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韓国:東亜日報では集示法適用の対象が異なるのか
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東亜日報では集示法適用の対象が異なるのか?

「人権委事業対象に不法団体を含む」...行安部の選定対象には沈黙

ミディアース www.mediaus.co.kr / 2009年05月11日17時07分

政府が不法デモに加担した市民団体への支援金中断を宣言したが、5月11日、東 亜日報が国家人権委員会の協力事業に選ばれた33団体に不法デモに参加した6団 体が含まれていると1面で報道した。ポータルでは[単独]という表示まで付けた。

▲東亜日報5月11日付1面

進歩ネットワークセンター、セウムト、韓国非正規労働センター、民主化のた めの全国教授協議会、釜山女性会、全国女性労働組合釜山支部など、昨年のキャ ンドルデモに関連して狂牛病国民対策会議に参加した団体だ。行政安全部は今 年から、支援の対象となる民間団体を選定する時、3年以内に不法デモを主催・ 主導したり積極的に参加した団体、構成員が所属する団体の名義で不法デモに 参加して処罰された団体を排除することにした。

1面に続いて東亜日報は社説『不法デモ団体に事業を任せ、血税を使う人権委』 では、「人権委はキャンドル集会をして韓国社会を何か月もマヒさせた勢力に は極めて友好的だったが、不法デモを鎮圧した警察には過度な鎮圧で人権を侵 害したという決定をした。これまで人権委が抱いている最大の問題は、理念の 偏向性と均衡感覚の喪失」とし「首都ソウルを3か月間マヒさせた不法暴力デモ 団体に勝手に支援金をあたえる人権委の均衡感覚のマヒを直すには、人的構成 の改革が不可避だ」と主張した。

ところが、ふと気になる。民衆の声が9日に報道した『行安部支援事業選定、拙 速・不良はなかったか?』によれば、不法デモ参加団体に補助金を支給しないと いう部署の行安部は、最近不法デモの前歴がある団体を公益活動支援事業対象 に選んだ。予備役大領連合会、韓国未来フォーラム、愛国団体総連合会、ムグ ンファ・フォーラム、自由大韓守護国民運動本部、国民行動本部、時代精神、 ソンプルダルギ国民運動本部など、選ばれた24の保守団体のうち予備役大領連 合会、国民行動本部は『不法デモ』の前歴がある。

予備役大領連合会は、2004年3月に「盧武鉉大統領弾劾決議案可決を歓迎する」 という声明書を発表し、弾劾賛成集会に参加した。当時警察は、「弾劾に関す るキャンドル集会は不法集会」と警告した。ソ・ジョンガプ国民行動本部代表 は、2004年に開かれた『国家保安法死守国民大会』で、集会および示威に関す る法律違反および特殊公務執行妨害致傷などの嫌疑で起訴され、昨年4月に懲役 1年8か月、執行猶予2年を宣告された。

これに対して民衆の声は「『不法デモを主催・主導したり積極的に参加した団 体』、『構成員が所属団体名義で不法デモに積極的に参加して、集示法違反な どで処罰された団体』に対して補助金の支援を制限する規定で(キャンドルデモ 関連の)6団体が除外されたが、関連疑惑があるニューライト団体が事業に選ば れ、公平性の議論も予想される」とし「『事業選定日時(09.5.1) から最近3年 以内に不法暴力集会・デモに参加した前歴に適用する』という規定があるが、 不法暴力集会デモに参加した時点を警察などの公権力が規定した不法集会デモ に参加したとするのか、不法集会デモの疑いで司法処理された時を基準とする のか曖昧だ」と指摘した。

予備役大佐連帯会議弾劾賛成集会は3年がたち、特に後続措置がなかった。だが 国民行動本部は昨年、判決まで出た。東亜日報はこのような点には紙面で全く 指摘していない。東亜日報が語る『不法デモ』とは、昨年のキャンドル集会だ けを意味するのだろうか? 人権委バッシングに懸命の東亜日報こそ、片方の陣 営だけに非寛容の原則を突きつけているのではないか。いくら集示法が悪法と 批判されても、適用対象がその時その時に違うという条項まであるとは聞いた こともない。(クァク・サンア記者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-05-12 06:08:03 / Last modified on 2009-05-12 06:08:03 Copyright: Default

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