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サイバー侮辱罪、2つの質問に答えよ

メディア行動、インターネット・メディアと文化にふさわしい制度改善を要求

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年10月06日19時39分

言論私有化反対メディア公共性争奪社会行動(メディア行動)は今日(10月6日)、 いわゆる「チェ・ジンシル法」は故人のためであるのではなく、ハンナラ党が 今回の事件を口実にキャンドル集会以後進めてきたサイバー侮辱罪新設を中断 しろという声明を発表した。

メディア行動は今日の声明で警察が明らかにした大々的なインターネット摘発 と誹謗への拘束捜査方針に対し2つの常識的な回答をしろと指摘した。

一つは今、大韓民国インターネットが匿名であることで、どのような問題があ るのかという質問だ。

メディア行動は「サイワールド、ダウム、ネイバーなどの主要ポータルはすで に2007年7月あるいはそれ以前から実名制を適用」してきたし、「今回の事件で 問題になったミニホームページも実名制が実施されているところ」とし、イン ターネット利用者の51.5%を包括する規模に対し、すでに実名制が適用されてい るとした。

そしてメディア行動は「他の国にない実名制を導入しても大韓民国のインター ネットが唯一問題だとすれば、政策目標と手段のすべてを初めから真剣に再検 討すべきだ」と提起し「37のサイトから178のサイトに実名制を拡大するという 政府の発表には、こうした理性的な分析が探せない」と主張した。

もう一つは誹謗の定義についてのもので、過剰立法でないかという質問だ。

メディア行動は「真剣に討論していると、妨害するのも場合によっては誹謗に なる」とし「核心的な問題は、誰が、何を誹謗だと判断するか」だが、「サイ バー侮辱罪」が実行されると「刑法上の侮辱罪と違って告訴告発をしなくても 捜査機関がとにかく『侮辱』として捜査に着手できるようにするということ」 と問題にした。

サイバー侮辱罪が実行されると、捜査権力の政治的な乱用と警察国家の到来も 憂慮されると指摘される。

メディア行動はほとんどの国では存在しないサイバー侮辱罪の新設は「明白な 過剰立法で、政治的な目的であることは明らかだ」と主張、「名誉感情の客観 的な基準も提示できない国家が介入し、個人に特定の礼節や道徳観念を刑罰で 強要するのは刑罰権の不当な乱用」であり、「刑法の最後手段性および比例性 の原則にも反する」と批判した。

メディア行動は「不法かどうかを判断するのは法院」であり「革新的な司法制 度の開発に知恵を集めろ」と要求、「何が名誉毀損かは市民社会と法院に判断 させろ」と、インターネット・メディアと文化にふさわしい制度を準備するよ う要求した。

一方、ハンナラ党のチュ・ホヨン、チン・ソンホ、イ・ジョンヒョン、チョン・ ビョングク議員は今日、文化体育観光部への国政監査で、チェ・ジンシル氏の 自殺に関する悪性反論コメント文を取り上げ、サイバー侮辱制を導入する意志 を強く表明した。

http://www.newscham.net/news/view.php?board=news&id=44300原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-10-08 01:21:54 / Last modified on 2008-10-08 01:21:56 Copyright: Default

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