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韓国:労働三権、非正規職には「絵に描いたモチ」
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労働三権、非正規職には「絵に描いたモチ」

非正規労働法共同対策委員会、 非正規職基本権侵害・弾圧事例証言

「憲法に保障された労働三権さえ 非正規職労働者には遠い。」

4月の臨時国会で政府の非正規法案処理が予告されている中で、 非正規労働者が直接自分たちの労働現実を証言する席が用意された。 二大労総、参与連帯、民衆連帯、韓国非正規労働センターなどの 104団体で構成された「非正規労働法改悪阻止と労働基本権争奪のための共同対策委」 (非正規労働法共同対策委員会)は、 28日の午前、国会憲政記念館で 「非正規労働者たちの証言台、私たちの生を語る」という証言大会を開いた。

この日の大会で金融労組非正規職支部のクォンヒェヨン委員長は 「非正規労働者には事実上、労組活動の自由さえ遮られている」と吐露した。 権委員長は「昨年3月、ウリ銀行は126人の事務行員全員を契約満了という理由で 契約廃止した」とし「これに対して会社管理者は、 契約職が金融労組非正規職支部に加入して集団的な動きを見せたことが 契約廃止の決定的事由だと語った」と明らかにした。

先月18日、現代車警備隊により拉致・連行された 現代自動車非正規職労組のアンギホ委員長の夫人、ユンヒョンギョン氏も 「去る2003年7月に労組を設立して、夫をはじめ労組幹部が 『集団行動主導』などの理由で相次いで解雇され、 今も不法派遣正規職化を要求する非正規職に元請けの現代車が損賠仮差押さえ、 集会禁止仮処分、退去断行仮処分を申請するなど、 正常な労組活動を妨害している」と付け加えた。

金属労組ハイニックス-マグナチップ社内下請け支会のオビョンユン副支会長も 「12年間ハイニックスで社内下請けとして働いてきて、 業者が5〜6回変わったが、たった一回も雇用不安を感じたことはなかったのに、 労組を設立して交渉を要請すると2ケ月後に4つの業者から契約を解約し、 200人あまりが解雇された」とし 「非正規職には憲法に保障された労働三権さえ避けて行く」と訴えた。

一方、この日の大会を主催した非正規労働法共同対策委員会は、 今回の証言を始め非正規労働者の実態を知らせて 4月の非正規法案撤回闘争と共に非正規職問題を汎国民的問題に 拡散する方案を模索すると明らかにした。

「仮処分」制度、新種の労働弾圧手段

派遣勤労者の労働三権、法で明示すべき

非正規労働法共同対策委員会主催で28日に開いた 「非正規労働者たちの証言台、私たちの生を語る」証言大会では 「派遣勤労者の労働三権に対する検討」という 現代車不法派遣及び労働弾圧阻止するための共同法律支援団の報告書も提出された。

大部分の社内下請け労働者たちは元請けの使用事業主に団体交渉を要求すると、 使用事業主は自分が「使用者」ではないという理由で交渉に応じず、 社内下請け労組がストライキなどの集団行動をすれば、 使用事業主は業者との契約を解約する方式で下請け労働者たちを解雇している。

これに対して共同法律支援団は、派遣法第34条第1項で 勤労時間、休暇、年次・月次休暇などに対しては使用事業主が 「使用者」と認定されている点からみて、 勤労条件に関する団体交渉では使用事業主が労組法上の使用者として 団体交渉の相手の地位を持つと見られると主張した。

また、派遣労働者の団体行動権に関しても、使用事業主が「施設管理権の側面」を利用して 集会禁止仮処分、業務妨害禁止仮処分、立入禁止仮処分などにより、 事実上、労組活動を不法化することで労働三権を無力化していると報告した。

キムチョルヒ公認労務士は 「現代自動車非正規職労組、ハイニックス社内下請け労組だけでなく、 最近数年間に損害賠償、仮差押さえ問題により多くの勤労者らが被害を蒙ったり、 労組活動が萎縮した経験を持っている」とし、 「それなのにまだ仮差押さえなどに関する法律改正問題が解決できない状態で 『仮処分』という手段で労組活動を制限しようとするのは新種の労組弾圧」と語った。

共同法律支援団は報告書で 「実質的な支配力ないし影響力を持つ者などに使用者概念を拡大し、 使用事業体の労組加入の許容、使用事業主の団体交渉義務条項、 使用事業場内での団体行動権保障などに関する明示的な立法が必要だ」と主張した。

マヨンソン記者leftsun@labortoday.co.kr

2005-03-29午前9:15:01入力(C)毎日労働ニュース

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


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