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韓国:「建設労組専従費支給は恐喝脅迫ではない」
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「建設労組専従費支給は恐喝脅迫ではない」

下請け労働者も元請業者相手に団体交渉要求可能と判決

チェ・イニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2007年04月12日17時50分

5日、大邱高等法院第1刑事部はチョ・ギヒョン大邱地域建設労組前委員長など 3人に「元請団体協約締結と専任費支給要求は正当」として彼らに無罪を判決 した。この判決は11日、ソウル高等法院が現代重工業元請に下請け労働者に対 する使用者性を認めたのとともに労働界の大きな注目を引いている。

大邱高裁は判決文で「建設日用勤労者と形式的な勤労契約を結ばない元請企業 も日用勤労者との間に実質的な使用従属関係を結んでいる当事者で、専門建設 業者などの下級業者と重複的に使用者としての地位にあると認められる」とし 「元請業者が実質的な権限を行使する部分において団体交渉当事者としての地 位が認められる」と明らかにした。

また「地域別産業別労働組合の性格を持つ大邱慶北建設労組で、特定の建設現 場に所属せず労働組合業務だけに従事する被告人も組合員資格が認められる限 り、専従者活動は労組が決める事項」であり、「団体協約締結を要求したこと が恐喝罪の手段として相手方に対する脅迫に該当するとはいえず、労組専任費 を支給されても恐喝罪が成立するとは限らない」と判断した。

劣悪な建設労働者の労働条件改善のために団結して団体協約を締結し、闘争を 展開した建設労働者にかぶせられた恐喝金品恐喝という名のでっちあげ捜査で、 2003年から6つの建設労組の幹部28人が拘束されるなど、「公安弾圧」の問題 が常に提起されてきた。今回の判決では、恐喝脅迫罪で調査されてきた建設労 組の専従活動家は「雑犯」の汚名を脱し、労働界もこれを大きく歓迎している。

「下請け業者非正規職労働基本権保障に画期的な判決」

建設産業連盟は11日に民主労総で開催した記者会見で「司法府が一足遅れたと はいえ建設現場の労使関係現実に基づいた判決を下したことを歓迎する」と語 り、「建設現場で元請との団体協約締結や専任費支給要求は正当だという判決 は、大田、京畿西部、天安などの裁判ですでに確認されているが、唯一恐喝罪 適用の部分に対しては有罪を認めた従来の判決と比べ、大邱高等法院の判決は 建設現場の現実を反映する判決だ」と評価した。

全国不安定労働撤廃連帯も11日に発表した声明書で判決を歓迎し、「今後、正 当な労組の日常活動を恐喝恐喝と言うとんでもない試みはすべて即刻中断され るべきだ。現在も進行中の建設活動家への裁判と捜査は即刻放棄しろ」と主張 した。

撤廃連帯は、検察が建設活動家に対して恐喝恐喝疑惑を持ち出した二回の時期 が、まさに現場活動の成果が確認された2003年と、建設労働者が大々的な共同 闘争を始めようとしていた2006年であったという点を示し「でっちあげ捜査」 の可能性を提起しつつ「闘争の怒涛を防ぎ、公安弾圧を振り回さずに一日も早 く建設現場の多段階搾取構造と元請責任回避に適切な措置が取れ」と明らかに した。

金属労組法律院も12日にプレスリリースで「元請会社が下請け労組と団体交渉 をする義務があるという点が初めて認められた」とし「下請け業者の非正規職 労働者の団体交渉など、労働基本権保障における画期的な判決」と評した。

金属労組法律院は「元請業者が実質権限を行使する部分で明らかに団体交渉当 事者であることを認めた初の判決で、労組法上の勤労者を勤労基準法上の勤労 者より拡大した概念と判示し、労組法上の使用者の地位を認めた判決だという 点で大きな意味がある」とし「下請け業者労働者の賃金勤労時間休憩時間に実 質的な権限がある元請業者を相手に団体交渉を要求し、団体協約を締結する道 を開く判決」と大きく歓迎した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


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