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韓国:盧武鉉政権、勝算あると判断して非正規職関連の全面戦争を宣布
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盧武鉉政権、勝算あると判断して全面戦争を宣布

ヤンギュホン代表、 「非正規改悪案に戦線を構築しなければ、 民主労総は拭うことができない歴史的な重荷を負う」

チェハウン記者

派遣許容業務に対する事実上の完全自由化と派遣許容期間の3年延長、 期間制雇用期間の3年延長と幅広い例外事由規定、 特殊雇用職の労働者性認定に対する言及無し。

最悪の非正規関連法案が立法予告された。 去る10日、労働部は「派遣勤労者保護等に関する法律」の改正案と 「期間制及び短時間勤労者雇用等に関する法律」の制定案を立法予告すると 明らかにした。16日、これらの法案に関してヨルリンウリ党主催の公聴会が 予定されているが、政府は公聴会の結果や党政調協議日程の延期と無関係に、 今会期内に非正規関連法案を通過させるという意志を闡明している。

労働界はこれに関し「事実上、正規職に対する非正規職化をほとんど無制限に 自由化するという意図」だと強い憤怒を表出した。 この憤怒をどのように組織して噴出口を用意すべきか。

メディアチャムセサンとのインタビューで、 全国不安定労働撤廃連帯のヤンギュホン代表は、政府と与党の今回の法案上程の試みが 「全労働者階級に対するありえない冒とくであり、全面戦争宣布だ」ときっぱり規定する。 ヤンギュホン代表は「これに対する戦線を構築しなければ、 以後民主労組運動の展望はない」と展望して 「全面ストライキ戦線構築」を代案として提示した。

  • 今回の非正規関連政府法律案の本質は何だと思うか

政府が発表した立法予告案は、非正規職使用を無制限的に拡大させるだけでなく、 常雇職、正規職雇用の非正規職への代替を誘導するものだ。 また、非正規職の場合、雇用不安と労働三権の剥奪、差別の固着化に行き着く 最悪の法改悪案だ。

派遣法は突然に出てきた法ではないが、今回は驚く程に改悪された状況だ。 派遣法に対しては、92年の全労協から真摯な悩みがあった。 当時も政府は業種派遣制導入のための「中小企業労働者保護法案」を 制度化しようと試みていた。派遣法がこの中で三重の搾取制という観点から、 全労協の多様な単位の議論があって、当時の姜三載(カンサムジェ)政策委員長を 抗議訪問することもした。このような阻止の努力と労政間の逆関係の中で、 法案通過が留保された状況だった。もちろん、金大中政権以後、 民主労総が建設された後、民主労総指導部は整理解雇と派遣法を受け入れた。 現在の派遣法が労働者に及ぼす影響は、現在の状態にも派遣労働者たちに対する 基本権の蹂躙が深刻だということは十分知られている事実だ

これは、正規職を非正規職化するという露骨な宣布だ。 非正規職は、現実は既に行くところまで追いやられて、これ以上改悪されることもない。 正規職を狙ってさらに労働階級の分裂と弛緩を助長しようとするものだ。 すなわち、全体労働階級に対する戦争宣布だ。 正規職が憤怒しなければならない。改悪を阻止して派遣法を撤廃しなければならない。

  • 盧武鉉政府は、絶えず合意的パートナーシップを強調してきた。 労働界の強い反発を容易に予想できる状況で無理な法案を上程し、 強行の意志を示す情勢的な理由をどう見るか

原論的には新自由主義秩序の円滑な定着のための労働柔軟化という 大きな絵を描く情勢的意味がある。

そのために盧武鉉政府は、国家保安法などの多様な争点の中で一定程度 譲歩する闘いを前面に大きく掲げ、労働法案に関しては裏工作をしている。 国家保安法廃止に対する意見の差はないが、例えば国家保安法ひとつ投げて置いて 交渉力を集中させながら、後頭部を打つものだ。労働部立法予告前日、 二大労総委員長が李富栄(イブヨン)ヨルリンウリ党代表を抗議訪問した。 李富栄代表は「世論を収斂させながら日程を進める」と約束した翌日、 労働部の立法予告があった。一角では、労働部とヨルリンウリ党との連携がなく、 労働部の実務陣が彼らの判断で行ったものであり、 政府と与党の裏工作は言い過ぎだいうの話もある。しかしこれだけ大きな絵を進めながら 政府というシステムの中で情報交換がないと見るのは、むしろ言い過ぎではないか。 支配勢力が徹底して意図した作品だと見なければならない。

