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韓国:公団一般労組、非正規職解雇「同意書」を作成
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「労働部東部支庁は国民体育振興公団の処罰を」

公団一般労組、非正規職解雇「同意書」を作成

アン・ボヨン記者 coon@jinbo.net / 2009年05月11日20時22分

韓国労総の国民体育振興公団一般労組が国民体育振興公団内発売職非正規労働 者の解雇に事前に同意していたことがわかった。これは昨年末、非正規職発売員 8人の解雇に対して公共労組国民体育振興公団非正規支部が出した不当解雇救済 申請に公団が反論する根拠として労組の「同意書」を提出し、わかったことだ。

▲国民体育振興公団一般労組の非正規職解雇同意書

公共労組は5月11日に配布した報道資料に、国民体育振興公団一般労組委員長の 職印がある「同意書」を公開した。

昨年12月19日付で作成されたこの「同意書」には「国民体育振興公団一般労働 組合は、公共部門人員削減などの懸案により、公団の発売員と売店販売員(計 894人)の契約終了の基準を合理的かつ明確にするため、次のように同意する」 と明示されている。

また「2007年上下半期、2008年上半期の評価で連続してD等級を受けた場合と、 2007年下半期、2008年上下半期の評価で連続して3回以上D等級を受けた職員を 解約の対象にする」という詳しい内容が含まれている。

リュ・ナンミ公共労組未組織非正規局長は「評価を根拠とする解雇は今回が初 めての例で、等級判定は客観的な基準なく管理者の恣意的な判断で決定される。 これは御用労組を動員し、労働者を解雇して労組を弾圧する行為」と批判した。

公共労組は報道資料で「08年に不当解雇された労働者の救済申請の過程で、公 団側の法律代理人が提示した証拠資料によれば、御用一般労組は08年の解雇者 の解雇について解雇理由まで指摘し、公団側と合意」したと明らかにした。

これにモ・ピルファン韓国労総国民体育振興公団一般労組委員長は「労組が同 意をしようがしまいが、会社は構造調整をする、しかし労組がある程度譲歩す れば、数人は解約されても全労働者の雇用安定と労働環境は改善される。そし て、解約対象者のうち生計困難者は労組の意見を反映し、人事委員会で救済す ることに合意した。ストライキや団体行動が難しい状況で、苦しい決断をした。 これが代案だと確信する」と同意書作成の背景を説明した。

こうした中、公団は複数労組という理由で、国民体育振興公団非正規支部との 交渉を何度も無視している。公団は一般労組の「同意書」を根拠として国民体 育振興公団非正規支部の不当解雇救済申請をめぐり、不当解雇ではないと主張 している。

公共労組国民体育振興公団非正規職支部は、労働組合および労働関係調整法に 違反して交渉を無視した公団に対して労働部に不当労働行為で告訴した。しか し、労働部管轄支庁である東部支庁は調査期日が過ぎても公団との面談を根拠 に決定をしていない。

国民体育振興公団非正規支部は5月12日午後2時に労働部東部支庁前で記者会見 をして「公団が交渉拒否の言い訳にしている一般労組は、使用者の利害を代弁 する御用労組であることが天下に知れ渡った。東部支庁は国民体育振興公団に 対して誠実に捜査し、早急な判決と非正規職労働者の労組活動を弾圧して解雇 する国民体育振興公団責任者を処罰しろ」と要求している。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-05-14 04:20:49 / Last modified on 2009-05-14 04:20:54 Copyright: Default

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