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韓国:ニューコア外注職員武器まで携帯
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ニューコア使用側雇用した外注職員武器まで携帯

ニューコア労組、「度を越えた外注暴力」

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年06月14日15時16分

ニューコア労組、地方警察庁に陳情書を提出

▲ニューコア労組組合員に来た携帯メールメッセージ[出処:ニューコア労組]

ニューコア使用側がレジ係業務の強制的なアウトソースを実施する過程で、雇 用した外注業者職員の暴力が日ごとに深刻化している。これにニューコア労組 は「使用側が雇った不法な外注チンピラの暴力は度を越えている」とし、ソウ ル地方警察庁と京畿地方警察庁に『警備業法違反に対する陳情書』を提出する 予定だ。

ニューコア労組によれば、某支店の外注保安業者職員が前もって組合員に状況 を伝えるために送った携帯メールには、「明日は懲役に行ってもかまわないご ろつきも来る。兄弟へ」と記されていた。また彼らは『3段棒』という武器も 使っているという。

これに対してニューコア労組は「使用側が故意に暴力を誘発し、物理的な衝突 の状況を利用して、労働組合の正当な争議行為を不法にしようとしている」と 明らかにした。

ニューコア労組、警備業法違反提起

▲ニューコア使用側が雇用した外注業者職員が所持していた武器[出処:ニューコア労組]

またニューコア労組は「用役警備業者は警備業法により、他人の自由と権利を 侵害したり正当な活動に介入してはいけないのに、労働組合のほとんどの組合 員が女性だという状況を知りながらもこれに介入し、暴力、暴行、脅迫などの 不法行為をしている」と指摘した。

警備業法7条には「他人の自由と権利を侵害したり、正当な活動に干渉しては ならない」と規定しており、15条2項警備員の義務には「警備員は職務を遂行 するにあたって他人に威力を誇示したり物理力を行使するなど警備業務の範囲 を逸脱した行為をしてはならない」と規定している。

しかしニューコア使用側が雇用した用役警備業者の職員は、ニューコア労組の 正当な争議行為に介入し、無差別な暴力も振るっている。6月11日、ニューコ ア江南店では、労組が争議行為の手続きによってストライキに入った。だが使 用側が不当に代替人材を投入し、外注業者職員が抗議する組合員に暴行、暴言 を加えたとニューコア労組は伝えた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-06-17 00:40:21 / Last modified on 2007-06-17 00:40:25 Copyright: Default

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