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政府公共非正規対策、解雇理由をぎっしり入れて、定年保障?学校非正規職労働者、「雇用不安毒素条項でぎっしり」
イ・コンマム記者
iliberty@jinbo.net / 2007年09月19日16時54分
非正規職が反対する非正規対策 政府が公共機関に蔓延する非正規職問題を解決するために用意した『公共部門 非正規総合対策』(総合対策)が、10月1日から施行される予定だ。だが、公共 部門の非正規職労働者たちはむしろ総合対策を廃棄しろと要求しており、問題 になっている。 特に政府が無期契約に転換すると発表した期間制労働者7万人のうち5万人を占 める学校非正規職労働者の反発が強い。無期契約転換を控え、教育部と教育庁 が各学校に指示した『人事管理規定』が毒素条項でいっぱいだからだ。 これは労働部も「勤労基準法の趣旨に合わないと思う」と評価するとも言い、 廃棄されたという『無期契約および期間制勤労者など人事管理標準案』(標準 案)の内容がそのまま含まれている。全国公共サービス労働組合(公共労組)に よれば、『公共機関非正規対策実務推進団』は、8月に『公共機関非正規職勤 労者人事、労務管理参考資料』という名で標準案とほとんど同じ内容を各部署 に送ったという。 結局、廃棄されたはずの標準案は消えず、あちこちで復活しているのだ。8月 には、松坡区庁が解雇された非正規職労働者を復職させると言って出した勤労 契約書で標準案が復活している。 不明確な基準で満ちた解雇理由 『人事管理規定』は、解雇理由を『業務遂行能力が顕著に不足したり業務怠慢 の程度が激しい場合』という抽象的な基準を提示したり、毎年2回の勤務評価 で、3回連続して『不良』に該当する場合を提示している。しかし勤務評価も また所属部処の長または上級者が実施し、その基準も不明確で問題だ。 ある地域教育庁では、『公務員補充時』という基準を非正規職労働者の解雇理 由として提示した。この基準は、学校非正規職労働者が雇用不安を誘発させる 毒素条項として、これまで暗黙に施行されていたものが明文化されたもの。 これに対して公共労組は「教育部と教育庁が各学校に指示した『人事管理規定』 を見ると、『無期契約』が面目を失うほど」とし、「容易に解雇できる毒素条 項でぎっしり埋まっている」と指摘した。定年を保障し、公共部門非正規職労 働者の雇用安定を追求するという政府の対策に実効性がないことがわかる場面だ。
「政府無期契約転換、処遇改善はもちろん雇用保障もできない」 このように毒素条項でいっぱいなのに、各級学校は『人事管理規定』に立脚し た就業規則変更とこれを含む無期勤労契約締結を非正規職労働者に要求してい る。公共労組によれば、こうした人事管理規定を各地域教育庁担当者が協議会 を構成して各級学校に配布、署名を要求している状況だ。 そこで公共労組は今日(9月19日)午前、世宗路政府総合庁舎前で記者会見を開 き「無期契約の予算が確保されず処遇も改善できないだけでなく、雇用さえ保 障するのが難しいことを確認した」とし、△就業規則、勤労契約反対署名△各 市道別教育庁抗議集会および面談△模範就業規則制定運動△模範団体協約制定 などの今後の計画を明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2007-09-22 06:56:59 / Last modified on 2007-09-22 06:57:00 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |