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韓国:現代車協力業者の労組脱退要求は不当労動行為
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現代車協力業者の労組脱退要求は不当労動行為

民弁意見書… 使用者の言論の自由を逸脱

現代自動車非正規職労組が5工場全面ストを行っている中で、 現代車社内協力業者が組合員と家族に作業場復帰と労組脱退を推奨した事実は 不当労動行為に該当するという意見が提出された。

民主社会のための弁護士の集い(民弁)は4日、 「現代自動車非正規職労組組合員と家族に対する使用者側の作業場復帰及び労組脱退推奨行為に対する法律的意見書」を出し、このような立場を表明した。

民弁は、現代車協力業者管理者が先月18日のストライキ突入以後、籠城している組合員たちに数回にわたって労組脱退と作業場復帰を要求した事実について、 「労組法上の支配・介入に該当する不当労動行為と見られるが、使用者の言論の自由とも見られる」とし、 「使用者の言論の自由が不当労動行為との関係でどの範囲まで許されるのかがポイント」だと指摘した。

しかし民弁は大法院判例(1998.5.22宣告97ヌ8076)に言及して 「状況、場所、内容、方法、労組運営・活動に及ぼす影響などを総合し、労組の組織や運営を支配・介入する意思が認定されれば、不当労動行為が成立する」と述べた。

これについて民弁は「現代自動車非正規職労組のストライキ及び残業拒否を始めた直後、 △組合員及び組合員の家族にまで作業場復帰及び労組脱退を推奨した点 △労組を脱退しなければ不利益を加えるという意思を明確にした点などは、 使用者の言論の自由の限界を逸脱している」とし 「現代自動車非正規職労組の運営を支配し、これに介入する不当労動行為に該当する」と主張した。

マヨンソン記者 leftsun@labortoday.co.kr 2005-02-06 午後3:51:00入力 (C)毎日労働ニュース

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2005-02-06 23:56:15 / Last modified on 2005-09-05 05:19:18 Copyright: Default

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