非正規職の実態と要求-韓国通信契約職
- 概要
1) 事業場現況
- 韓国通信の契約職労働者は、韓国通信各電話局と契約を結んで線路保守、
維持、架設、試験室等に勤務。ソウル地域に2400人全国的に約8000人程
度の契約職がいて、支局により差があるが、3か月か1年ごとに再契約を
繰り返してきた。契約職というが、正規職と業務上の差はなく、共に同
種の仕事をしている。
- 賃金及び勤労条件は勤続年数19年になる契約職がIMF前に140余万ウォン
だった給与が90万ウォン台に一方的に削減され、昨年また月85万ウォン
程度に削減される。土曜日も午後6時まで勤めなければならず、祝日も
勤労者の日を除き、すべて勤務する状況。医療保険がない事業場もあり、
再契約のたびに医療保険を更新しなければならないので、地域医療保険
に加入している契約職も多数。
2) 労働組合現況
- 韓国通信には約4万名を組合員とする正規職労組が組織されている。ま
た韓国通信労組の規約には、韓国通信に勤務する全職員と日雇いも加入
できるという規定があり、契約職も組合員になる資格がある。だが、韓
国通信労組は契約職の労組加入申込書提出に対し、労組加入を拒否して
いる状態。
- そのために、契約職の独自労組を建設し、労働部に申告したが、韓国通
信労組と組織対象が重複するという理由で申告書が返還され、行政訴訟
中にあると。
- 現況
1) 身分上の制約と雇用不安に苦しめられる契約職
- 韓国通信の契約職員は、契約職という身分により、実際には数年間続け
て勤務しているが、いつも身分と雇用が不安な状態。契約職員の相当数
が2年を超えて勤務してきた。最近、忠南本部の大田広域局で、契約職
再契約と関連して作られた書類を見ると、大田広域局内だけで73人の契
約職が勤めており、この中で勤務期間が2年以上の者で契約が承認され
なかった人員は41人、承認された人員は32人で、半数以上が2年を超え9
年、7年、3年など勤務をしてきている。四大保険も適用されないが、最
近指針が変更され、適用させているものの、3 か月単位で契約を更新し
なければならない不便さにより、職場医療保険より地域医療保険を選ぶ
こともある。
- 契約職という身分は、解雇予告など勤労基準法の基本的事項も例外になっ
ており、5年間勤めても、たった一日前に解雇通報を受ける状況。これ
は5年、10 年と仕事をしてきた職場から追出されるのに、たった一日前
の通報もなく失業者になり得ることを今回の韓国通信の大虐殺が見せて
いる。
2) 団結権の侵害と団体協約の未適用による苦痛
- 韓国通信労組は日雇いを含むと組織対象に明示しているが、実際に組合
員の資格を認めていない。また、独自の労組建設も韓国通信労組の規約
内容で難航している。これは、既存労組が契約職の団結権を侵害してい
る事例である。
- 韓国通信労組規約に契約職も組合員加入対象になると規定されていて、
また韓国通信は韓国通信労組と結んだ団体協約第4条(組合加入)で「本
協約締結後に入社する会社の職員で、第3条第1項の但し書きの対象者
(組合員除外対象者) を除く職員は、自動的に組合に加入する」とされ
ているが、実際には契約職には団体協約を適用させていない。すなわち、
契約職員も自動的に労働組合の組合員の身分になると韓国通信の労組規
約と団体協約に明示しているのにこれが実際に守られていない。韓国通
信労組の規約が影響力を行使することは、契約職労組の設立を防ぐ時だ
けに使われている。このような韓国通信の団体協約の未適用は、法的に
組合員の平等権を侵害する事例と言える。
- また、労働法上で同種の勤労をする非組合員にも団体協約を適用するこ
とを明示した法的強制条項の一般的拘束力を意図的に回避し、契約職員
は労働法と勤労基準法の死角地帯に置かれている。このような韓国通信
の不法行為に対する労働部の徹底した監査と厳罰が要求される。
3) 韓国通信契約職の現状況-契約職労働者大虐殺
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Created on 2001-02-03 08:09:09 / Last modified on 2005-09-05 05:19:24 Copyright:
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