| 韓国:特殊形態勤労従事者保護対策に民主労総が反発 | |
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「真の特殊雇用職保護方案は『労働者性認定』」労働部 「特殊形態勤労従事者保護対策案」に民主労総が反発 チェイニ記者 flyhigh@jinbo.net / 2006年10月26日15時50分 25日に労働部が発表した「特殊形態勤労従事者保護対策」に関し、民主労総が 26日の午前11時、民主労総1階で記者懇談会を開き、問題点を指摘して反発した。 政府は25日に開かれた国政懸案政策調整会議で、労災保険適用、不公正取り引 き行為防止などを骨子とする「特殊形態勤労従事者保護対策」を審議、確定し て、「保険設計士、ゴルフ場競技補助員、学習誌教師、生コン記事などの特殊 形態勤労従事者保護の道が開かれた」と大々的に発表した。
労災保険適用案、開けてみると無用の長物 報道資料で政府は「特殊形態勤労従事者を業務上の災害から保護できるように 労災保険を適用する」と言うが、「従事者が加入する他の保険との重複加入を しないように」、「2分の1は従事者が負担するように」などの但し書き条項 を付けている。 民主労総法律院のクォンドゥソプ弁護士はこれに対して「政府が提示する適用 対象として一身専属性、経済的従属性、非代替性などの従属性要件を備えれば、 すでに社会保険法上の勤労者の範疇に入る対象だ」とし「当然、労災保険法上 の勤労者として取り扱い、該当の法律を適用すべきなのに、『半事業主』とし て取り扱い、保険料の半額負担や加入例外認定をしている」と指摘した。 保険募集人労組のコソンジン委員長は「他の保険と重複加入しないように」適 用するという政府の立場について「保険設計士はノルマをこなすために家族や 知り合いはもちろん、個人まで数十の保険に入り、枚月数百万ウォンの保険料 を負担しているという実情で、民間保険加入者を労災保険の対象から除外する とは欺瞞だ」と糾弾した。 才能教育教師労組のイヒョンスク委員長も「政府の労災保険適用例外条項には、 深刻な問題がある」とし「学習誌会社が管理予備据置き金を預託すると手数料 の1%を支給してきた慣例などを考えると、労災保険の適用を望めば手数料のポ イントを低くすることで自分たちが損をしない抜け道を活用する可能性が充分 にある」と予想した。 民主労総のウムンスク報道官によれば、民主労総が分類している「特殊雇用職 群」は13職群に達し、その数も200万人と予測されているのに対し、政府案は 政府が適用を明示した保険募集人、ゴルフ場競技補助員、学習誌教師、生コン 運転手など4類型を除き、その他の多くの特殊雇用類型にはその適用を先送り したという点も批判の対象になっている。 公正取り引き法を適用? 「小社長」、「個人事業者」固め 政府が特殊雇用労働者に適用すると発表した経済法、すなわち公正取り引き法、 約款法、保険業法などの方案も、該当労働者の反発をかっている。 政府は経済法の適用において「特殊形態勤労従事者の労務を提起される事業者 が、公正取り引き法の適用対象であることが明確になり、不公正取り引き行為 に対する認識が向上し、不公正取り引き行為が減少すると期待」している。だ が民主労総の主張によると、これは「特殊雇用労働者の労働者性剥奪を法的に 承認し、制度化すること」になる。 クォンドゥソプ弁護士は「政府の経済法的処理のやりかたは、権利主体の自主 的な団結を核心的な権利実現の手段とする労働法的な接近とは次元が違うばか りか矛盾していて、逆に労働三権の行使が経済法上の『自由で公正な取り引き を制限する行為』になり、規制対象になる」と指摘している。つまり特殊雇用 労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を制限したり剥奪するものというこ とだ。 これまで労使政代表者会議の特殊雇用関連実務会議に参加してきたパクテギュ 建設運送労組委員長は「勤労者概念拡大、労働三権保障など、労働関係法によ る保護方案は、2次対策で用意する予定」という労働部の立場に対し「特殊雇 用労働者に経済法を適用しておきながら、後で労働関係法を適用するなど現実 的に可能なのか」と反問した。
「労働者性」を認めず特殊雇用職をむしろ拡大 政府が出した保護方案は、実は2000年以後着実に後退しているという点も論議 の的になっている。労働部は2000年に「勤労者に準ずる者」という概念を新設 し、労働法の一部の規定を適用する法改正方案を発表したが「団体組織権、交 渉権、協約締結権を付与」するという2年前の労使政府委員会の「類似勤労者 特別法案」からさらに後退するもの。その上、母性保護、年休保障、男女雇用 平等法適用などを提示した昨年の労使政府委員会の公益委員による検討意見よ り悪く、「経営界の主張とほとんど同じ水準に達した」と評価されている。 クォンドゥソプ弁護士は、今回の政府案に対して「政府はドイツ式の『類似勤 労者』概念を導入しようとしているようだが、労働三権を保障して社会保険を 適用するドイツ方式とは内容そのものが異なり、はるかに遅れた対策」だと批 判した。 保険募集人労組のコソンジン委員長は「梅雨で家が流され、切実に住居を望ん でいる人に、家ではなく家財道具を出してやるようなもの」とし、経済法適用 に不満を示した。才能教師労組のイヒョンスク委員長も「公正取り引き法だの 約款法だのを適用して7年が過ぎても是正されず、無用の長物だということが 確認されたのに、政府は今さら経済法適用を『対策』として出してきた」と糾 弾した。 特殊雇用労働者の多くが所属する民間サービス連盟のキムヒョングン委員長は 「正規職に準じて適用された学資金や低利貸し出しなどの制度も次第になくなっ ているのに、家電製品のサービスマンなどの職群も小社長制に転換し、特殊雇 用職群に押し出している」とし「政府が制度的に不当労働行為を根絶するとい うこと自体が勤労者性を認めることなのに、既存の処遇さえ下がるのは、さら に多くの他の職群を特殊雇用職群に編入し、労働者性を剥奪する意図としか考 えられない」と主張した。 建設運送労組のパクテギュ委員長も「民主労総の下半期ゼネストの先頭に特殊 雇用労働者が立つと発表したので、政府はこれを揉み消すために提示したリッ プサービスではないかという疑いを持つ」と話した。 民主労総は、勤労基準法と労組法上の勤労者、ユーザー定義規定を改正して、 特殊雇用労働者の労働者性を認める方向での立法案を10月末から11月上旬に 発議する予定だ。貨物連帯も11月12日の組合員賛否投票を経て、ダンプ連帯、 生コン労組などと共にゼネスト突入を目標とするなど、下半期における 特殊雇用労働者の労働基本権保障闘争も表面化している。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2006-10-27 04:24:15 / Last modified on 2006-10-27 04:24:15 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ | |