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韓国:民弁、放送通信審議委の文書削除要求は違憲、越権
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民弁、放送通信審議委の文書削除要求は違憲、越権

「放送通信審議委は自分が司法機関だと思うのか」

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2008年07月02日15時46分

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民主化のための弁護士集い(民弁)は、放送通信審議委員会の広告不買運動掲示 文削除要求は越権であり、違憲だという立場を表明した。

7月1日、放送通信審議委全体会がダウム内の「広告不買運動掲示文」58件に対 して「不法情報」を理由に「該当情報の削除」是正要求を決めたのは、「憲法 に違反する法律と審議規定を根拠とした違憲的な決定であり、憲法問題を別と して、法律により付与された権限の範囲を越えた越権行為」という批判だ。

放送通信委は、削除要求の根拠として情報通信倫理審議規定第7条(犯罪その他 法令違反)第4号の「その他の犯罪および法令に違反する違法行為を助長して、 健全な法秩序を顕著に害する恐れがある情報」という点、および同規定第8条 (善良な風俗その他社会秩序違反など)第4号(他人の権利を侵害する情報)マの 「その他正当な権限なく他人の権利を侵害する内容」を提示した。

しかし、憲法裁判所はすでに今回の事態と似た『不穏通信』規定に違憲宣言(憲 法裁判所2002.6.27.宣告99ホンマ480)をしている。2002年に「表現の許容を国 家が裁くのは、報道機関と思想の自由が歪曲され、政治的、イデオロギー的に 悪用の恐れがある」ということが判決の趣旨だった。

しかし政府はこれを無視して『不穏通信』規定の形だけを変えた『不法情報』 を規定しなおし、放送通信審議委は情報通信網法の規定を政治的、イデオロギー 的に悪用したと民弁は指摘する。

民弁はまた、今回の放送通信審議委の削除要求決定が「『情報通信網利用促進 および情報保護などに関する法律』(情報通信網法)違反でもある」として、 「情報通信網法第44条の7第1項第9号の『その他に犯罪を目的にしたり教唆また はほう助する内容の情報』という規定を根拠とした」のは「憲法裁判所がすで に違憲と判断した『不穏通信』の一つである『犯罪行為を目的にしたり、犯罪 行為を教唆する内容』と同じで、これも違憲の規定であり、違憲の法律規定を 根拠とする審議規定第7条第4号、第8条第4号マおよび違憲規定を根拠とした削 除要求も違憲にならざるをえない」と主張した。

民弁は憲法的議論を別として「放送通信審議委自身が司法機関だと思っている のではないのか疑わしい」と指摘した。これは、広告不買運動掲示文が『業務 妨害』に値するのかに関することで、民弁は「虚偽事実ではない一定の表現行 為がどうして業務の邪魔になるというのか、『内容』審議機関の放送通信審議 委がどうして業務妨害について判断できるのかが理解できないと問題を提起する。

民弁はこのように『表現内容』の違法について判断する放送通信審議委が、 『行為』の違法についても判断するのは放送通信審議委の権限を越える越権行 為だと批判した。

民弁はこうした定規が適用され続ければ「放送通信審議委はその本来の活動で はなく、政治的、社会的に力がある集団の問題提起で政治的、社会的に問題に なる表現を選別、除去する活動にその力量を消耗することになる」と深刻な憂 慮を表明した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-07-06 22:23:45 / Last modified on 2008-07-06 22:23:46 Copyright: Default

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