この基底には、現政権が労働運動陣営に対して持つ一定の自信がある。 現政権は、労働界を見くびっている。自分たちがどんなに無理な背水の陣を敷いても、 抗議声明を出す程度で、全面的な闘争を配置できないだろうという自信があるのだろう。 政府はこの闘いで勝算があると判断して全面戦争を宣布したのだ。 深刻なことはまさにこの点だ。

  • これまで派遣法などの改悪に関する政府と財界の案が何度か言及された。 民主労総が抗議声明やキャンペーン式の差別撤廃大行進などを計画して、 安易な対応をしていたという評価が多い。

政府と資本は徹底した支配勢力間の情報交換で労働界全般に対する 全面攻撃をしようとしている。このような攻撃に対して取れることは、 潰れてしまうか、闘争するかだ。この懸案は、とうてい黙っていることができない事案だ。 この時点で安易に抗議宣言などをするのは、この攻撃に同意して受け入れることと 事実上違わない。全面ストライキが至急な時点だ。前にも強調したが、 非正規職はこれ以上失うものがない。正規職が全面的に非正規職に編入されるシナリオだ。 答は明瞭だ。労働者の利益を代弁する団体なら、この時点で全面ストライキ戦線を 打たなければならない。もちろん、全面ストライキが宣言でできることではない。 多様な事業が配置されなければならない。 本質を正確に知っていれば憤怒しない労働者はないだろう。

前に整理解雇と派遣法に合意した民主労総指導部の業報とその延長線上で、 また一回労使政委に参加したことに対する評価が相変らず残っている。 しかし、今回民主労総がこの懸案を安易にやり過ごそうとすれば、 もう一つの歴史的評価の中で途方もない重荷を負うようになるはずだ。 今回の機会に民主労総らしいアイデンティティをみつけなければならない。

ひとつ、過去の例を上げたい。70年代、自分が働いていた単社の組合員が 会社の安全管理要員を殴打したことがあった。その組合員は、 ボイラー室で働く労働者だったが、地下室を点検しようとおりて行き、 足を滑らせて足を怪我して安全要員に助けを要請した。ところが安全要員が 「お前が3階に上がってこい」と言い、激怒したその労働者が後に地下に降りてきた 管理要員を殴打した。会社は人事委員会を招集して、 労組代表は人事委員会の前に、まず社長との対話を行おうと要求した。 社長はそのまま人事委員会に入っていってその後、すぐソウルに上京した。 そして翌日すぐに解雇通知が出された。当時は組織力も弱く 人事委員会の労使同数の団体協議内容もない。しかし 「労組代表者を無視した」という理由で労組はストライキをして 解雇通告を会社自ら撤回させた。 団体協約になくても労組無視を理由に全面ストライキを強行したのは、 労組の自尊心を守ることがその後の組合員の権利保障のための闘いと無関係ではないという ことを知っていたためだ。

  • 現政権とこれ以上の対話と交渉による改善摸索は無意味だという意味に聞こえる。

民主労総が政府や使用者団体と対話をすることはできると思う。 各国に協力的労資関係の例もある。しかし、現政権の非正規職全般に対する 暴力的攻撃は、外国と異なる状況だ。徹底して労働者の苦痛と犠牲だけを要求している。 現在の労使政パートナーシップは、政府と資本の意図が徹底的に貫徹する 窓口の名目だということが明確に表れる状況で、労使政合意主義は別の問題だ。

16日に鉄道、タクシー、貨物労働者たちが「約束履行」要求決意大会を開く。 約束は何か、最小限、相手方の履行を相互信頼するということでないか? 単位の闘争が盛んな時、政府の約束を信じて指導部は合意案を受けたが、 これまで合意事項どれ一つも守られなかった。町の路地の子供等も、 約束を守らなければ相手に悪いと批判をする。こういう相手に対して 民主労総はどんな態度をとるのか。 最小限現、政府に何故約束を守らないのか、 責任を真摯に断固として問わなければならないのではないか?

前回の民主労総中央委で「社会的交渉に関する件」案が決定が留保された。 しかし労使政合意の中で相互調律の可能性を打診しようという推進に対して、 これ以上の対話はないと宣布しなければならない。 改革政府の政策に対する分析的観点から完全に離れて、 もっとも基本的な信頼がない状態ではないか? 過去の整理解雇派遣法を導入した政府と外皮は違うとしても、 現政権が闘争単位と交した約束を紙切れのように捨てた姿を見ろ。

  • 民主労働党が「非正規職保護関連立法案」を用意した。 どのように見ることができるのか

民主労働党が議会内で私たちの政策を議会内に貫徹させるという考えは誤算だ。 政府案に対する民主労働党の案を比較する時ではないという話だ。 むしろ、民主労働党議員が労働者的観点から「全面ストライキをしよう」と 闘争を要求すべき時だ。議会内での争点浮上で闘争の条件が良くなるのでない。 もちろん、積極的に法案を用意して闘争で後押しすることを訴えて、 攻撃的防御をする時期もある。しかし、いまは改悪案阻止の局面に総力をあげ、 共に出るべき守勢的防御の時期だ。大衆闘争の触発を宣言して訴えなければならない。 それが進歩政党の役割だ。その中で、労働者階級の信頼が厚くなる。

今年は民主労働党議会進出の新年だ。 以前もいわゆる進歩勢力という人々の個別的議会進出はあったし、 内部提起がなかったわけではない。しかしそのような形式は、 民主労働党の役割ではないのではないか? 民主労働党には独自の解くべき課題がある。院内活動と無関係に、 階級に真剣に服務する闘争の成果は、明確に残るだろう。 議員団の活動を複雑に評価する必要はない。 直面している時期にどんな態度を労働者階級に見せるかで評価はわかれるだろう。

  • 各団体緊急会議を提案していると理解する。以後どんな計画を持っているのか

また強調するが、これは非正規職の闘いではない。正規職が、 民主労総が立ち上がらなければならない。したがって、 撤廃連帯が前に出る状況ではない。むしろ他の単位が緊張感を持って対応すべきだ。 さまざまな単位が参加の意思を明らかにして、14日の会議で以後の手順が捕えられ、 各単位の役割分担が決められるだろう。以後の労働者階級の未来を規定する この法案の本質を正確に知らせて、全面ストライキを要求しなければならない。 なんとしてでも闘争を組織しなければならない。

毎年下半期には労働法改悪悪法阻止などのための労働者大会を行ってきた。 過去の労働者大会の前夜祭は、単純に闘争への興味を高める文化祭の席ではなかった。 もちろん、上半期に賃上げ闘争、下半期に制度闘争と二分する部分ではないが、 70年代の全泰壹烈士の精神に続き、労働者たちが制度的矛盾に対して闘争するものだ。

断言するが、今回の非正規関連改悪案は以前のどんな労働法改悪の中でも もっとも悪質な要素を含んでいる。これに似つかわしい戦線を構築しなければ、 以後の民主労組運動の展望はない。

撤廃連帯の派遣勤労者保護等に関する法律立法予告案に対する批判

1) 派遣許容業務の自由化

○現行の派遣法は、原則的に26業務に限り派遣制許している。 政府立法案は「建設工事現場でなされる業務」など、一部の禁止業種を除き、 あらゆる業務に派遣制を使用できるようにすることである。 現行法でも建設業は派遣禁止業種だが、実際には不法派遣が蔓延しており、 それに対する監督も行われていないことを考慮すると、 政府の立法案は事実上、派遣許容業務の完全自由化と言える。

○最近の不法派遣集団陳情で争点になった製造業に対しては 「製造業の直接生産工程業務に対しては出産・疾病・負傷などで 欠員が生じた場合、または一時的・間歇的に人材を確保する必要がある場合に限り」、 「最長6か月まで」許すという。それなら製造業でも直接生産工程を除く工程と 部署は派遣制を3年まで許すことになり、これは不法派遣労働者(社内下請け)に 対する配置転換と構造調整、いわゆる製造業間接工程と支援業務の 急激な間接雇用化を持たらす。

2) 派遣許容期間の拡大

○政府立法案は、派遣許容期間を現在の2年より延長して(反復更新を含み) 最長3年まで延長した。したがって現行の派遣法下で2年ごとに派遣労働者を 交替使用していたのが、3年ごとに交替使用することに変わるだけで、 派遣労働者の周期的解雇は続くだろう。むしろ派遣期間延長を通し、 常時的業務に派遣労働者を使用する余地をさらに開くものだ。

