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国会立法調査処、「インターネット実名制の効果は高くない」適用範囲と方式、規制強度の深層議論が必要と主張
ユ・ヨンジュ記者
www.yyjoo.net / 2008年09月16日15時50分
現政権がインターネット実名制拡大強化の動きを具体化する中で、国会立法調 査処がインターネット実名制の適用範囲と方式、規制の強度に関するさらに深 層的な議論の必要性を提起した。 国会立法調査処は懸案報告書第3号(2008.8.28) 『インターネット実名制争点』 で「すべてのインターネット掲示物に実名を入力する包括的なインターネット 実名制は、表現の自由の侵害という見解が全般的に説得力がある状況」と指摘 し「法や制度で規制するより健全なサイバー文化造成とネチズンのメディア教 育等で、自律と責任を基盤とするサイバー空間の開放性と匿名性を守る雰囲気 を造成」する必要を提起した。 報告書は、2005年8月4日に改正された『公職選挙法』第82条の6(選挙運動期間 中の掲示板、対話室などで政党および候補者に対する支持・反対文を掲示する 場合、実名を確認する技術的措置を取る内容)と2007年1月26日に改正され7月か ら施行された情報通信網法第44条の5(制約的本人確認制)等インターネット実名 制の現況を見た後、中国を除くOECD会員国がインターネット実名制のような積 極的な掲示板利用規制を施行していないと比較した。 報告書は「包括的なインターネット実名制は現在の状況ではその効果は高くな いと判断される」とし「インターネット本人確認制を拡大実施しようとする政 府の計画は、適用範囲と方式、そして規制の強度に関するさらに深層的な議論 がなければならない」と指摘した。 たとえば、個人のブログを含むすべてのインターネット・サイトの掲示物に適 用するのかどうか、適用範囲の基準に対する明確な算定基準が必要で、インター ネットでの自由な表現と討論を保証しつつ、関連サイバー逆機能に対処する 具体的な方案が摸索されなければならないという提案等が含まれている。 報告書はまた「インターネットの特性とサイバー空間における人権などに対す る全般的なインターネットリテラシー(literacy)の教育が必要で、メディアに 関する教育だけでなく、インターネットで発生する名誉毀損、人権侵害などの 違法行為と個人情報露出、各種のサイバー犯罪についてネチズンに知らせ教育 する必要」にも言及している。 こうした内容の報告書は、「制約的な本人確認制がインターネット匿名掲示の 逆機能を減らし、サイバー犯罪を事前に予防する効果がある」とし、情報通信 網法施行令一部改正案の立法趣旨を明らかにした放送通信委の立場とは大きく 区別される。 放送通信委は8月28日に本人確認制の適用対象を一日平均利用者数10万人以上の サイトに拡大する内容を含む情報通信網法施行令一部改正案を立法予告した。 施行令改正案は、規制改革委員会審議などを経て、10月頃に公布・施行される 予定で、利用者10万人以上のサイトに拡大すると強制的なインターネット実名 制適用対象は現行の37サイトから268サイトに増えるようになる。 http://www.newscham.net/news/view.php?board=news&id=44160原文(チャムセサン) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2008-09-19 00:47:50 / Last modified on 2008-09-19 00:47:51 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |