言論私有化阻止およびメディア公共性拡大社会行動、参与連帯、共にする市民
行動、民主守護.キャンドル弾圧阻止非常国民行動などの市民社会団体は、従来
の『情報通信網法』改正方向に続き、通信秘密保護法改正方向を提示して市民
の通信秘密保護の重要性を強調した。
市民社会団体たちは「大韓民国はすでに『監聴共和国』といえるほど捜査機関
の監聴が乱発されているのに、政府とハンナラ党は通信秘密保護法の改正によ
り、国家情報院をはじめとする捜査機関の権限を強化しようとしている」とし
て批判した。
通信事実確認資料提供制度の民主的運営については、△ぜひとも必要な場合だけ
保管、△ぜひとも必要な場合だけに提供、△緊急通信事実確認資料提供制度の廃止
および国家情報院の法院許可後執行を提示した。
サイバー人権保護のための法律提案(2) -通信秘密保護法改正提案
〈監聴制度の民主的運営〉
1. 監聴対象を減らさなければなりません。
現行の通信秘密保護法は、280余りに該当する犯罪を対象に監聴することができ
るようになっており、特に「国家保安法に規定された犯罪」全体を監聴できる
ようにし、特に国家情報院の監聴が乱発されています。

このように幅広い監聴理由を保障し、その気になれば捜査機関がいつでも監聴
できる国はあまり多くありません。米国・ドイツは監聴対象犯罪を10〜20種類
に制限された範囲内で決めています。ルクセンブルグとフランスは長期2年以上
の犯罪、イタリアは長期5年以上の犯罪を対象に監聴の対象を定めています。近
い日本の場合は、銃器、薬品、密入国、殺人に関する組織犯罪にだけ監聴を認
めています。ニュージーランドは麻薬犯罪と組織犯罪、重大暴力犯罪に限って
監聴を認めています。監聴方式により対象犯罪が変わる方式ではオーストリア
がありますが、オーストリアは電話盗聴は1年以上の懲役に処される犯罪につい
て、電子通信の盗聴は組織犯罪や10年以上の懲役に処される犯罪についてのみ
認められています。
したがって韓国の通信秘密保護法も、監聴対象犯罪を最低2年以上の懲役に該当
する刑量を基準にしなければなりません。
2. ぜひ必要な場合だけに監聴を許可しなければなりません。
現行の通信秘密保護法は、犯罪捜査のため、被疑者ではない被内偵者にも監聴
を認めており、監聴許可請求書の記載事項が具体的でないばかりか許可書一枚
で何と2か月+2か月(延長)間監聴できるようにし、その期間は非常に長いです。
したがって被内偵者への監聴を中止し、監聴許可請求書は「他の方法ではその
犯罪の実行を阻止したり犯人の逮捕または証拠の収集が顕著に難しい理由」等
さらに詳細に記載するようにしなければなりません。何よりも許可書一枚で認
められる監聴期間を10日+30日(延長)に制限しなければなりません。
また、国家安保のための監聴も、外国人に対しては国家情報院が法院の許可な
く監聴できるようにしている無令状監聴制度を廃止し、その期間もまた現行の
4か月+4か月(延長)から2か月+2か月(延長)に制限しなければなりません。
3. 法院の許可ない緊急監聴を廃止しなければなりません。
捜査機関や国家情報院が監聴しようとするには、法院の許可を受けるようにし
て「急ぐなら後で許可を受けなさい」と言ったとすれば、その制度の趣旨がき
ちんと生かされるでしょうか? 多くの捜査機関がこの制度を許可のない監聴に
不正乱用しているという指摘が続いています。
現在は36時間までは法院の許可なく監聴できるようにしている「緊急監聴」の
制度は、純粋に捜査機関の便宜のために国民の基本権を制限する制度であり、
即刻削除されなければなりません。
4. 監聴の執行を厳格に監督しなければなりません。
監聴執行時許可書の表示だけでなく、許可書全体を提示するようにし、執行の
間は立会人をおいて監聴の不正乱用を減らす一方、監聴内容を詳細に記録して
法院が管理するようにし、執行が終われば監聴対象者に例外なく詳細に通知す
るようにしなければなりません。
〈通信事実確認資料提供制度の民主的運営>
1. 通信事実確認資料はぜひとも必要な場合を除き、保管してはいけません。
憲法が保護する通信秘密の権利と個人情報保護のために、通話内訳、インター
ネットIPアドレスなどの通信事実確認資料は、サービス目的のために必要な場
合を除き保管してはいけません。特に捜査機関の便宜のために、すべての通信
利用者の記録を長期間保管することは、すべての国民を潜在的犯罪者として扱
うもので、決して容認されません。
2. 通信事実確認資料はぜひとも必要な場合だけに提供されるものでなければ
なりません。
通話内訳、インターネットIPアドレスなどの通信事実確認資料は「必要な場合」
に要請できるようにして、不正な乱用の余地が大きいものです。捜査機関が通
信事実確認資料の提供を要請する時、法院から許可を受けるようにしたのは通
信事実確認資料も厳格な通信の秘密が保護されなければならないからです。と
ころが現在、通信事実確認資料提供の件数は百万件に迫っているという点は、
実際にこの制度が捜査機関により不正に乱用されている可能性が高いことを傍
証しています。

そのため「被疑者が罪を犯したと疑われる相当な理由があり、捜査または刑の
執行に必要な場合」と明確に明示して、法院に許可を要請する時も該当被疑者
の犯罪の疑いを示す詳細な資料などを提出するようにしなければなりません。
3. 緊急通信事実確認資料提供制度を廃止して、国家情報院も法院の許可を受
けるようにしなければなりません。
緊急な場合、事後に法院の許可を受けられるとした緊急通信事実確認資料提供
制度は廃止しなければなりません。また、国家安保のための通信事実確認資料
提供の場合、国家情報院が法院の許可なく要請できる現行の制度を改善して、
国家情報院も法院の許可を受けるようにしなければなりません。