○また高齢者雇用促進法による高齢者(55歳以上)または準高齢者(50歳以上)は、 3年を超過して派遣使用を許す規定を新設して、中高齢の労働者の間接雇用化を 一層あおる。現在も中高齢労働者が警備・清掃・環境美化業務で 用役として大挙使用されているのに、現行の派遣法によれば彼らに対しては 派遣期間も無制限で、直接雇用義務条項も適用されないようになる。

○政府は派遣労働者の交替使用を規制するために、派遣許容期間中に 休止期間をおくと公言したが、政府の立法案によれば使用事業主は3年間、 派遣労働者を使用した場合、3か月の休止期間をおき、以後また3年間、 派遣労働者を使用できるようにしている。これによれば派遣労働を使えない 「休止期間」という名分に過ぎず、実際は「3年間派遣労働者使用→ 3か月契約職転換→また3年派遣労働使用」が可能になる。 結局、企業は常時的に派遣労働と非正規職を使用できるようになる。

3) 直接雇用見なし規定の弱化

○現行の派遣法は「使用事業主が2年を超過して継続的に派遣勤労者を使用する場合は 2年の期間が満了した日の翌日から派遣勤労者を雇用したものとみなす」 と規定している(派遣法第6条3項)。

ところが政府立法案は「使用事業主が3年を超過して継続的に派遣勤労者を 使用する場合は、使用事業主は当該派遣勤労者を直接雇用しなければならない」 と規定している。 そうなると、現行の派遣法の見なし規定は後退し、使用事業主の 義務規定になるので、司法上の効力が弱化する。 直接雇用義務違反に対して立法案は3000万ウォン以下の過怠金しか賦課しない。

撤廃連帯の期間制及び短時間勤労者保護などに関する法律批判

1) 期間制雇用を無制限に拡散する法案

○政府の立法案は3年を超過しない範囲で期間制雇用を使用できるようにし (法案第4条第1項)、△事業完了や特定の業務の完成に必要な期間を定めた場合、 △休職・派遣などで欠員が発生したり勤労者が学業履修などで欠員が発生した場合、 △高齢者や中高齢者の使用の場合、 △専門的指示・技術の活用が必要だったり政府の福祉政策・失業対策などで 雇用が提供されていた場合、△その他、これに準する合理的な理由があって 大統領令に定める場合に3年を超過して(無制限に) 期間制雇用を使用できるようにする(法案第4条第3項)。

○政府案のとおりなら、事実上期間制雇用を無制限的に使用できるケースを すべて開いたのと同じである。期間制雇用を無制限に使用できるケースが 包括的に規定されているだけでなく、大統領令により拡大する道を開いた。

○現行の勤労基準法のもとでは、期間を定めた勤労契約を反復更新した場合、 無期勤労契約であることを争える法的な可能性もあったが、 改正案の通りなら期間を定めた勤労契約をどれだけ繰り返し、長期間 期間制雇用を常時的に使用した場合でも、この時の期間の定めることが 形式にすぎないと主張する法的余地自体がなくなる。

2) 期間制雇用を3年以上使用すれば正規職化になるというマスコミの報道に対して

○政府の立法案は「3年を超過して期間制雇用を使用する場合、 正当な理由なく勤労契約期間の満了だけを理由に当該勤労者との勤労関係を 終了させることはできない」と規定している(法案第4条第2項)。

○これはマスコミが報道するように、3年を超過して期間制勤労者を使用すれば 解雇ができないという意味ではない。3年を超過して期間制雇用を使い続け、 その後、再契約を拒否する場合、この時の再契約拒否に対する 正当な理由を法的に争えるという意味である。しかし、現行法下でも 一定期間契約を反復した場合、再契約を拒否した時に解雇の正当性を 争えるようにしており、この時の解雇の正当性に対しては正規職に比べ、 正当性を認めることが多いというのが労働委員会と裁判所の傾向だった。 したがって、マスコミの報道は歪曲されたものであって、 むしろ派遣労働者と同じように3年ごとに期間制労働者を交替する事態が発生する。

○その上、それでも法案の第4条第1項に該当するにすぎない。 第4条第2項に規定されている広範囲な場合には、 このような解雇制限規定も適用されない。 結局、期間制雇用の乱用を防ぐ装置は何もない。

2004年09月14日 14:27:00

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-09-15 00:39:45 / Last modified on 2005-09-05 05:19:12 Copyright: Default

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