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韓国:行政法院、「元請会社に使用者責任」の判決
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行政法院、「元請会社に使用者責任」の判決

元請の現代重工業は、 社内下請労働者の労組法上の使用者地位にある

オドヨプ記者 odol@jinbo.net

ソウル行政法院第13部は5月16日、「元請会社である現代重工業も、社内下請 労働者の勤労関係上の諸利益に実質的な支配力ないし影響力を持っているとす れば、労組法上の使用者の地位にあるので不当労働行為の主体として使用者の 地位にある」という判決を下した。この判決で、元請会社の現代重工業が社内 下請労働者の労組法上の使用者の地位にあることを明確にした。

去る2003年8月、現代重工業社内下請労働組合が設立され、労組幹部と組合員 が所属していた下請け企業は2003年9月から廃業および事業部門閉鎖し、組合 員たちは解雇された。これに下請け業者廃業による解雇は元請会社である現代 重工業が介入して形成されたものとして現代重工業を相手どって不当労働行為 救済申請を提起した。

2005年3月3日、中央労働委員会は下請け会社に実質的な影響力を行使してきた 元請会社も労組法上使用者の地位にあるという判決を下した。これに対して現 代重公園は、中労委の決定の取り消しを求めて行政訴訟を提起したが、ソウル 行政法院も16日に使用者の地位を認めると判決し、元請会社の労組法上の使用者 の地位を明確にした。

今回の判決は、勤労者派遣、外注、請負、社内下請などの間接雇用で使用者の 責任を回避しようとしていた元請会社に使用者の地位を認める判決で、社内下 請と外注労働者の労働基本権保障に大きく寄与する展望だ。

民主労総法律院のクォンドゥソプ弁護士は「今回の判決は、これまでの大法院 の判例の傾向と違う。元請会社が下請け会社の廃業など、あらゆる不当労働行 為で非正規職労働者を死に追いやっている状況に、一定部分、制約を加えたと 思う」と今回の判決の意義を明らかにした。

2006年05月16日15時38分

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2006-05-16 19:08:02 / Last modified on 2006-05-16 19:08:03 Copyright: Default

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