本文の先頭へ
韓国:削除・臨時措置を履行しなければ3千万ウォン過怠金
Home 検索

削除・臨時措置を履行しなければ3千万ウォン過怠金

メディア行動、「情報通信網法改正案」の毒素条項即刻削除を要求

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年08月21日12時14分

8月20日、放送通信委員会が26次会議で決めた『情報通信網利用促進および情報 保護などに関する法律』(情報通信網法)全部改正法律案に対し、今日(8月21日)、 メディア行動が毒素条項の即刻削除を要求する立場を発表した。

言論私有化阻止・メディア公共性争奪社会行動(メディア行動)は、今回の情報 通信網法改正案について、放送通信委が7月22日にインターネット統制の脈絡で 発表した『インターネット情報保護総合対策』の延長であり、計画のとおり推 進したと指摘した。

改正案は、ポータルなどの情報通信サービス提供者に対し、不法情報のモニター 義務を付与し、臨時措置などの必要な措置を取らなければ過怠金を賦課するな ど、市民社会が憂慮するインターネット統制政策を含んでいる。

このような不法情報モニターの義務化は、不法情報への民事刑事上の連帯責任 を事業者に賦課するもので、したがって事業者はその責任を避けるために不法 と疑われる利用者の掲示物を幅広く削除するほかはなくなる。

メディア行動はこれに対して「法的な専門性や司法的な権限がない事業者に何 の根拠で利用者の表現を統制するよう圧迫するのか」と尋ねた。

情報通信サービス提供者による速やかな削除および臨時措置について履行しな ければ3000万ウォンの過怠金を賦課することも、インターネットを統制する意 図が明確だと指摘されている。

メディア行動は、放送通信委が『制裁条項がなく、ポータル社が義務措置履行 に積極的でないため被害が広がり続けている』という主張は事実ではないと指 摘、「むしろすでに現行法で削除や臨時措置をした事業者に免責を提供するこ とにより事業者が臨時措置を乱発しているのが現実」だと改正案を批判した。

メディア行動は『臨時措置の乱用の問題を防ぐため、掲載者に異議申請の機会 を与え、異議申請があれば該当情報に対して情報通信サービス提供者は7日以内 に放送通信審議委員会の審議を経て、措置するように補完』するという条項も 解決策ではないと付け加えた。

これについて、放送通信審議委は司法機関でないのに、「とても有能な司法機 関だと勘違いしている」と一蹴した。放送通信審議委はすでにダウムの朝鮮・ 中央・東亜広告紙面不買運動の掲示物58本の削除命令と『PD手帳』公正性審査 などで、法的な判断能力も不足している上に政治的にも中立でないという事実 が確認されている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-08-23 22:20:19 / Last modified on 2008-08-23 22:20:19 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について