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韓国:人権委、通秘法改正案に憂慮の意見を表明
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人権委、通秘法改正案に憂慮の意見を表明

「プライバシー権侵害の余地... 修正・削除すべき」

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2009年02月27日15時48分

国家人権委員会は、通信秘密保護法の改正案の中で「通信制限措置(監聴)およ び通信事実確認に関する条項」に修正・削除が必要だという意見を、2月27日に 国会議長に表明した。

人権委は通秘法改正案を検討した結果、「国家安保および犯罪捜査など公共の 安全のための通信制限措置(監聴)は認められるが、最後的な手段として使われ なければならず、その内容と手続きには厳格な事前・事後の統制装置を用意し、 国民の通信の自由と私生活の秘密と自由の制限を最小限にすることが望ましい」 と判断した。

具体的にはGPS(Global Positioning System)のような位置情報を通信事実確認 資料に追加する場合、「個人のすべての位置情報が捜査機関などに無差別に露 出し、プライバシー侵害の恐れがある」と指摘した。

個別の使用者への通信事実確認通知義務を通信事業者に付与し、捜査機関は一 括通知するようにした部分は、「営業の自由侵害」と「国民の知る権利および 自己情報管理統制権侵害」と見た。

電気通信事業者が義務的に監聴装備を設置するという部分も、「携帯電話など 国民の日常的私生活が常時監視されるという不安を造成し、プライバシー権を 萎縮させ、事業者による悪用の余地がある」と憂慮した。

人権委はこうした検討事実を総合して「通信秘密保護法改正案は、関連規定を 通信秘密保護法および個人情報保護法の立法趣旨に合わせて削除または修正・ 補完することが望ましい」と結論した。

人権委は2007年12月にも17代国会に提出されていた「通信秘密保護法一部改正 法律案」に対し「立法の趣旨に反し、通信の自由と個人情報の侵害の恐れがあ るので、修正・削除が望ましい」という意見を国会議長に表明した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-03-04 17:13:25 / Last modified on 2009-03-04 17:13:27 Copyright: Default

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