的な政策を世論化する一方、民衆の生と文化を誠実に報道する ことで社会構成員の参加と多様性に基づくコミュニケーションの権利を拡張す る連帯活動を行うだろう。

・インターネット言論ネットワークは、ニューメディア環境における社会構成 員のメディアへのアクセス権を開き、互いを繋ぐ空間としての位置づけをして、 同時に現実で発生する矛盾に対して進歩的かつ代案的な世論形成のために努力 するだろう。

・インターネット言論ネットワークは、インターネットへの国家の監視検閲機 能を持続的に批判するだろう。社会構成員の自発的で自由なインターネット活 動と、すべての表現の自由は、当然保護されるべきだ。現在政府が推進してい るインターネット実名制、動画の事前審議制といった自由なインターネット使 用の障害となるすべての試みに反対し、対応するだろう。

・インターネット言論ネットワークは、全国的なメディア運動の発展のために 努力する地域コミュニティラジオ、地域メディアセンター、メディア教育、パ ブリックアクセス、独立映画上映配給などの活動と連帯し、ここで生成される 直間接的なコンテンツ流通に最善を尽くすだろう。

・インターネット言論ネットワークは、正しく常識的なコンテンツ流通のため に、情報共有ライセンス2.0を採択するなど、大衆の情報接近権に反する著作 権の商品化の論理に対する反対運動を繰り広げるだろう。

今、社会の進歩に寄与し、民衆の声をありのままに伝えるために努力するイン ターネット言論が集まり、ネットワークを構成しようと思う。先に構成され、 活動しているインターネット言論協会の多くの活動を尊重しつつ、「インター ネット言論ネットワーク」もインターネット言論の発展のためにできる小さい 役割を担って行くだろう。準備不足の出発で、数的にも多くはない報道機関が その第一歩を踏み出すが、意を共にする元気な部門言論、地域言論とさらに広 いネットワークに作るだろう。

保守言論やメインストリーム・メディアとは異なる代案的インターネット言論 の水平的な連帯で、民衆の言語で、民衆的なメディア環境を作るための参加を 提案する。全国各地で努力する地域ジャーナリズムと部門ジャーナリズムの参 加を望み、インターネット言論ネットワークの出発を知らせる。

2005年10月24日

インターネット言論ネットワーク

2005年10月25日13時35分

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2005-10-26 17:38:28 / Last modified on 2005-10-26 18:08:11 Copyright: Default

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