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「現行法維持も延期も、代案にならない」非正規職法の正しい改正のための法律団体討論会開催
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2009年06月15日8時29分
6月12日(金)、金融投資協会11階の第2講義室で『非正規職法の正しい改正のた めの法律団体討論会』が開かれた。 この日の討論会の参加者たちは、非正規職法をめぐる攻防が主に「現行の非正 規職法維持か、非正規職法の適用延期か」という歪んだ方式で進んでいること に問題を提起した。また、現行の非正規職法の問題を現実の実態に基づいて分 析し、それに対する立法的な代案を提示した。 この日の討論会は民主社会のための弁護士の会、労働人権実現のための労務士 の会、民主主義法学研究会、全国不安定労働撤廃連帯法律委員会の共同主催で 開かれた。 『期間制法の正しい改正方向』に対する問題提起をしたチョ・ギョンベ教授(順 天郷大法学科、民主主義法学研究会)は、「企業が期間制労働者の正規職転換の 義務を避けるために期間制労働者を解約して他の非正規職に変える動きは、す でに期間制法が制定された時から予想された問題」とし「根本的な原因は期間 制に対し使用理由を制限せず、使用期間の制限だけを規定した間誤った立法か ら始まった」と指摘した。 チョ・ギョンベ教授は「現行の期間制法は、期間制労働者の雇用保障の装置を 備えておらず、雇用安定に対する裏付けなく個別の労働者が差別是正を要求し た労働組合に参加するなど、労働基本権を行使することは不可能」と主張した。 法理的に期間制労働者を全く保護できない弱点だらけの法という説明だ。 チョ教授は「使用期間制限を4年に延ばしても、4年間期間制労働者の雇用が維 持されるのではなく、企業はいつでも解約できるため、真実を糊塗するもの」 と主張した。 チョ・ギョンベ教授は立法的な代案として「企業の通常的かつ永続的な業務に は非正規職の使用を禁止して、一時的・臨時的需要だけに期間制を認める使用 理由および使用期間制限が最も至急に必要だ」と提案した。また、期間制の乱 用を実効的に規制するために、△事実上の解雇である期間制更新拒絶時にも客観 的に正当な理由があることを要件とし、△期間制の使用について労働者代表との 協議義務などを新設し、△正規職が空席の場合、既存の期間制労働者を優先的に 雇用する義務の賦課などを提示した。 いくつかの野党が提案している『正規職転換支援基金』造成については「企業 は人件費節減・労務管理の容易さなど、中長期的側面で非正規職を活用するが、 非正規職を正規職に転換した時、一時的に支援しても企業が正規職転換を選択 すると思うのは素朴すぎる発想」と指摘した。チョ教授は「フランス・スペイ ン・英国の事例のように、期間制使用割合により使用者負担雇用保険料を差別 化するなど、非正規職使用による負担を企業に賦課するほうが効果的」と提案 した。 次に問題提起をしたキム・チョルヒ労務士(労働人権実現のための労務士の会) は、『非正規職差別是正制度の改善方向』を扱った。キム・チョルヒ労務士は、 「現行の制度では、期間制・派遣制労働者と同種・類似の業務に従事する比較 対象者が、差別が起きた時に存在している場合にのみ、差別の有無を判断して いるが、差別是正制度導入の前後にすでに相当数の企業が正規職と非正規職間 の職群・業務を分離している状況で、実効性が低い」と指摘した。 キム・チョルヒ労務士は「この2年余りの運営実態を見ると、相当数の非正規職 労働者は雇用不安や使用者が差別是正申請を放棄する条件で再契約を提示した 時、差別是正申請を放棄せざるを得ない現実が表面化した」と説明した。金労 務士は、法の改正方向として『労働組合への申請権の認定、差別判断基準の再 整備、差別に対する補償期間の拡大』等を提示した。 『政府の派遣法拡大方案に対する批判および間接雇用に対する規制方向』を問 題提起したユン・エリム全国不安定労働撤廃連帯政策委員(法学博士)は「2006 年末の派遣法改正の時も、現在の政府の派遣法拡大案は派遣制が雇用創出に有 効だと仮定するが、実際、派遣法施行11年で作られた雇用は製造業と事務サー ビス業で、常時必要な業務の一部がさらに劣悪な派遣職に転換されたに過ぎな い」と主張した。 ユン・エリム政策委員は「労働部資料を分析した結果、現行の派遣法許容対象 業務の基準である『専門的な知識・技術・経験が必要な業務』や、『一時的・ 間歇的に人材確保が必要な場合』ではなく、実際には事務支援、自動車運転手、 テレマーケット、介護人、製造業単純労務が占める比重は派遣勤労全体の70%〜 90%になる」と指摘した。 ユン・エリム政策委員は「不法派遣と確認された場合も12.7%しか直接雇用に 転換されず、告発措置されても軽微な罰金や起訴猶予程度で処罰された」と述 べた。不法派遣を使った使用事業主の直接雇用議題条項が義務条項に弱められ、 現行の派遣法は事実上違法な間接雇用の規制は全く担保できていないという。 ユン・エリム政策委員は「立法方向として、立法の目的を達成できない現行の 派遣法を廃止して、職業安定法に間接雇用に対する禁止の原則を再び明記し、 違法な間接雇用の判断基準と違法な間接雇用を使用した時に使用事業主との直 接雇用関係を見なす規定をおかなければならない」と提案した。 『特殊雇用労働者の労働基本権保障の方案』を問題提起した民主社会のための 弁護士の会のキム・ソンス弁護士は、「特殊雇用労働者は外形上、自営業者ま たは個人事業者の形を取っているが、実質的には特定使用者に経済的・組織的 に従属して労働力を提供しているので、少なくとも労働基本権を保障すべきだ」 とし「2000年以後の社会的な議論の過程でも、国際労働基準などですでに答が 出ている問題」と指摘した。 キム・ソンス弁護士は「現在パク・ジョンテ烈士の自決で表面化した特殊雇用 労働者問題を解決するための出発点は、特定の使用者との関係において従属的 な地位にある人々に労働三権を保障し、対等性を確保して、団体交渉により 自主的に労働条件を決めさせること」と主張した。 この日、指定討論を行った民主党のキム・ジェユン議員(国会環境労働委員会幹 事)は、「現行の非正規法の問題点の多くの部分について、前の17代国会で多数 党だったヨルリンウリ党の責任はなくはない」と認め、「今回の国会で政府・ 与党の一方的な非正規法改悪を防ぐために、他の野党と共に最善を尽くす」と 述べた。キム・ジェユン議員は「正規職転換基金の造成と特殊雇用労働者問題 の解決に努力する」と付け加えた。 進歩新党のイ・ヨンギル副代表は、「社会的に問題になっている4大河川流域整 備事業さえ中断すれば、該当予算23兆で非正規職を支援できる、正規職転換企 業にはインセンティブを、非正規職乱用企業にはペナルティをあたえる制度の 導入が必要だ」と提案した。 この日の討論会には、期間制法で解雇された大学労組明知大支部、不法派遣を 認められたのに集団解雇された金属労組キリュン電子分会などさまざまな非正 規職労組が参加した。4つの法律団体の会員約30人も参加し熱い討論を行った。 法律家共同行動はこの日、立法提案を骨子として『非正規職法の正しい改正の ための法律家共同宣言』を発表する予定だ。この日の討論を主催した4団体は、 『非正規職法の正しい改正と勤労権実現のための法律家共同行動』を構成し、 4月27日からリレー一日断食および国会の前1人デモを続けている。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-06-22 02:11:29 / Last modified on 2009-06-22 02:11:31 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |