| 韓国:非正規職法施行令確定、立法予告より拡大 | |
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非正規職法施行令確定、立法予告より拡大立法予告より期間制例外10項目、派遣業務10項目を追加 イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2007年05月18日11時24分 17日、立法予告よりも悪化した施行令確定 17日、労働部は先月20日に立法予告された非正規職法施行令よりも、期間制例 外条項と派遣対象業務が大幅に拡大された非正規法施行令(案)を確定した。 今回確定した施行令は、立法予告した案から期間制例外条項を16項目から26項 目に拡大し、派遣対象業務も187業務にさらに10業務が追加され、既存派遣対 象業務138業務より59業務が拡大された。労働部はこのような案を17日に労働 部規制審査委員会で最終確定した。 結局、施行令が期間制と派遣職労働者を拡大する形で確定し、労働界の「非正 規職保護法でなく非正規職拡散法」という主張が証明された。民主労総は「非 正規職労働者の状況を無視している」と強く反発している。 期間制例外専門資格10項目追加
期間制例外条項は、立法予告された施行令でも△博士学位を保有して該当分野 に従事する場合、△技術士等級の国家技術資格を持つ者が該当分野に従事する 場合、△弁護士、医師、漢方医師、公認会計士などの専門資格(国家資格16) を持つ者が該当分野に従事する場合を含めた。 確定した施行令ではこれに事業用操縦士、運送用操縦士、自家用操縦士、航空 機関士、航空会社など、10の専門資格所持者をさらに追加した。これに対して 民主労総は「国民の安全と直結する業務まで専門家という理由で非正規職使用 を可能にした」と指摘した。 今、正規職として安定した仕事をしたければ、博士学位も取らず、専門資格証 も取ってはいけない時代がきた。民主労総は「期間制使用を規制するためには 使用理由の制限が必要だが、専門資格者という理由で核心業務、常時業務を問 わず期間制使用を許可することで合法的に非正規職使用を拡大できるようにし た」と批判した。 また労働部は大学助手を「職業の性格が低く業務自体が特定の使用期間が決まっ ていない」として期間制特例の対象に含めた。これに対しても民主労総は「大 学内も他の低賃金労働者を量産するところ」と指摘した。 派遣業務59に拡大
派遣許容業務も138から197に拡大した。立法予告時187よりさらに10業務増え た。立法予告後に追加された業務は、△顧客相談事務員、△その他顧客関連事 務員、△駐車場管理員、△郵便物配達人、△新聞配達員、△物品配達員、△手 荷物運搬員、△その他配達および手荷物運搬員、△契機検針員、△自動販売機 維持および集金従事者などだ。 今回の施行令確定では、派遣職は製造業の部門はもちろん、サービス業務が大 幅に拡大した。特にサービス業務は最近職種が拡大している部門で新規職種の 相当数はすべて非正規職労働者で満たされるものと見られる。そして追加され た業務はほとんど今でも低賃金に苦しむ労働で派遣も許され、この部門に従事 する労働者の勤労条件はさらに悪化するものと見られる。 これに対して労働部は「該当業務が分離可能で、派遣に適しており、派遣を許 しても勤労条件低下の問題がなく、使用主が直接雇用することを負担に思われ る業務などを追加した」と明らかにした。 民主労総、「6月総力闘争に立ち上がる」 非正規職を拡散させる形で終わった施行令について、労働部のキム・ソンジュ ン次官は「母法の精神を受け入れて、業務の性質上、派遣がどうしても必要な 業務だけを許した」と肯定し、「今後、労使と関係専門家の意見を取りまとめ て、中長期的な計画を用意する」と明らかにした。 これに対して民主労総は「われわれはこれまで期間制例外条項は一時、間歇的 業務に限り使われるべきで、派遣対象業務もまた現行より縮小し、さらに派遣 労働を禁止することを強力に要求した」とし「施行令は、民主労総と非正規労 働者の要求を徹底的に排除するもの」と批判、「非正規職法全面再改正と施行 令廃棄のために6月総力闘争に立ち上がる」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2007-05-29 06:03:08 / Last modified on 2007-05-29 06:03:13 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |