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韓国:サイバー人権保護のための法律提案1 -情報通信網法
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サイバー統制法ではなくサイバー人権法を

サイバー人権保護のための法律提案1 -情報通信網法

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年12月22日8時21分

市民社会団体が政府とハンナラ党のサイバー統制法推進に反発して、サイバー 人権法制定を要求した。

言論私有化阻止およびメディア公共性拡大社会行動、参与連帯、共にする市民 行動などの市民社会団体が、12月18日、サイバー統制立法に反対して『サイバー 人権保護のための法律提案1 -情報通信網法』を発表した。

市民社会団体らは、『インターネット世論を統制する悪法』として情報通信サー ビス提供者のモニター義務化、臨時措置義務化等を含む情報通信網法改正案、 モバイルなどの監聴強化と犯罪捜査を目的に通信記録保管を義務化する通信秘 密保護法改正案、強制的なインターネット実名制拡大とサイバー侮辱罪新設な どを選んだ。

進歩ネットワークセンターのオ・ビョンイル活動家は、「特にサイバー侮辱罪、 インターネット実名制、インターネット監聴が国民の表現の自由とプライバシー などの基本的人権を侵害し、すでにサイバー統制法と命名した」と話し「イン ターネットの自由と民主主義、社会的弱者の人権を保障する『サイバー人権法』 を建設的に提案することにした」と述べた。

サイバー人権法制定の趣旨として発表した最初の情報通信網法の部分では、△強 制的インターネット実名制廃止、△規制法の明確な規定、△表現の不法性は司法 的判断に根拠、△名誉毀損など私人間の権利侵害紛争の迅速な紛争解決制度、 △インターネットサービス提供者(ISP)の私的検閲機関反対などの内容が含まれる。

サイバー人権保護のための法律提案1 -情報通信網法

1. 強制的インターネット実名制(制約的本人確認制)は廃止されなければなりません。

本人確認を強制することは、憲法上の基本権である匿名表現の自由を侵害しま す。また、内部告発者や権力に対する批判発言を萎縮させかねません。「イン ターネット逆機能」に対応するという政府の主張と違って、むしろ住民登録番 号の盗用と個人情報流出をあおっています。匿名であれ実名であれ、掲示板の 形態は多様で、認証の方法も多様です。どの掲示板システムを採択するのかは 各インターネット共同体がそれぞれの必要により決める問題で、政府が特定の システムを無条件に強制してはいけません。

2. 規制される表現は法律に明確に規定されなければなりません。

憲法裁判所は「不明確な規範による表現の自由の規制は憲法上保護される表現 に対する萎縮的効果をもたらす」とし、「表現の自由を規制する法律は規制さ れる表現の概念を細かく明確に規定することが憲法的に要求される」と明言し ました。しかし現行の情報通信網法は、規制対象の規定が曖昧(第44条の71項9 号、その他に犯罪を目的にしたり、教唆またはほう助する内容の情報)で、政府 の恣意的な検閲を可能にしています。法にも明示されていない保守新聞広告主 不買運動関連の掲示物を不法情報として削除したことが代表的な事例です。違 憲的な情報通信網法の第44条の7 1項9号は削除されなければなりません。

3. 表現の不法性は司法的判断に基づかなければなりません。

現行の情報通信網法は、放送通信審議委員会の是正要求や放送通信委員会の命 令により、司法府の判断もなく行政機関の恣意的決定でインターネット事業者 が掲示文を削除するようにしています。これは違憲的な政府の検閲です。不法 性について掲示者が司法的判断をあおぐ権利を付与しなければなりません。

4. 名誉毀損など私人間の権利侵害紛争は迅速な紛争解決制度で解決しなければなりません。

インターネットの掲示物で、実際に人権侵害が発生することがあります。しか し名誉毀損などの権利侵害を口実として権力者が社会的弱者の表現を統制しよ うともしています。例えば、使用者側の要請でイーランド労組の主張を含む掲 示物が臨時措置されました。掲示物による人権被害を最小化しつつ、正当な表 現は保障するような方案が摸索されなければなりません。これに伴い、潜在的 な被害者の要請があれば、迅速に臨時措置を取り下げ、掲示者の異議申請があ れば掲示物を「復旧」して紛争調停機関により迅速に「紛争調整」ができるよ うにするべきです。これとともに、両当事者が紛争調整の結果に異議があれば、 司法的判断を受けられるように保障しなければなりません。

5. インターネットサービス提供者(ISP)が私的検閲機関になってはいけません。

ISPが政府の検閲の代理をする私的検閲機関になることを強要してはいけません。 ISPは利用者の自主的な表現と対話を媒介する中立的な伝達者でしかありません。 現在、政府が進めている「モニター義務化」は、ISPの恣意的な検閲を強要する ものですから撤回されなければなりません。ISPの恣意的な判断による掲示物の 削除は最大限排除するべきで、権利侵害掲示物や不法情報の処理には法で定め た最低限の手続きに従えば、法的責任を負わないように(免責)するべきです。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-12-27 17:39:27 / Last modified on 2008-12-27 17:39:27 Copyright: Default

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